遺産分割の対象に預貯金が含まれる場合、相続開始後に金融機関の預金口座が凍結されます。相続人が決まり凍結解除の手続きが済むまで資金は原則引き出せません。ただし相続預金の払戻し制度を使えば一部引き出しが可能です。遺産としての預貯金の取り扱いや注意点、必要な手続きについて解説します。
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相続開始後の預貯金の取り扱い
ご家族が亡くなり相続が開始したとき、相続財産に何が含まれるのかを調べる相続財産調査が必要になります。金融機関の預金口座の残高を調べたり、遺産分割の対象となる財産を漏れなく把握しなければなりません。
このとき、金融機関に預けられている預貯金の取り扱いには注意が必要です。相続が開始すると口座は凍結されるため、その預金口座での取引自体ができなくなります。
預金口座は相続開始後に凍結される
預金口座の名義人が亡くなって相続が開始した場合、遺産分割協議を行って誰が預貯金を相続するのかが決まるまでの間、預貯金は誰の財産になるかわかりません。金融機関としては預貯金を相続する人が決まるまでは取引に応じるべきではないため、相続開始後に預金口座は凍結されて取引ができなくなります。
預金口座が凍結されるタイミングですが、口座凍結が行われるのは金融機関が口座名義人の死亡を知ったときです。あくまで金融機関が知ったときなので、ご家族が亡くなると自動的にすぐに凍結されるわけではありません。
たとえば、遺族が金融機関に「家族が亡くなって相続が開始したから預金残高を知りたい」と電話したときなどに、金融機関が相続の開始を知ることになります。
なお、自治体に死亡届を提出すると金融機関にもその情報が行くのではないかと考える人がいますが、そのようなことはありません。一般的には、口座名義人の死亡を遺族が金融機関に伝えたときに、金融機関がその人の死亡を初めて知って口座が凍結されます。
口座凍結後は引き出し・引き落としができなくなる
口座凍結後は、預金の引き出しや引き落としが一切できません。公共料金の引き落としなど、重要なものも含めて取引ができなくなります。
亡くなった方名義の、どの口座から何が引き落とされているのか、ご遺族の方は早めに確認するようにしましょう。故人の部屋の遺品整理をする中で、預金通帳が見つかれば、過去の取引履歴を見て引き落としの内容を確認することができます。
ただし、口座凍結によって引き落としができなかった場合でも、引落処理が未済である旨の通知が企業などから届くことが一般的です。通知を見れば引落対象を相続人の方が把握できるので、相続開始後に故人宛に届く通知物なども忘れずにチェックしてください。
なお、口座からの引き落としができなかったことで、故人宛に支払いを求める督促状が届く場合があります。この場合の相続人の対応ですが、相続人の方が慌てて代わりに支払わないように注意してください。
故人が払うべきだった未払金の中には、相続人が払ってしまうと遺産を相続することを承認したことになり、相続放棄ができなくなる場合があります。相続人が払っても良い料金なのかよくわからない場合には、相続に強い弁護士に相談・確認するようにしましょう。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度
相続が開始して預金が遺産分割の対象になる場合、遺産分割が終了するまでの間は原則として相続人が単独で相続預金の払戻し手続きをすることはできません。しかし相続開始後にはお葬式の費用など多くの費用がかかり、預金を引き出せないと残された家族が困ることも確かです。
こういった不都合を解消するため、法定相続人は、一定額までの預金を引き出すことができるようになっています。遺産分割前の相続預金の払戻し制度と呼ばれる制度で、2019年7月から始まった制度です。
以下では、払戻し制度の概要や払戻しを受けられる金額、手続き書類について解説します。
家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが可能
遺産分割前の相続預金の払戻し制度は、遺産分割の終了前であっても、相続人が生活費や葬式費用の支払いなどの資金が必要な場合に、相続預金の払戻しを受けられる制度です。
まず、相続預金の払戻し制度が創設される前は、仮に葬儀費用などの資金が必要な場合でも、故人の口座から預金を引き出すことは各相続人の判断だけではできませんでした。
遺産分割協議で合意ができきれば、預金の引き出しを行うことが可能になりますが、逆に遺産分割で揉めて協議が長引くケースも少なくありません。揉めた場合、家庭裁判所で調停を行ったりすれば、預金を引き出すまでに、相当の時間がかかることは容易に想定できます。
こういった従来からの問題点を解消するため、2019年7月から新たに設けられたのが相続預金の払戻し制度です。葬式費用や生活費が必要な場合などに、家庭裁判所の判断を経ずに預金を引き出すことができるようになりました。
遺言書が残されていて払戻し制度を利用できない相続ケースもありますが、制度の導入によって相続人が単独で金融機関から預金の一部払戻しを受けることができるようになったのは大きな変化です。
払戻しを受けられる金額
相続人が金融機関から単独で払戻しを受けられる金額には、上限があります。あくまで、生活費や葬式費用など必要な資金を引き出すのが目的の制度なので、いくらでも引き出せるわけではありません。
払戻しを受けられる金額の上限は、以下の式で計算した金額です。
- 払戻しの金額の上限=「相続開始時の預金額」 × 1/3 × 「払戻しを行う相続人の法定相続分」
ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)から受けられる払戻しの上限額は150万円です。
払戻し制度を利用する際の必要書類
遺産分割協議前の相続預金の払戻し制度を利用するには、手続きの際に主に以下の書類が必要です。
- 本人確認書類
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金の払戻しを希望する人の印鑑証明書
ただし、金融機関によって手続き書類は異なる場合があります。手続き書類の種類や手続きの流れは、事前に金融機関に確認するようにしてください。
また、上記の書類すべてを揃えるには手間と時間がかかります。手続き書類を揃えるのに時間がかかると預金の払戻しを受けるまでに時間がかかり、相続人の生活費が不足して困ることにもなりかねません。
相続開始後には葬儀や各種手続きで何かと忙しくなります。相続預金の払戻し制度で必要になる手続き書類をはじめとして、遺産相続で必要な書類の取得は弁護士に相談・依頼してすべて任せても良いでしょう。
口座凍結解除に必要な手続き
預金口座の凍結を解除するためには、遺産分割協議を行ってその口座の預貯金を相続する人が決まり、預貯金を相続する人が銀行で手続きをする必要があります。
口座の凍結状態を解除して預貯金を相続する手続きでは、主に以下の書類が必要です。
[遺言書がある場合の手続き書類]
- 遺言書
- (自筆証書遺言の場合)検認調書または検認済証明書
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人の印鑑証明書
[遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の手続き書類]
- 遺産分割協議書
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
[遺言書、遺産分割協議書ともにない場合の手続き書類]
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
相続開始後の手続きの流れ
遺言書が遺されておらず、相続人が2人以上いる場合、遺産をどう分けるのかを相続人の間で決める遺産分割協議を行います。相続開始後に遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成し、実際に金融機関で手続きをして預貯金を相続するまでの流れについて解説しましょう。
相続財産調査・相続人調査
相続が開始したら、まずは相続の対象となる遺産が何なのか相続財産調査を行います。そして、相続財産を相続する権利を持つ人が誰なのか、相続人調査も行わなければなりません。
相続財産調査では、預金口座の残高確認、金融資産の確認、所有している不動産の確認などを行います。借金などのマイナスの財産も相続では問題になるため、故人に借金がある場合にはそちらも確認が必要になります。
相続人調査は、故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取り寄せ、各相続人の現在の戸籍の取り寄せを行います。自治体に問い合わせて必要な戸籍すべてを揃えるのは、戸籍収集に慣れていない人が自分で行うと時間がかかることも少なくありません。
弁護士などの専門家に最初から依頼したほうが、結果的に手続きが早く終わる場合があります。相続手続きの進め方がよく分からない場合には、一人で抱え込まず相続の専門家である弁護士に相談すると良いでしょう。
遺言書の有無の確認
遺言書が遺されていれば、遺言の内容に従って遺産を分割します。
遺言書が残されておらず相続人が2人以上いる場合には、遺産分割協議が必要です。
遺言書が残されているかどうかで遺産相続の流れが変わるため、相続開始後には遺言書の有無も確認しなければなりません。
まずは、故人の自宅の机や棚の中を確認して、遺言書の有無を確認します。
また、最近では、法務局で自筆証書遺言の保管も行っているため、そちらも必要に応じて確認します。
故人が生前に公正証書遺言を作成していれば公証役場で遺言書が保管されているので、公証役場での照会手続きも、必要に応じて行ってください。
遺産分割協議
遺言書が遺されておらず相続人が複数人いる場合、遺産の分け方を話し合って決める遺産分割協議を行います。直接集まって話し合う形でもメールや電話で意見調整する形でも構いませんが、全ての相続人が協議に参加する必要があります。もし、相続人が一人でも欠けた状態で遺産分割協議行ったとしても、その協議は無効です。
なお、遺産分割協議を完了するまでの期限は特にありません。
ただし、相続税の申告期限との兼ね合いで、相続開始から10ヶ月までに遺産分割協議を終えるというのが一つの目安と考えられます。
遺産分割協議が終わらないと相続財産を有効活用できない状態が続いてしまうので、相続人同士での話し合いはできる限り早めに行うほうが良いでしょう。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議を行って合意できたら、相続人の間で合意した内容を遺産分割協議書としてまとめます。遺産分割協議書を作成する法的な義務はありませんが、金融機関で預貯金の相続手続きをする際に必要になるなど、遺産分割協議書の作成は必須です。遺産分割協議書には、相続対象となる遺産や相続する人の情報を正確に記入します。
例えば、単に「銀行口座の預金は相続人甲が相続する」と書いただけでは、どの銀行口座の預金なのか分かりません。遺産分割協議書に預貯金を記載する場合には、銀行名や支店名、口座番号まで含めて記載します。
遺産分割協議書を作成したら最後に相続人全員が署名・押印しますが、遺産分割協議書は相続人の人数分だけ作成して、各自が1通ずつ保管することが一般的です。1通だけ作成して1人だけが保管すると、後々にトラブルの原因になることがあります。遺産分割協議書は人数分を作成して各自で保管しましょう。
各種遺産手続き
遺産分割協議が終わってどの財産を誰が相続するのか決まったら、それぞれの財産を相続するための名義変更手続きを行います。
預貯金を相続する人は銀行の窓口で手続きが必要なので、遺産分割協議書や戸籍謄本などの必要書類を揃えて手続きを行ってください。無事に手続きが終われば口座の凍結は解除され、預貯金が振り込まれます。
遺産分割における預貯金の取り扱いの変遷
先にご説明したとおり、預金の払戻し制度によって例外的に払戻しを受けられますが、それ以外の預貯金については、遺産分割協議が終わるまでは金融機関は払戻しに応じてくれません。
この点は金融機関の実務面において今も昔も同じですが、法律上の相続における預貯金の取り扱いは、平成28年12月29日の最高裁判決を境に大きく変わりました。遺産分割における預貯金の取り扱いがどのように変わったのか、これまでの経緯について紹介します。
以前は法定相続分に従って預貯金を分割
最高裁判決が出る以前は、相続財産としての預貯金は相続開始とともに当然に相続人が法定相続分に従って取得するものとされていました。そのため、法律上は、他の相続人の同意がなくても各相続人が自分の相続分の預貯金を引き出すことができました。
ただ、この考え方に従って各相続人に対して預貯金の払戻しをすると、後々にトラブルになりかねません。そのため、金融機関では相続人単独での払戻し手続きには応じない運用が実際には行われていました。
現在では預貯金は遺産分割の対象
平成28年12月29日の最高裁判決では、それまでの考え方が変更されて、預貯金も遺産分割の対象になるものとされました。
実務面では銀行の相続手続きにおいて既にそのような形で運用が行われていましたが、この最高裁判決が出たことで、法律も実務を追認したような形になりました。
相続財産としての預貯金は、他の遺産と同様に遺産分割の対象です。
まとめ
ご家族が亡くなり相続が開始すると、多くのケースで遺産分割の対象に預貯金が含まれます。相続開始後の預貯金の取り扱いは、相続人が理解しておくべき大事なポイントの1つです。口座の凍結から最終的に相続手続きを終えるまでの流れを正しく理解しましょう。
相続開始後にはさまざまな手続きが必要になり、個々の手続きを自分でやろうとすると手間も時間もかかります。相続に伴う負担をできる限り減らすためにも、相続手続きでお困りの方は、Authense法律事務所にぜひご相談ください。
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