法定相続人になる人の範囲や順位、法定相続分について解説します。家族などが亡くなり相続が起きたとき、誰が遺産を相続するかは法律で決まっており、親族誰でも遺産を相続できるわけではありません。相続財産を遺す人・受け継ぐ人どちらにも欠かせない知識ですので参考にしてみてください。
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法定相続人とは
法定相続人とは、文字通り「法律で規定された、遺産を相続する権利を持つ人」です。相続が起きたときに誰が遺産を相続するかは民法で規定されており、この後に紹介する「法定相続人の範囲と相続順位」のルールに従って、遺産を相続する法定相続人が決まります。
遺言書を生前に作成して法定相続人以外の人に財産を渡すことも可能ですが、遺言が残されていなければ遺産を相続するのは法定相続人です。法定相続人が1人であればその人が遺産をすべて相続し、複数の法定相続人がいる場合には、遺産の分け方を話しあう「遺産分割協議」を行います。
法定相続人の範囲と相続順位
法定相続人として遺産を相続できるのは、故人との関係が近い一定の範囲の親族に限られます。親族であれば誰でも法定相続人になるわけではなく、法定相続人になるのは「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」です。
そして、法定相続人の範囲に含まれるこれらの人の中でも、相続人になる順位が決まっています。親や兄弟姉妹は、子又はその代襲者がいる場合には、相続人にはならず遺産を相続できません。
誰が法定相続人として遺産を相続するのかは、相続が起きたときの家族構成などによって異なります。法定相続人の範囲と相続順位を正しく理解しておくことが大切です。
配偶者は常に相続人になる
相続が起きたときに、配偶者が存命であれば配偶者は常に法定相続人になります。親族の中でも故人と特に近い関係にあるのが配偶者です。配偶者は遺産を相続する権利を当然持つ人として「子」「親」「兄弟姉妹」など、他の相続人の有無に関係なく法定相続人になります。
なお、法定相続人になるのは婚姻関係にある配偶者です。婚姻届を出していない事実婚の場合は法定相続人にはなりません。
第一順位:子および代襲相続人
子・親・兄弟姉妹の間では相続順位が決まっており、この中でもっとも相続順位が高いのが「子」です。亡くなった方に子がいる場合には、その子は第一順位の法定相続人として遺産を相続できます。
配偶者と子がいる場合は両者が法定相続人で、配偶者がおらず子がいる場合は子が法定相続人です。どちらのケースでも、故人の親や兄弟姉妹がいても法定相続人にはなりません。
また、相続開始時点で子が既に亡くなっている場合でも、その子(つまり孫)がいれば、孫が代わりに法定相続人になります。本来の相続人が亡くなっている場合でもその子が代わりに相続することを代襲相続と呼び、孫が亡くなっていても曾孫(ひまご)が、曾孫が亡くなっていても玄孫(やしゃご)が……といったように、次の世代が既に生まれていれば相続権が順に移る仕組みです。
そのため、第一順位の法定相続人の範囲に含まれるのは、子および子の代襲相続人になる孫や曾孫などの「直系卑属」ということになります。なお、「直系(ちょっけい)」とは血縁関係があること、「卑属(ひぞく)」とは子などの下の世代を指す用語です。
第二順位:親などの直系尊属
子・親・兄弟姉妹の中で、子に次いで相続順位が高いのが「親」です。第一順位の人がいない場合には、第二順位の親が法定相続人になります。
配偶者と親がいる場合は両者が法定相続人で、配偶者がおらず親のみいる場合は親が法定相続人です。また親が既に亡くなっている場合でも、その親(つまり祖父母)がいれば、祖父母が法定相続人になり、祖父母が亡くなっていても……といったように、上の世代に順に相続権が移ります。
そのため、第二順位の法定相続人の範囲に含まれるのは、親や祖父母などの直系尊属ということになります。なお、「尊属(そんぞく)」とは親などの上の世代を指す用語です。
第三順位:兄弟姉妹および代襲相続人
子・親・兄弟姉妹の中で、第三順位の法定相続人が「兄弟姉妹」です。第一順位と第二順位の人がいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人になって遺産を相続します。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合は両者が法定相続人で、配偶者がおらず兄弟姉妹のみいる場合は兄弟姉妹が法定相続人です。また、兄弟姉妹でも代襲相続の規定が適用されるため、相続開始時点で兄弟姉妹が既に亡くなっている場合でも、その子(つまり甥や姪)がいれば、甥や姪が法定相続人になります。
ただし、第一順位の人の代襲相続とは異なり、兄弟姉妹では代襲相続は一世代限りしか適用されず、甥や姪の子は法定相続人にはなりません。そのため、第三順位の法定相続人の範囲に含まれるのは、兄弟姉妹とその代襲相続人である甥・姪ということになります。
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法定相続人の範囲に関する注意点
法定相続人の範囲に関する基本的なルールは、ここまで紹介した通りです。ただ、個々の法律の規定を考慮しなければならないケースでは、その人が法定相続人の範囲に含まれるのかどうか判断を間違えやすいケースがあります。
ここで紹介するケースすべてが頻繁に起こるわけではありませんが、法定相続人の範囲を正しく理解するためにも、該当する人が法定相続人になるのか確認しておきましょう。
相続放棄をした人
故人の借金を相続したくない場合などに相続放棄をすることがありますが、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったことになります。そのため、相続放棄をした人は法定相続人の範囲には含まれません。
たとえば、親が亡くなって子3人が法定相続人の場合、そのうちの1人が相続放棄をすると、残りの2人で遺産を相続することになります。また、夫が亡くなり妻・子・親がいる場合の法定相続人は妻と子ですが、第一順位の子が相続放棄をすると第二順位の親に相続権が移るため、妻と親が法定相続人です。
なお、相続放棄をした人には代襲相続の規定が適用されません。相続放棄をした人に子がいる場合でも、その子には相続権が移らない点には注意が必要です。
内縁の妻の子
婚姻関係にない内縁の妻との間に生まれた子は、夫が亡くなっても法定相続人にはなりません。ただし、夫が認知をしていれば法定相続人になり遺産を相続できます。
そのため、内縁の妻の子に自分の財産を相続させたい場合は、認知の手続きが必要です。認知の方法には2つあり、自治体で認知届を提出するか、認知する旨を遺言書に記載するかです。
再婚相手の連れ子
再婚相手の連れ子とは法律上の親子関係がないため、法定相続人にはなりません。再婚相手の連れ子に自分の財産を渡したい場合は、何らかの相続対策が必要です。養子縁組をして相続人にする方法や、遺言書で財産を渡す相手として指定する方法などがあります。
離婚した元妻・元夫
法定相続人になる配偶者とは婚姻関係にある相手を指します。離婚が成立していれば既に婚姻関係にはないため、元妻や元夫は法定相続人の範囲には含まれません。
逆に、別居中や離婚協議中であっても、婚姻関係にあればそのときに亡くなると配偶者は法定相続人として遺産を相続できます。
養子
血縁関係のない人でも、養子縁組をすることで法的に親子関係を成立させることができます。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、相続対策として一般的に利用されるのは普通養子縁組です。
普通養子縁組によって養子になった人は養親が亡くなったときに法定相続人として遺産を相続でき、実親が亡くなったときにも法定相続人として遺産を相続できます。
一方で、特別養子縁組の場合は養子と実親の法的な関係はなくなるため、実親が亡くなったときに養子は法定相続人になりません。養親が亡くなったときのみ法定相続人になります。
胎児
夫が亡くなったときに妻のお腹の中に胎児がいる場合は、その後無事に生まれると胎児も法定相続人になります。しかし、死産の場合は法定相続人にはなりません。
行方不明者
遺言書がなく法定相続人が複数人いる場合は、遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行いますが、遺産分割協議には法定相続人全員が参加する必要があります。しかし、法定相続人の中に行方不明者がいると、全員が揃わないため遺産分割協議が進められません。
そこで、このような場合には裁判所で失踪宣告の申立てや不在者財産管理人の選任の申立てを行います。行方不明になってから7年が経過していると失踪宣告ができ、7年経過していない場合には基本的に失踪宣告ができないため、不在者財産管理人の選任が必要です。
失踪宣告の申立てが認められれば行方不明者が死亡したものと見なされるため、他の法定相続人だけで遺産分割協議を進めて問題ありません。また、不在者財産管理人が選任された場合は、行方不明者の代わりに不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
相続欠格・相続人廃除の対象者
相続欠格とは、遺言書を偽造するなど相続人としての資格に欠けることを指します。また、相続人廃除とは、相続人から虐待や重大な侮辱などを受けた被相続人が、一定の手続きをしてその相続人の相続権を失わせて廃除することです。
相続欠格や相続人廃除の対象者は、法定相続人になることはできず遺産を相続できません。相続人廃除は被相続人が生前に裁判所で手続きをするか遺言書に記載する必要がありますが、相続欠格は欠格事由に該当すると当然に相続権を失います。
なお、相続放棄とは違って代襲相続は起こるため、相続欠格や相続人廃除の対象者がいても、その人に子がいればその子が法定相続人です。
法定相続人の範囲の確認方法
誰が法定相続人として遺産を相続するのかを調べる際、亡くなった時点の家族構成だけでなく過去の情報も含めて確認が必要になります。たとえば、以前に結婚しており元妻・元夫との間に子がおり、その子が法定相続人であることが判明するようなケースもあるからです。
そこで、法定相続人の範囲に含まれる人を把握するために「被相続人の出生から死亡まですべての戸籍」を取り寄せて調べなければなりません。亡くなったときの戸籍から過去の戸籍に遡っていきますが、ケースによっては取り寄せる戸籍の数が非常に多くなります。
それぞれの自治体に連絡して取り寄せるのは手間も時間もかかりますし、昔の形式の戸籍などは見づらくて一般の方が読み解くことは簡単ではありません。
弁護士であれば職権で戸籍収集ができてスムーズに相続関連手続きを進められるため、相続人調査でお困りの場合は相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。
なお、Authense法律事務所では「相続人・相続財産調査プラン」をご用意しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。
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法定相続分とは
遺言書が残されておらず法定相続人が1人の場合は、その人がすべての遺産を相続します。しかし、法定相続人が2人以上いる場合は、誰がどれだけの割合で遺産を相続するのかを話し合わなければなりません。
法定相続分とは、それぞれの法定相続人が遺産をどれだけ相続する権利を持っているのかを定めた割合です。法定相続人が遺産分割協議を行う際に遺産の分け方の目安になります。
法定相続人同士での話し合いがまとまらず、裁判所で行う調停や審判に移った場合も、遺産の分け方を決める上で目安として使われることが多いのが法定相続分です。
誰が相続人になるかで法定相続分が異なる
法定相続分は、誰が法定相続人になるかで異なり、具体的には次の通りです。
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者のみ | 全財産 |
配偶者と子などの直系卑属 | 配偶者:2分の1、子などの直系卑属:2分の1 |
子などの直系卑属のみ | 全財産 |
配偶者と親などの直系尊属 | 配偶者:3分の2、親などの直系尊属:3分の1 |
親などの直系尊属のみ | 全財産 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1 |
兄弟姉妹 | 全財産 |
なお、同順位の法定相続人が複数いる場合は、上記の割合をその人数で割った数字が各法定相続人の法定相続分になります。たとえば、配偶者と子2人が法定相続人のケースでは、法定相続分は配偶者が2分の1、子2人で2分の1なので子1人当の法定相続分は4分の1です。
遺産分割協議では法定相続分以外の割合で相続することもできる
法定相続分は、遺産の分け方を法定相続人が協議して決める際の目安になることが多いものの、必ず法定相続分で遺産分割をしなければならないわけではありません。
法定相続人がお互いに納得できるのであれば、法定相続分以外の割合で遺産を分割することも可能です。
遺言書で法定相続分以外の割合を指定する際は遺留分に気を付ける
遺言書を作成する際に法定相続分以外の割合で相続割合を指定することはできますが、遺留分には気を付けなければなりません。遺留分は一定の法定相続人に認められた権利であり、遺産を最低限相続できる割合として保証された権利です。
相続人 | 遺留分 |
---|---|
配偶者のみ | 2分の1 |
配偶者と子などの直系卑属 | 配偶者:4分の1、子などの直系卑属:4分の1 |
子などの直系卑属のみ | 2分の1 |
配偶者と親などの直系尊属 | 配偶者:3分の1、親などの直系尊属:6分の1 |
親などの直系尊属のみ | 3分の1 |
法定相続人の範囲に含まれる人のうち、第三順位の兄弟姉妹・甥・姪を除く法定相続人には遺留分が認められています。上記の表の割合を下回る財産しか渡さない内容の遺言書を作成してしまうと、実際に相続が起きたときに法定相続人は遺留分を権利として主張できます。
自分の死後に相続人同士で揉めることにもなり兼ねないため、遺言書を作成するときには遺留分を踏まえて遺言内容を考えることが大切です。
まとめ
遺産を相続する法定相続人の範囲や相続順位は法律で決まっています。ご家族などが亡くなって相続が起きたときに、親族であれば誰でも遺産を相続できるわけではありません。そのため、相続では誰が法定相続人なのかを最初に正確に把握することが重要です。
ただ、法定相続人を確認するための戸籍収集は、相続手続きに慣れていない方が自分で行おうとしても時間も手間もかかり大変です。相続に強い専門家に依頼すれば必要な手続きがスムーズに進みます。相続でお困りの方はオーセンスにぜひご相談ください。
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