被相続人が会社を経営した場合、相続財産になりますか?
◆経営していた会社が株式会社の場合
会社は株主によって所有されているものなので、会社自体は相続財産にはなりません。
被相続人が株式を所有していたのであれば、株式は相続財産となります。それらを相続することにより、会社を相続することと同じような効果になることもあります。
ただし、会社を経営していた場合、財産と負債が混然としている場合も多く、思わぬ損をしたり、トラブルに巻き込まれることがありますので、この場合には相続のプロに相談し、しっかりとした法的手続をとりましょう。
◆被相続人による個人事業の場合
事業用の財産は一般の相続財産と同じで相続の対象となります。事業用の土地、建物はもちろん、機械や在庫も相続財産に含まれます。
被相続人が保証人となっていた場合、相続財産になりますか?
金銭消費貸借や賃貸借の家賃などの保証人になっていた場合は、保証債務も相続されます。
注意が必要なのは、被相続人が連帯保証人になっており、相続開始時には、借りた本人が順調に返済していたものの、相続完了後に返済できず連帯保証人に請求がまわってくる場合があることです。
ただし、雇用契約上の被用者の債務不履行責任や、不法行為等によって生じる損害賠償債務を保証する身元保証は、原則相続されません。
被相続人が借家に住んでいた場合、相続財産になりますか?
借家人としての地位を相続すると同時に賃料の支払い義務も相続します。
生命保険金(死亡保険金)は相続財産として遺産分割の対象になりますか?
生命保険金(死亡保険金)は、保険金請求権に基づき、受取人の固有の権利として取得されるものです。原則として、被相続人の相続財産にはあたりません(被保険者が保険金受取人の場合を除く)。ただし、他の相続人と著しい不公平がある場合には特別受益に準ずる場合もあります。