法定相続人とは、民法で定められた「相続する権利がある方」のことです。民法は誰がどのような割合で相続できるかを定めていますので、基本的にはこの割合に沿って相続手続きを進めていきます。
第一順位 配偶者と被相続人の子(直系卑属)の場合
配偶者が2分の1、子が2分の1。
子が2人以上の場合は2分の1から均等に分けます。
つまり、子が2人いたなら、子の法定相続分はそれぞれ全体の4分の1。子が3人いたなら、子の法定相続分はそれぞれ全体の6分の1ずつとなります。
なお、配偶者がすでに死亡している場合は、子が全部相続します。
第二順位 配偶者と被相続人の父母(直系 尊属)の場合
配偶者が3分の2、父母が3分の1。
父母ともにいる場合は3分の1から均等に分けます。つまり、父母の法定相続分はそれぞれ全体の6分の1ずつとなります。
なお、配偶者がすでに死亡している場合は、父母が全部相続します。
第三順位 配偶者と被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
兄弟姉妹が2人以上の場合は、4分の1から均等に分けます。つまり、兄弟姉妹が2人いたなら、子の法定相続分はそれぞれ全体の8分の1となります。
なお、配偶者がすでに死亡している場合は、兄弟姉妹が全部相続します。