共有物分割請求

共有物分割請求

共有物分割請求というのはどういう手続ですか?

共有物分割請求とは、複数の人が財産を共有している場合に、共有状態を解消するための手続です。
不動産を複数の人が共有している場合、売却するには共有者全員の同意が必要になるなど、1人で所有している場合と比べて様々な制限があり、意見の対立によって財産を有用活用することが難しくなります。
このような共有状態の弊害を解消するため、共有状態の解消を希望する人に、その手段として共有物分割請求が認められています。 

そもそも、共有持分とはなんですか?共有持分を持っているとどういうことができますか?

共有持分とは、複数の人で財産を共有する場合における、各共有者が持っている所有権の割合のことをいいます。共有持分を持っていれば、修理のように現状を維持するための保存行為や、その財産を使用することができます。
一方、短期間の賃貸、リフォームのような利用・改良行為は共有持分の価格の過半数により決める必要があります。。また、売却、不動産を借地借家法に基づいて長期間貸す場合のような処分行為は、共有者全員から同意を得なければできません。 

遺産分割の結果、遺産が共有状態になるのはどのような場合ですか?

遺産分割には現物分割、換価分割、代償分割の3つがありますが、どの方法もとることができない場合に、相続人が遺産を共有することがあります。
現物分割は遺産をそのまま各相続人に割り振る方法、換価分割は不動産や株式などを売却して金銭に換えて各相続人に割り振る方法、代償分割は相続人の一部が不動産等を取得する一方で、その他の相続人に代償金を支払う方法です。
遺産が不動産しかない、売却を希望しない人がいる、代償金を支払うことができる人がいない、というような場合に、やむを得ず、相続人が遺産を共有することがあります。

相続人が複数おり、遺産分割の話し合いはまだしていません。遺産について共有状態となっているが、共有物分割請求により共有状態を解消することができますか?

遺産分割の話し合いが済んでおらず、遺産を相続人同士で共有している場合、共有物分割請求ではなく、遺産分割の方法で共有状態を解消することになります。
通常、共有物分割は、共有者間で協議を行い、協議がまとまらない場合、共有物分割請求という裁判を申し立てることになります。しかし、遺産分割が済んでいないために相続人同士で共有している場合には、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てる必要があり、共有物分割請求の裁判をすることはできません。 

共有状態を解消するために、共有物分割請求をしたいのですが、どうすればいいですか?

共有状態を解消するには、まずは共有者間で話し合って解消方法を決めることになります。
話し合いでは解決できない場合は、他の共有者を相手として、裁判所へ調停を申し立てて裁判所で話し合いをする、あるいは裁判を申し立てて裁判所に共有状態の解消方法を判断してもらうことになります。裁判を起こした場合でも、裁判所関与のもと、和解という形で話し合いにより解決する場合もあります。

共有物分割の裁判を申し立てようと思います。どのような流れで進んでいくことになりますか?

裁判を申し立てる場合、まずは地方裁判所へ訴状等の必要書類を提出します。
訴えられた他の共有者は、1か月前後してから裁判所より呼出状が届き、裁判期日の1週間前までに答弁書を提出する必要があります。
その後の審理でも各共有者は必要に応じて自身の主張や証拠を提出し、これらを踏まえて、裁判所は適切な分割方法を検討し、判決を下すことになります。
また、共有者間で話し合いによる解決ができそうであれば、判決を下す前に和解という形で解決します。実際には、判決による場合より、和解により解決することが多いでしょう。 

共有状態を解消する分割方法にはどのような種類がありますか?

分割方法には、①現物分割、②代償分割(価額賠償)、③換価分割の方法があります。
現物分割は、例えば、土地を分筆して共有者が取得する場合のように、共有物そのものを分ける方法です。
代償分割は、共有物を誰かが取得し、取得しなかった共有者には代償金を支払う方法です。
換価分割は、不動産を売却して、売却代金を持分割合に応じて共有者で分ける方法です。

親族と共有しているマンションに住んでいます。共有状態を解消して、1人でマンションを所有したいのですが可能ですか。

代償分割の方法で、他の共有者に代償金を支払って持分を取得することが考えられます(全面的価格賠償)。
全面的価格賠償が認められるには、①共有者の1人が不動産を取得するのが相当であること、②価格が適正に評価され、共有物を取得する人が適正な代償金を支払う能力があること、の要件を満たす必要があります。
マンションに住んでいれば、取得することが相当といえるでしょう。その他の共有物の適正に評価したうえで、適正な代償金を支払うことができるかどうかがポイントになります。

換価分割というのは、どのような方法で売却するのでしょうか。

売却には、主に、①任意売却をする方法、②競売によって売却する方法、があります。
共有者が協力して不動産仲介業者に依頼して売却する任意売却は、競売による方法と比べて売却代金が高くなるため、多くのケースでは任意売却の方法がとられます。
共有者の一部の協力が得られず、裁判所が競売を命じる判決を下した場合は、競売の申立てをすれば裁判所主導で競売手続が進み、売却することができます。共有者の協力がなくても強制的に進めることができる点が競売の強みといえます。

共有物分割請求をするのは大変そうなので、自分の共有持分を誰かに売却することも考えていますが、可能でしょうか。

自身の共有持分のみを売却することは可能ですが、注意が必要です。
自身の共有持分のみの売却であれば、その他の共有者の同意は不要です。共有物分割請求は、解決に時間がかかる可能性があるため、自身の共有持分のみを売却すれば早期に共有状態から離脱することができます。
しかし、共有持分を欲しがる人は見つかりにくく、見つかったとしても不動産全体を売却するときと比べて安く買いたたかれてしまうおそれもあるため、慎重に検討した方がよいでしょう。

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