被相続人ができる相続税対策(生前にできること)には、相続税の課税金額が大幅に減額となる特例などが多数あります。対策をとるととらないとでは、相続税の金額が倍以上かわることもあります。
そこで今回は被相続人ができる相続税対策について、弁護士が詳しく解説いたします。
目次
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意外とかかる!?相続税について
平成25年税制改正により、平成27年1月1日以降の相続について、相続税の算定方法が変わりました。
基礎控除といわれる、相続税がかからない遺産の金額が、
改正前は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、
改正後は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となりました。
例えば、被相続人の遺産が、自宅3,500万円、預貯金2,000万円、法定相続人の人数が3人の場合、
【基礎控除:3,000万円+600万円×3名=4,800万円<遺産5,500万円】
となり、相続税の申告が必要となります。
この改正により、改正前と比べ、相続税の納税義務者の人数は大幅に増えることになりました。
また、改正前は、最高税率50%(課税価格3億円超)でしたが、改正後は、最高税率が55%(課税価格6億円超)となるなど、税率の構造も変更となりました。
このように、相続税が課税される相続の数は増え、最高税率も引き上げられたことから、相続税の金額をいかに低く抑えるか、相続税を支払うための資金をどうやって準備をするか、生前から対策をとる必要性が出てきました。
ここでは、生前にできる相続税対策の概要について、ご紹介いたします。
自宅についての相続税対策
被相続人が、自宅を所有している場合に、生前にできる相続税対策としては、どのようなものがあるのでしょうか?
自宅の相続については、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」という制度が設けられています。
これは、被相続人の自宅(特定居住用宅地等)については、要件を満たしていると、限度面積330㎡まで、80%が減額となります。
つまり、330㎡以下の自宅の評価金額が1,000万円であれば、80%が減額となるため、200万円の評価となります。
「特定居住用宅地等」については、亡くなった人又は亡くなった人と生計を同じくする親族が住んでいた土地である必要があります。
また、「特定居住用宅地等」を取得する人によって、以下の要件が必要となります。
≪亡くなった人が住んでいた土地≫
- 配偶者である場合
その他の要件はありません - 同居していた親族が取得する場合
相続開始以降~相続税の申告期限まで継続して自宅に居住及び所有していること - 同居していない親族が取得する場合
- 被相続人の配偶者や同居の相続人がいないこと
- 相続開始前3年以内に日本国内にある本人、配偶者及び本人と3親等内に親族、並びに本人と特別の関係にある法人の所有家屋に住んだことがなく、過去に「特定居住用宅地等」を所有したことがないこと
- 相続開始以降~相続税申告期限まで継続して自宅を所有していること
- 相続開始時に居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと
- 居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと
≪亡くなった人と同じ生計の親族が住んでいた土地≫
- 配偶者
その他の要件はありません - 生計一家族
相続開始以降~相続税の申告期限まで継続して自宅に居住及び所有していること
以上のとおり、特例が適用されるか否かの要件は細かく、また、適用されるか否かにより、相続税の課税金額が大きくかわりますので、生前に、当該特例の適用の可否について、税理士などの専門家に確認されることを強くお勧めいたします。
みなし相続財産の非課税枠についての相続税対策
みなし相続財産とは、生命保険金や死亡退職金といった被相続人の死亡によって相続人等が取得する財産になります。
被相続人が所有していた財産ではないため、「相続財産」ではありませんが、被相続人が亡くなったことで「財産」なるため、相続財産とみなして、相続税の課税対象となります。
代表的な「みなし相続財産」としては、生命保険金と死亡退職金があり、双方に相続税の「非課税枠」というものが設けられています。
「非課税枠」とは、生命保険金と死亡退職金について、一定の金額までは相続税の課税対象とならないことになります。
具体的には、「500万円×法定相続人の数」が、非課税枠となります。
例えば、法定相続人が4名の場合、生命保険金の非課税枠は
【500万円×4名=2,000万円】
となりますので、被相続人の金融資産に余裕があり、生命保険金の非課税枠を活用していない場合は、生命保険金に加入すると、相続税の課税対象が減り、相続税の金額が低くなります。
以上のとおり、生命保険金や死亡退職金の非課税枠をうまく活用することにより、相続税の課税対象となる財産を減らすことも可能ですので、生前にそれらの加入・活用をぜひ検討してみましょう。
相続税の納税対策
相続税は、原則として、「金銭」で納付しなければなりません。
そのため、財産の大半が「不動産」など、換価まで一定の期間がかかるものが多い場合は、相続税の金額をどう捻出するかという納税対策も、生前に検討しておいた方が良いでしょう。
例えば、生前に、不動産を売却しておくなどです。生前に土地の測量や境界確定などを行っておくで、相続人の負担を減らすこともできます。
また、相続発生後、法定相続人の間で、遺産の分割方法についてもめてしまうと、相続した不動産を売却できないだけでなく、相続財産の中の預貯金も引き出せない状況となってしまいます。
さらに、相続税申告期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内)までに遺産分割協議がまとまらない場合は、相続税の特例などを活用できず、法定相続分で相続税を納める必要が出てくるため、多額の相続税を自己資金で準備しなければならなくなります。
そのため、法定相続人が遺産の分割方法でもめないように、生前に、「遺言」などを作成することで、予め遺産の分け方を決めておくことも、納税対策としては重要になります。
以上のとおり、相続税対策では、税金を低くおさえるだけでなく、税金を納めるという観点からの対策も必要となります。
生前に、遺言などで遺産の分け方を決める場合は、弁護士などの専門家に相談をして、作成をサポートしてもらうようにしましょう。
相続税対策について、誰に相談するか
生前の相続税対策については、まずは税理士の先生に相談して、相続税の試算などをしてもらうようにしましょう。
ただし、税理士だけではなく、遺産の分け方であれば弁護士などの専門家、測量などが必要な場合は測量士など、遺産の金額や種類に応じて、チームを組みながら、「相続税対策」をとると良いでしょう。
まとめ
生前の相続税対策には、相続税の課税金額が大幅に減額となる特例などが多数あります。
また、生命保険金や死亡退職金など、非課税枠をうまく活用できるものもあります。
相続税対策の大半は、生前しかとることができません。
対策をとるととらないとでは、相続税の金額が倍以上かわることもあります。
ここでは、紹介しきれなかった特例もございますので、相続税が気になられましたら、ぜひ早めに専門家に相談してみてください。
また、相続税の対策だけでなく、遺産分割についての対策も、弁護士などの専門家にぜひ相談してみてください。
オーセンスの弁護士が、お役に立てること
相続税対策は、税理士が中心となることが一般的ですが、相続税対策の結果、相続人間での争いの種を生んでしまうこともあります。相続税対策の際には後の紛争予防の観点も必要になります。税理士と弁護士が連携することが大事ですので、税理士と連携して相続対策に力を入れているオーセンスにご相談ください。
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