相続が発生したら、まずは何からはじめればよいのでしょうか?
また、相続の手続きに期限はあるのでしょうか?
相続発生後に確認すべき手続きと期限について、相続に詳しい弁護士が分かりやすく解説します。
目次
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相続発生後~14日までに行うべき手続き
相続発生後~14日以内は、葬儀の準備、関係者への連絡やお通夜・ご葬儀など、行うことが多くとても大変な時期です。ですが、以下の手続きを忘れずに行うようにしましょう。
また、被相続人を被保険者とする生命保険契約があれば、保険金の受取人に指定されている方は、生命保険金の請求も行っておくとよいでしょう。保険会社によりますが、保険金は、早いところでは請求から1週間程度で受取人の口座に入金されます。受け取った保険金は、葬儀費用、医療費や施設費用などの支払いにあてることもできますので、生命保険金の請求は早めにしておきましょう。
7日以内
- 市区町村役場へ死亡届提出
- 同時に火葬許可申請書提出
10日以内
- 年金事務所へ年金受給権者死亡届提出・年金受給停止の手続き
(厚生年金場合は死後10日以内、国民年金の場合は死後14日以内)
14日以内
- 市区町村長役場へ介護保険の資格喪失届の提出(介護保険証の返却もなるべく早く行いましょう)
- 市区町村長役場へ世帯主変更届提出
※残された方が1人の場合や、親権者1人と15歳未満の子供の場合などには、提出する必要はありません。 - 国民健康保険証の返却
- 住民票の抹消届、除票の申請
1か月以内を目途
- 公共料金などの名義変更・解約
- 引落し口座が凍結してしまうと引落しがされなくなり、相続人の生活に支障が出ることがあるため、金融機関への通知や相続手続きはこれらの手続きが終わってから行うとよいでしょう。
相続発生後~3か月以内に行うべき手続き
相続発生後~3か月以内に行うべき手続きとして、相続放棄・限定承認の申述があります。
この判断のためには、相続発生後すぐに下記2点の調査を進めることが重要です。
- 被相続人が遺言書を書いていたか
- 被相続人の財産の調査
調査をする時間が無い、被相続人の財産が全く分からないという場合は、専門家に調査を依頼することも検討するとよいでしょう。
相続放棄・限定承認の申述
相続放棄・限定承認は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」という期限があります。
また、相続放棄・限定承認は、いったん裁判所に手続きを行うと、原則として撤回することはできません。
そのため、相続放棄・限定承認を選択するか否かが3ヵ月以内に判断できない場合は、事前に家庭裁判所に対して、相続放棄・限定承認の期間伸長の申立てをするようにしましょう。
相続発生後~1年以内に行うべき手続き
相続発生後、4か月以内には所得税の準確定申告、10ヵ月以内には相続税申告が必要となります。
所得税の準確定申告のためには、被相続人の所得を調べる必要もありますし、税理士に作成を依頼するとなると早めに資料を準備する必要があります。
また、相続税申告については、申告期限までに遺産の分け方が決まっているか否かによって、特例が活用できるか否かがかわってきますので、相続税の計算のみならず、遺産分割の手続きも進める必要があります。
所得税の準確定申告
所得税の準確定申告は、「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」という期限があります。
所得税の準確定申告期限を過ぎてしまいますと、①延滞税、②無申告加算税が課される可能性がありますので、早めに税理士に相談しましょう。
相続税申告
相続税申告は、「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」という期限があります。
相続税申告期限を過ぎてしまいますと、①延滞税、②過少申告加算税、③無申告加算税、④重加算税に加え、特例が使えないというペナルティが課される可能性がありますので、申告期限を過ぎないように、早めに税理士に相談するようにしましょう。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求は、「遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年」という期限があります。
遺留分侵害額請求は、期限を過ぎてしまいますと一切請求できなくなります。
そのため、弁護士に早めに相談をして、必ず期限内に請求するようにしましょう。
また、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知らなくても、相続開始から10年を経過した場合には遺留分の請求ができなくなります。
相続発生後~5年以内に行うべき手続き
2年以内
- 社会保険に関する各種請求・申請
(国民年金の死亡一時金請求、高額療養費支給申請、埋葬料、葬祭費支給申請など)
3年以内
- 死亡保険金請求
5年以内
- 年金に関する各種請求
(遺族年金請求、未支給年金請求など)
※相続登記については、不動産登記法の改正により、「不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内」に相続登記の申請をすることが義務付けられるようになります(令和6年4月1日施行)。
相続により不動産を取得したことを具体的に認識したときから3年以内に遺産分割協議が成立しない場合は、一旦、相続人申告登記という登記をする必要も出てきますので、詳しくは弁護士などの専門家にご確認ください。
遺産分割協議については、期限が決められておりませんが、令和6年4月1日以降、相続登記が義務化されることに考慮すると、早めに着手をすることをお勧めいたします。
まとめ
相続発生後は、様々な手続きが待っており、非常に慌ただしい日々を過ごすことになります。
慣れない手続きも多いため、分からないことが多い場合は、早めに弁護士や税理士などの専門家に相談をして、手続きを依頼されるとよいでしょう。
Authense法律事務所の弁護士が、お役に立てること
遺産分割協議について、相続人間で争いになっていないような場合でも、お気軽に弁護士にご相談ください。
遺産の分け方や、遺産を分けた後の二次相続の対策なども含め、弁護士が適切なアドバイスをいたします。遺言書や多額の生前贈与が存在しており、遺留分侵害の問題がありそうな場合、一度弁護士にご相談ください。
どのように対応するのが適切か、弁護士が親身にアドバイスをいたします。
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