単純承認とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ方法のことです。
相続人は、相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、限定承認又は相続放棄の申立てを行わなかった場合、自動的に単純承認をしたことになります(法定単純承認)。
◆単純承認の注意点
また、以下の法定単純承認事由を満たしても単純承認したとみなされてしまいますので、限定承認又は相続放棄をお考えの場合は注意が必要です。
・相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
・相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。