亡くなった方(被相続人)が会社経営や株式の取引をしており、遺産の中に株式が含まれている場合、その相続はどのような流れになるのでしょうか。
必要な手続きや株式評価額の計算方法、そして複数の相続人がいる場合の注意点等について詳しく解説します。
株は資産としての価値が流動的であるため、スピーディーに手続きを行いましょう。
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株式の相続の大まかな流れ
まず、株式相続の流れの全体像を確認しておきましょう。
相続人調査
株式に限らず、相続が発生した際には、誰が相続人なのかを調べなければなりません。
亡くなった被相続人の出生から死亡まで、すべての戸籍謄本を確認し、財産を相続する相続人が誰なのかを明確にする必要があります。
相続財産調査
株式を所有していたのかどうかも含めて、被相続人の遺産にどのようなものがあるのかをリサーチします。
株式は、性質上持っていることが一目では分かりにくいため、相続財産を綿密に調査することが非常に重要になります。
相続財産としての株式は、故人が住んでいた家から株券が見つかるケースや、上場企業の株式であれば証券会社や信託銀行への問い合わせで確認する方法、また非上場企業の株式であれば生前関わりのあった企業、例えば個人が生前役員をしていた企業に問い合わせるといった方法があります。
上場株式については、それぞれの証券会社や信託銀行に取引残高報告書を発行してもらうことで、故人がどの株をどの程度保有していたかを知ることが可能です。
ただし、証券会社や信託銀行に問い合わせをする際には、本当に相続人なのかを確認されますので、戸籍謄本等、相続人であることがわかる資料を用意する必要があります。
遺産分割協議
故人が株式の相続に関して遺言に記載していた場合、基本的には遺言通りに株式が相続されます。
しかし、遺言がなく、相続人が複数人いるケースでは、株式をそれぞれの相続人に分けるために、遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議によって、相続人のうち誰がどの財産をどれだけ取得するかが決まれば、その協議結果に基づいて遺産を分割することになります。
遺産分割における株式の評価とは?
もし被相続人の残した財産が現金だけであれば、遺産分割協議は比較的スムーズに進めやすいといえます。
しかし、相続財産に株式が含まれていた場合には、株式の価値をどのように評価するかということが問題になります。
相続する株式にどの程度の価値があるのか分からなければ、適切な遺産分割はできません。
そのため、遺産分割協議においては、株式の評価方法を確認する必要があるのです。
上場株式の評価方法
上場企業の株式は、株式市場における株価という形で公開されているため、客観的にその価格を判断することができるといえます。
しかし、株価は日々取引が行われる中で大きく変動するため、どの段階の評価額で価格を判断するかが重要なポイントになります。
仮に、調停や訴訟になってしまい、相続人間で株価に争いがある場合には、口頭弁論終結時といった実際に株式の分割を行う時点に近い時点での株式市場における株価が株式の価値=評価額とされることが多いです。
非上場株式の評価方法
会社の収益を基準とする「収益還元方式」や、会社の純資産額によって評価する「純資産評価方式」、類似する業種の複数の上場会社の株価を基準とする「類似業種比準方式」、株主が受ける配当から算出する「配当還元方式」があります。
ただし、非上場企業の企業規模には大きな幅があり、株式の評価額の判断は非常に難しいため、専門家と相談して判断することが望ましいといえます。
なお、上場株式、非上場株式いずれの場合も、遺産分割に際しては、最後は相続人全員が評価額に納得すれば問題はありません。
株式の名義変更手続き
遺産分割協議を行い、「誰が、どの株式を、どれだけ取得するか」が決まったら、「遺産分割協議書を作成します。
その後、実際に株式の名義を相続人の名義に変更する手続きを行います。
株式を相続する際には、相続人が株式をそのまま相続する「現物分割」や、相続した株式を売却して得たお金を分配する「換価分割」といった方法があります。
しかし、故人名義の株式を相続人が売却することはできないため、株式の名義変更は必ず必要になるのです。
上場株式の名義変更
上場企業の株式は、一般的に証券会社や信託銀行が管理しているため、そこに連絡して株式の名義変更手続きを行うことが一般的です。
相続の手続きとしては、必要書類を金融機関に提出し、株式の名義を被相続人から相続人に変更することになります。
名義変更の際に必要な書類としては、以下のようなものが挙げられます。
- 株券(電子株の場合には不要)
- 相続による株式名義書換請求書
- 株主票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本
なお、株式を相続して相続人に株式の名義を移す際、相続人が口座を持っていない場合は新規で口座を開設しなければなりません。
相続人が証券会社の口座を持っているのであれば、それが被相続人とは異なる証券会社であっても、原則としてそのまま相続することが可能です。
非上場株式の名義変更
非上場株式の場合は、相続人が非上場企業に直接株式の名義変更に関する相談や依頼をする必要があります。
ただし、譲渡制限付株式の場合、相続できないこともある点に注意が必要です。
譲渡制限付株式は、主に小規模の会社で発行されており、会社経営上「株主が誰なのか」が重要であることから、相続で引き継いだ場合には企業側から株式の売り渡しを請求されることがあるのです。
その場合は、株式を売り渡したうえで、売却した金額を相続人で分配することになります。
株式相続の税金について
株式の相続に関する税金について解説します。
相続税
相続税は「3,000万円+(600万円×相続人の人数)分」までが基礎控除となります。
この基礎控除額を上回る財産を相続した際には、相続税の申告が必要となります。
相続した株式を売却した場合の譲渡所得税
株式を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡益)に税金がかかる場合があります。
そのため、相続した株式をすぐに売却して現金化する予定の場合には、遺産分割協議の段階から、譲渡所得税がかかる可能性も含めて株式の価値を考えることが必要です。
ただし、相続で取得した株式を一定の期間内に売却する場合、「取得費加算の特例」の適用を受けることで、納付した相続税の一定額を譲渡資産の取得費(購入時の金額)に加算することができる場合があります。
一般的に、譲渡所得は「購入時の価格と売却時の価格」の差額であり、取得費より売却時金額が少なければ、課税対象にならないのです。
このため、相続税の納付や株式の売却のタイミングによって、税額が大きく変わってくる可能性があると言えるのです。
まとめ
株式を相続した際には、上場株式か非上場株式かによって、評価額の計算や手続きの方法が異なります。
株式の評価額の算出に誤りがあれば、相続税の金額にも大きく影響します。
税金を払いすぎる過払いになってしまうおそれもありますし、本来申告すべき税額よりも少ない金額を申告した場合には、ペナルティとして過少申告加算税が課せられることもありえます。
株式の評価額の確認や名義変更のための書類準備など、株式の相続には手間が掛かる作業が多く、専門的な知識も必要となるため、相続の専門家に相談したほうがスムーズに手続きが進みます。
株式の相続でお悩みの方は、お早めにAuthense法律事務所にご相談ください。
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