遺留分侵害額請求

遺留分とは

遺留分侵害額請求の説明をする前に、「遺留分」について説明いたします。

例えば、遺言書に「相続財産は全てAさんへ」と書かれていたとします。
この「Aさん」が、ご親族ならまだしも赤の他人だったなら、ご遺族は愕然としてしまうでしょう。

実は、こういったケースは少なくありません。全ての財産を一人の方へという場合もあれば、ご親族の内一人だけに財産を渡さないといった場合もあります。

このような場合、法律では一部の法定相続人に最低限の権利を保障しています。
これが「遺留分」です。

遺留分を請求できる法定相続人は、被相続人の配偶者、子(直系卑属)、父母(直系尊属)です。

遺留分の割合の例は、以下のとおりです。

直系尊属(例えば両親)のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1
それ以外の場合は相続財産の2分の1
ただし兄弟姉妹には遺留分はありません。

侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求することです。

遺留分につきましては、侵害されているご本人が請求してはじめて認められますので、必ず請求(遺留分を請求する意思表示)をして下さい。

また、遺留分侵害額請求には期限がありますので注意してください。

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。(民法第1048条:遺留分侵害額請求権の期間の制限)

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求は、相手方(受遺者または受贈者)に対する意思表示をもってすれば足りますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは、相手方に対する意思表示とはなりません。

調停の申立てとは別に、内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
なお、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも遺留分侵害額請求権を行使する旨を知らせておくべきです。

内容証明郵便による意思表示を行った後は、相手方と協議交渉をすることで遺留分を返してくれる場合もありますが、そう簡単には返してくれない場合もあります。

遺留分侵害額請求に応じてもらえない場合は、家庭裁判所で話し合う「調停」、それでも応じてもらえない場合には、裁判を起こす「訴訟」という方法があります。

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