コラム
公開 2022.08.24 更新 2023.04.07

相続分の計算方法について弁護士が詳しく解説!

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相続が発生したら、相続分の計算はどのように行えばよいのでしょうか?
万が一、自分や親に何かあった場合の相続人や相続分は、どうやって決まることになるのでしょう。
相続に詳しい弁護士が、相続分の計算方法について、分かり易く解説いたします。

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法定相続人と法定相続分とは

民法では、有効な遺言がない場合に、①相続人となる人と、②相続人となる人の割合を定めています。
①を「法定相続人」、②を「法定相続分」といいます。

「法定相続人」や「法定相続分」については、遺産分割協議の際に目安になります。もっとも、必ずしもそのとおりに分けなければならないというものではありません。
相続人の話合いでは解決ができず、遺産分割審判(※下記参照)に移行した場合には、「法定相続人」に「法定相続分」どおりに分割する内容の審判が出ることが多いです。また、遺産分割協議や遺産分割調停においても、相続人どうしで法定相続分を目安に分割することが多いです。
遺産分割審判:家庭裁判所が遺産分割の方法を決定する手続き。遺産分割調停で遺産の分け方が決定しない場合に遺産分割審判に移行します。

ここでは、各法定相続人の法定相続分について、詳しく解説いたします。

法定相続人について

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まず、法定相続人について、解説いたします。
法定相続人について、配偶者は常に相続人となります。
また、配偶者以外は、①子ども→②直系尊属(父母、父母が両方とも亡くなっている場合は祖父母)→③兄弟姉妹となります。

配偶者について、被相続人と法律的な婚姻関係にない、内縁の配偶者は含まれませんので、ご注意ください。
また、①子どもについては、養子も含まれ、養子と実子(血縁上の本当の子)の法定相続分は同じとなります。

①と③については、被相続人より先に相続人が亡くなっている場合、先に亡くなっている相続人の直系卑属(子ども、子どもが先に亡くなっている場合は孫)が、先に亡くなっている相続人の代わりに相続人の地位を承継します。
これを、代襲相続といいます。

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子どもが法定相続人となる場合の法定相続分

ここでは、子どもが法定相続人となる場合の法定相続分を解説いたします。

子どもが法定相続人となる場合は、2パターンあります。

  • ⅰ:配偶者と子供が法定相続人となるケース
  • ⅱ:(配偶者が先に亡くなっており)子どものみが法定相続人となるケース

ⅰ:配偶者と子供が法定相続人となるケースの法定相続分

配偶者 子ども
割合 1/2 1/2
※子どもが複数いる場合は、1/2を子どもの人数で分割

(例:法定相続人が配偶者・子ども3名のケース)
法定相続人が配偶者・子ども3名のケース

  • 配偶者の法定相続分:1/2
  •   

  • 子どもそれぞれの法定相続分:1/2×1/3=1/6

ⅱ:(配偶者が先に亡くなっており)子どものみが法定相続人となるケースの法定相続分

子ども
割合 1
※人数で分割

(例:法定相続人が子ども2名のケース)
法定相続人が子ども2名のケース

  • 各子どもの法定相続分:1×1/2=1/2

子どもが法定相続人となるケースでは、前妻との間の子どもと、後妻との間の子どもが同じ法定相続分となりますので、生前に遺言を作成しておくなどの対策をとっていないと揉める場合もあります。
万が一、自分や親になにかあったら、誰が相続人となって、法定相続分はいくらなのかを事前に確認しておくとよいでしょう。

直系尊属が相続人となる場合の法定相続分

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被相続人に子どもがいない/子ども全員が相続放棄した場合、次順位の直系尊属が法定相続人となります。
ここでは、直系尊属が法定相続人となる場合の法定相続分を解説いたします。

直系尊属が法定相続人となる場合は、2パターンあります。

  • ⅰ:配偶者はいるが子どもがいない(もしくは子どもが全員相続放棄している)ケース
  • ⅱ:配偶者も子どももいない(もしくは配偶者、子ども全員が相続放棄している)ケース

ⅰ:配偶者はいるが子どもがいない(もしくは子どもが全員相続放棄している)ケースの法定相続分

配偶者 直系尊属
割合 2/3 1/3

ⅱ:配偶者も子どももいない(もしくは配偶者、子ども全員が相続放棄している)ケースの法定相続分

直系尊属
割合 1 ※人数で分割

兄弟姉妹が法定相続人となる場合の法定相続分

下記の場合には、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。

  1. 被相続人に子どもがいない
  2. 子ども全員が相続放棄した+直系尊属がいない
  3. 直系尊属全員が相続放棄した

兄弟姉妹が法定相続人となる場合は、2パターンあります。

  • ⅰ:配偶者はいるが子ども、直系尊属がいない(もしくは子ども直系尊属が全員相続放棄している)ケース
  • ⅱ:配偶者も子どももいない(もしくは配偶者、子ども、直系尊属全員が相続放棄している)ケース

ⅰ:配偶者はいるが子ども、直系尊属がいない(もしくは子ども直系尊属が全員相続放棄している)ケースの法定相続分

配偶者 兄弟姉妹
割合 3/4 1/4

ⅱ:配偶者も子どももいない(もしくは配偶者、子ども、直系尊属全員が相続放棄している)ケースの法定相続分

兄弟姉妹
割合 1 ※人数で分割

なお、兄弟姉妹が法定相続人となる場合、全血の兄弟姉妹(被相続人とその父母を同じくする兄弟姉妹)と半血(被相続人と父または母の一方を同じくする兄弟姉妹)とで、法定相続分が異なりますので、注意が必要です。

半血の兄弟姉妹の法定相続分は、全血の兄弟姉妹の法定相続分の1/2となります。
うっかり同じ法定相続分と計算してしまうことが多いので、兄弟姉妹の場合は、父母が同じか否かを確認するようにしましょう。

(例:全血の兄弟姉妹A、Bと半血の兄弟姉妹Cが法定相続分のケース)
全血の兄弟姉妹A、Bと半血の兄弟姉妹Cが法定相続分のケース

  • A・Bそれぞれの法定相続分:2/5
  • Cの法定相続分:1/5

法定相続分どおりにうまく分割ができればよいですが、被相続人の財産の比重が不動産に偏っている場合など、遺産の分け方を決めることが難しいと予想される場合は、生前に遺言を作っておくなどの対策をとることも検討していただくとよいでしょう。

また、兄弟姉妹が相続人となる場合、相続人となる方が先に亡くなっていて代襲相続となっていることも多いです。
代襲相続となりますと、相続人の数も増え、話合いで遺産分割を進めることが困難となることもありますので、生前に相続人や相続分を確認して対策をとっておくことも有用です。

まとめ

各相続人の相続分をご紹介させていただきました。
相続分は、とても大事な指標となりますので、「相続分はこれで合っているだろうか」と思われましたら、弁護士に相談をして、相続分や生じ得るリスクなどについてアドバイスをしてもらうようにしましょう。

Authense法律事務所の弁護士が、お役に立てること

相続人が多数に及ぶ遺産分割においては、法定相続人や法定相続分の正確な把握に加えて、それを前提に、可能な限り早期に遺産分割を成立させるための方針を立てることが必要です。Authense法律事務所では、相続人が多数に及ぶ遺産分割の豊富な解決実績がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
日本大学法学部卒業、日本大学大学院法務研究科修了。個人法務及び企業法務の民事事件から刑事事件まで、幅広い分野で実績を持つ。離婚や相続などの家事事件、不動産法務を中心に取り扱う一方、新規分野についても、これまでの実践経験を活かし、柔軟な早期解決を目指す。弁護士会では、人権擁護委員会と司法修習委員会で活動している。
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