コラム
公開 2022.06.22 更新 2023.04.06

遺産を巡って紛争に…遺産紛争を早期に解決方法する方法は?

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相続が発生し、遺産を巡って相続人間で紛争となった場合の解決方法には、どのようなものがあるのでしょうか?
また、早く紛争を終わらせる方法はあるのでしょうか?
相続紛争の経験豊富な弁護士が解説いたします。

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遺産紛争の主な流れ

相続が発生し、遺産を巡って相続人間で紛争となる場合は少なくありません。
特に、遺産分割に関する事件数は、年々増加傾向にあります。

【遺産分割事件数】

  • 平成14年度 9140件
  • 平成21年度 1万0741件
  • 令和元年度  1万2785件

(参照:司法統計情報 年報

遺産を巡って相続人間で紛争となる場合は、主に以下の流れで遺産分割の手続きが進みます。

  1. 相続人間の交渉
  2. 遺産分割調停
  3. 遺産分割審判

①と②では、相続人全員が遺産の分け方を合意してはじめて、遺産分割が完了するという流れになります。
相続人全員の合意があれば、遺産の分け方が決まりますので、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。
③では、審判官(裁判官)が、遺産の分け方を決定しますので、相続人の合意は必要ありません。
なお、審判官(裁判官)は、法定相続分どおりに遺産を分けることとなります。

遺産分割調停・審判とは

相続人間の交渉にて、遺産の分け方が決まらない場合は、遺産分割調停を申し立てます。
調停の申立てには、戸籍や財産資料等の書類、申立書の作成が必要となりますので、準備に1~3ヵ月かかります。
遺産分割調停では、東京家庭裁判所では以下のような流れで調停手続を進めることとなっており、他の裁判所でも同様の流れで進むことが多いです。

  • ⅰ:相続人の確認
  • ⅱ:相続財産の確認
  • ⅲ:相続財産の評価
  • ⅳ:特別受益・寄与分の評価
  • ⅴ:遺産の分割方法

調停を申し立てたからといって、すぐに遺産の分け方の話に進むわけではなく、相続人が誰か、相続財産は何か等を先に決めてからでないと、基本的には遺産の分け方の話ができません。
もし相続財産の範囲について、相続人間で合意が出来ない場合は、別途訴訟にて、被相続人の相続財産は何かということを決定する必要があります。
 
調停では、ⅰ~ⅴについて決めていきますので、申立てから調停にて遺産の分け方が決まるまで半年以上の期間がかかることも多いです。

遺産分割調停を行っても、遺産の分け方が決まらない場合は、遺産分割審判の手続に移行します。
遺産分割審判では、通常の裁判のように、当事者の意見とそれらを裏付ける資料の有無等から、審判官(裁判官)が、遺産の分け方を決定し、遺産分割審判を下します。
遺産分割審判の内容に不服がある場合は、即時抗告(不服申立て)をします。
遺産分割審判の手続きは、3ヵ月~6ヵ月程度かかることが多いですが、遺産内容が複雑であったり、双方の主張内容の検討のため調査が必要な場合等は、1年以上かかることもあります。

遺産紛争の注意点

遺産紛争の注意点
遺産紛争の注意点としては、時間がかかることが挙げられます。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った翌日から10ヵ月以内とされていますが、遺産紛争が生じると、申告期限までに遺産の分け方が決まらないことも少なくありません。
申告期限までに遺産の分け方が決まらない場合は、特例等が活用できず、相続税が多額になる場合もありますので、注意が必要です。
相続税の申告期限までの解決を目指す場合は、なるべく早めに税理士及び弁護士等の専門家に相談をして、相続財産の調査等もスピーディに進めてもらうようにしましょう。
 

遺産紛争は、誰に相談すべきか

遺産紛争は、相続案件の経験が豊富な弁護士に相談するようにしましょう。
特に、「特別受益」や「寄与分」を主張したいという場合は、早めに弁護士に相談をして、裏付け資料の収集等からアドバイスを受けるようにしましょう。

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また、相続人同士の話合いでは、感情的になってしまい、話がなかなか進まないこともありますので、無理をして相続人間で話し合って時間がかかるようでしたら、早めに弁護士に代理人に入ってもらい、遺産の分け方の話合いを進めてもらうようにしましょう。
加えて、相続人同士で合意できる場合でも遺産分割協議書がしっかりしていないと相続手続きができなかったり、手続きに必要な書類が分からなくて書類を集めたりするのに時間がかかってしまうこともあります。そのような場合にも弁護士に依頼することは有用です。

さらに、相続が発生したら遺産紛争になりそうだという場合は、生前に対策をとることも可能です。
遺産紛争の経験豊富な弁護士に、遺言等、紛争対策として生前にとることができる対策についてもアドバイスをもらうと良いでしょう。
なお、生前対策は遺言を作成される方が痴呆等になってしまっている場合には取れる手段がない、もしくは限られてしまう場合がございます。そのため、元気なうちに早めに一度相談されるのがよいでしょう。

まとめ

遺産紛争となると、交渉⇒調停⇒審判の流れとなり、特に、家庭裁判所での遺産分割調停や審判の手続をとることとなると、時間がかかり、相続税申告期限までに遺産の分け方が決まらない場合もあります。
そのため、相続が発生し、相続人間の意見がまとまらない場合は、早めに専門家に相談をして、遺産分割の手続を進めるようにしましょう。

Authense法律事務所の弁護士が、お役に立てること

・必要書類の収集や手続きまですべて任せられるため、被相続人が亡くなった直後にすぐに対応ができます。相談者の精神的負担が軽減できます。
・提携の税理士等に相談することもできるため、ワンストップで相続手続き全ての対応が可能です。
・遺産がある程度不明でも弁護士が一定程度調査をすることが可能。そのため、遺産を把握していない場合でも対応ができます。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(千葉県弁護士会)
法政大学法学部法律学科卒業、日本大学大学院法務研究科修了。家事事件(遺産相続、離婚問題など)、一般民事(交通事故、債権回収など)から、企業法務まで幅広く取り扱う。管理業務主任者、宅地建物取引主任者資格も有し、不動産が関わる法律問題の解決にも対応する。
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