遺産分割協議がまとまらない

遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続きを利用することができます。

ここでは、遺産分割調停の流れをご紹介します。

調停の申立て

相続人、相続財産の確定をしたうえで申立書と必要書類を提出します。
提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。

※特別受益や寄与分など法律的な主張がある場合は、事前に資料について協議を行います。

調停期日

家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、中立公正な立場で当事者双方の希望や意向を聴いて、歩み寄りを前提とした解決案の提示や、解決のために必要な助言をし、合意に向けた話合いが進められます。

  1. 相続人と法定相続分の確定(相続人に漏れがないか、法定相続分を確認します)
  2. 遺産の範囲の確定(遺産として何があるのか、分割の対象を確定します)
  3. 遺産の評価の確定(遺産の評価の方法、評価額を確定します)
  4. 特別受益、寄与分の確定(生前贈与等を受けた相続人、遺産の維持形成に特別に貢献した相続人を確定し、内容を確認します)
  5. 各相続人の最終取得額の算出(遺産分割の方法を協議します)
    調停は、月に1回程度のペースで行われ、一般的には半年から1年くらいで合意を目指します。

合意ができた場合 調停成立
遺産の分割が決定されます。裁判所が調停調書を作成します。

調停が合意できず不調となった場合 審判の手続き
話合いがまとまらない場合、調停は不成立として終了しますが、自動的に審判手続きが開始されます。
審判手続で審理が行われたうえで、審判によって結論が示されることとなります。
事案によって様々で、1~2ヶ月で審判が出る場合もあれば、1年以上かかる場合もあります。

審判の手続き

話合いがまとまらない場合、調停は不成立として終了しますが、自動的に審判手続きが開始されます。
審判手続で審理が行われたうえで、審判によって結論が示されることとなります。
事案によって様々で、1~2ヶ月で審判が出る場合もあれば、1年以上かかる場合もあります。

即時抗告

審判に不服があるときは、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に不服(即時抗告)の申立てをすることにより、高等裁判所に審理をしてもらうことができます。
ただし、即時抗告の申立てができる事件は法律によって決められていますので、全部の事件について即時抗告の申立てができるわけではありません。

即時抗告の事例1

遺産分割の対象となった土地について、他の相続人がより高価で取得することを申し出たとしても、相続人の中で本件土地の現実の利用を必要としているのは抗告人だけであり、抗告人に代償金の支払いの意思及び能力がある以上、抗告人が本件土地を単独取得することを認めた事例
(大阪高裁決定H15・12・11家庭裁判月報56・9・22)

即時抗告の事例2

抗告人が長年にわたって分割対象遺産の一部を自宅兼作業場として利用し、遺産の現物分割が不可能でないのにもかかわらず、その全部を他の相続人の単独取得とした判断を取り消して、本件遺産の現物分割を命じた事例
(大阪高裁決定H15・4・15家庭裁判月報55・12・61)

高等裁判所にて審理
即時抗告となる場合、家庭裁判所ではなく高等裁判所にて審理され、決定が出されます。

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