ご家族が亡くなったとき、地方自治体や保険組合などから、葬祭費や埋葬料の一部を受け取ることができます。ここでは葬祭費について健康保険ごとにご紹介します。
◆健康保険の被保険者またはその扶養家族が亡くなった場合
自営業や個人事業主などの国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、またはその扶養家族が亡くなった場合は葬祭費として1万~7万円が給付されます(要申請)。
申請期限
葬祭を行った日の翌日から2年以内
申請窓口
住民票のある市区町村役場
申請者
葬祭を行った人(喪主など)※1
必要書類等
住民票のある市区町村役場にお問い合わせください。
※1 喪主以外(喪主の親、成年の子)も喪主の氏名で手続をすることができます。成年の兄弟、知人等が手続きをする場合は、手続を委任する趣旨の委任状が必要です(書式自由)。
◆後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合
75歳以上のすべての方は後期高齢者医療制度の加入者です。75歳以上の方が亡くなった場合は葬祭費として1万~7万円が給付されます(要申請)。
申請期限
葬祭を行った日の翌日から2年以内
申請窓口
住民票のある市区町村役場
申請者
葬祭を行った人(喪主など)※1
必要書類等
住民票のある市区町村役場にお問い合わせください。
※1 喪主以外(喪主の親、成年の子)も喪主の氏名で手続をすることができます。成年の兄弟、知人等が手続きをする場合は、手続を委任する趣旨の委任状が必要です(書式自由)。
◆国民健康保険以外の被保険者が亡くなった場合
健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合などの被保険者(会社員など)が業務外の事由により亡くなった場合は、健康保険(社会保険)から埋葬料として5万円が給付されます(要申請)。
退職後3ヶ月以内に亡くなった場合も埋葬料が給付されます。
また、被扶養者(家族)が亡くなった場合は、健康保険から被保険者に家族埋葬料が給付されます。
申請期限
葬祭を行った日の翌日から2年以内
申請先
勤務先の健康保険組合、全国健康保険組合、共済組合
申請者
亡くなった被保険者により生計を維持されて(※2)、埋葬を行う方 ※3
必要書類等
各健康保険組合にお問い合わせください。
※2 被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。
※3 会社が、社葬として葬儀を執り行った場合は、会社が給付対象となります。
Check! 労災でお亡くなりになったとき
国民健康保険以外の健康保険加入者が、業務上の事故や通勤中の事故などで亡くなったときは、労災保険(労働者災害補償保険)から、葬祭料(葬祭給付)が給付されます。また、同時に遺族補償給付の請求が可能です。
Check! 埋葬費(埋葬料を受けられる方がいないとき)
埋葬料を受けられる方がいないときは、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に「埋葬に要した費用(霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等)」が埋葬費として給付されます。
Check! 資格喪失後の埋葬料(費)
被保険者がその資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当するときは、埋葬料または埋葬費が給付されます。
1.被保険者だった方が資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき。
2.被保険者だった方が資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき。
3.被保険者だった方が、2の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき
参考
ご本人・ご家族が亡くなったとき
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#19
全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページより
◆国家公務員共済組合の被保険者が亡くなった場合
国家公務員共済組合の被保険者が亡くなった場合は、葬祭費が給付されます。
申請期限
葬祭を行った日の翌日から2年以内
申請先
勤務先の共済組合
申請者
亡くなった被保険者により生計を維持されて(※4)、埋葬を行う方
必要書類等
各共済組合にお問い合わせください。
※4 被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。
Check! 公務員が労災によって亡くなったとき
国家公務員や地方公務員が業務上の事故や通勤中の事故などで亡くなったときは、葬祭補償という形で給付されます(国家公務員災害補償法)。