遺産分割協議書とは、遺産分けを話し合う遺産分割協議の結果をまとめた書類です。
遺産分割協議書は、相続が起きたら必ず作るべきものなのでしょうか?
また、遺産分割協議書は自分でも作成できるのでしょうか?
今回は、遺産分割協議書についてくわしく解説するとともに、遺産分割協議書のひな型や書き方を紹介します。
目次
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遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果をまとめた書類です。
相続が開始すると、亡くなった人(「被相続人」といいます)の持っていた土地や建物などの財産は、原則としていったん相続人全員の共有となります。
しかし、共有状態のままでは、土地や建物を有効活用することは困難です。
また、銀行口座は凍結され、原則として、相続人が単独で預金を払い戻すことはできません。
これらの状態を解消するために行うのが、遺産分けの話し合いである「遺産分割協議」です。
遺産分割協議では、「土地建物は配偶者が取得して、A銀行の預金は長男が取得して、B証券会社に預託している有価証券は長女が取得する」というように、誰がどの遺産をもらうのか決めていきます。
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員が合意しなければなりません。
遺産分割協議が無事に成立した場合には、遺産分割協議の結果を記した遺産分割協議書を作成します。
そして、その遺産分割協議書に書かれた内容で合意していることを証するため、一般的に相続人全員が実印で捺印を行います。
遺産分割協議書の作成が必要となるケース・不要なケース
遺産分割協議書は、ほとんどの相続で必要となります。
ただし、例外的に、次の場合には遺産分割協議書を作成する必要はありません。
遺産分割協議書が不要とされる主なケースは次のとおりです。
- 相続人が1人しかいない場合
- すべての遺産を網羅した遺言書がある場合
- 遺産が預貯金しかなく、金融機関の所定様式で手続きをする場合
相続人が1人しかいない場合
被相続人の相続人が1人しかいない場合には、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
なぜなら、この場合には遺産分割協議を経ることなく、その1人の相続人がすべての遺産を相続することになるためです。
すべての遺産を網羅した遺言書がある場合
被相続人が遺言書を遺しており、その遺言書内ですべての遺産の承継先が決まっている場合、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
この場合、遺産分割協議をすることなく、遺言書どおりに遺産を分けることになるためです。
ただし、遺言書で承継先が指定されていない遺産がある場合、その遺産について遺産分割協議が必要であり、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
また、関係者全員の合意によって遺言書の内容と異なる遺産分割協議をする場合にも、遺産分割協議書が必要です。
遺産が預貯金しかなく、金融機関の所定様式で手続きをする場合
ほとんどの金融機関には、その金融機関所定の相続手続き書類が存在します。
遺産分割協議書がなくても、その所定様式に相続人全員が署名や実印で捺印などをすることで、被相続人の預貯金を解約することが可能です。
そのため、たとえば遺産がA銀行の預金とB銀行の預金しかなく、「A銀行の預金はすべて長男が相続し、B銀行の預金はすべて二男が相続する」などシンプルな分け方をする場合などには、遺産分割協議書を別途作成しなくても金融機関の書式のみで手続きすることができるでしょう。
ただし、被相続人の銀行口座の解約により、いったん長男が受け取った解約金の一部を二男など他の相続人に分ける場合は、相続の一環で資金を移動させたとの証拠を残すため、遺産分割協議書を作成しておいた方がよいでしょう。
また、相続税申告をする場合には、遺産分割協議書の作成が必要となる可能性があります。
遺産分割協議書の作成の流れ
遺産分割協議書は、どのような流れで作成すればよいのでしょうか?
ここでは、相続が起きてから遺産分割協議書を作成するまでの一般的な流れを解説します。
- 遺言書の有無を確認する
- 被相続人の自宅内を探す
- 相続人を確定する
- 遺産を洗い出す
- 遺産分割協議をする
- 遺産分割協議書を作成する
- 相続人全員が遺産分割協議書に署名押印する
遺言書の有無を確認する
相続が起きたら、はじめに被相続人の遺言書の有無を確認します。
すべての遺産について承継先が指定された遺言書がある場合、その遺言書に従って遺産が配分されることとなり、遺産分割協議書を作成する必要はないためです。
遺言書の有無を確認する主な方法には、次のものが挙げられます。
- 被相続人の自宅内を探す
- 被相続人が生前付き合いのあった弁護士などへ問い合わせる
- 最寄りの公証役場で照会をかける(公正証書遺言の場合)
- 最寄りの法務局で照会をかける(法務局での保管制度を活用していた自筆証書遺言の場合)
以後は、遺言書がない前提で解説を進めます。
相続人を確定する
次に、相続人を確定します。
遺産分割協議書には相続人全員が署名や押印をする必要があり、相続人が1人でも漏れた遺産分割協議は無効となるためです。
相続人の確定は、戸籍謄本や除籍謄本などを取り寄せることによって行います。
相続人の確定に必要になる書類は、次のものなどです。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- (被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人である場合)被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
なお、状況によっては、相続人の確定のためにこれら以外の書類が必要となることもあります。
相続人の確定に必要な書類がわからない場合や、自分で集めることが難しい場合は、弁護士などの専門家へご相談ください。
遺産を洗い出す
相続人の確定と併せて、遺産の洗い出しを行います。
どのような遺産があるのかわからなければ、遺産分割協議をすることが難しいためです。
判明した遺産は、一覧表にまとめておくとよいでしょう。
被相続人と同居していた相続人がいないなどの事情から遺産の全容を把握することが難しい場合は、弁護士などの専門家へご相談ください。
遺産分割協議をする
判明した遺産をもとに、相続人全員で遺産分割協議をします。
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員が協議内容に合意しなければなりません。
1人でも合意できない相続人がいる場合は、弁護士へご相談ください。
遺産分割協議書を作成する
成立した合意をもとに、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の様式や書き方は、後ほどくわしく解説します。
相続人全員が遺産分割協議書に署名押印する
遺産分割協議書が作成できたら、相続人全員がこれに署名と実印での押印をします。
署名押印が済んだら、これを使って遺産の名義変更や解約手続きなどを行います。
遺産分割協議書は自分で作れる!ひな形・テンプレートと書き方
遺産分割協議書は、どのように作成すればよいのでしょうか?
ここでは、遺産分割協議書のひな型を紹介するとともに、書き方のポイントを解説します。
遺産分割協議書のテンプレート(ひな形)
遺産分割協議書のテンプレート(ひな形)は、次のとおりです。
なお、パソコンなどで作成しても構いませんし、手書きで作成しても構いません。
遺産分割協議書
(被相続人)
本 籍 神奈川県〇〇市〇〇町1丁目1番
最後の住所 神奈川県〇〇市〇〇町1丁目1番1号
氏 名 遺産 太郎
生 年 月 日 昭和10年1月1日
死亡年月日 令和5年1月1日
上記の者の遺産について 相続人 遺産 花子 、相続人 遺産 一郎 、相続人 相続 良子 が協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。
第1条 相続人 遺産 花子 は、次の遺産を取得する。
1.土地
所 在 〇〇市〇〇町1丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 200.00m²
2.建物
所 在 〇〇市〇〇町1丁目1番地
家屋番号 1番
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 100.00m²
2階 80.00m²
第2条 相続人 遺産 一郎 は、次の遺産を取得する。
1.土地
所 在 〇〇市〇〇町2丁目
地 番 100番
地 目 雑種地
地 積 150.00m²
2.〇〇銀行 神奈川支店 普通預金 口座番号1234567
第3条 相続人 相続 良子 は、次の遺産を取得する。
1.ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号 11111-1234567
2.××銀行 横浜支店 定期預金 口座番号0000001
第4条 本協議書に記載のない遺産および後日判明した遺産については、相続人 遺産 花子 が取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を3通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
令和5年5月1日
住所 神奈川県〇〇市〇〇町1丁目1番1号
氏名 遺産 花子 印
住所 神奈川県〇〇市〇〇町1丁目1番1号
氏名 遺産 一郎 印
住所 東京都〇〇区〇〇1丁目1番地 東京マンション101号室
氏名 相続 良子 印
遺産分割協議書の書き方のポイント
遺産分割協議書を書く際には、どのようなポイントを踏まえればよいのでしょうか?
先ほど紹介した遺産分割協議書のひな形をもとに解説します。
タイトル
はじめに、タイトルを記載します。
「遺産分割協議書」とすれば問題ないでしょう。
被相続人の情報
冒頭に、被相続人の情報を記載します。
この記載がなければ、誰の遺産について協議したのか分からないためです。
被相続人の情報としては、テンプレートで挙げたとおり、氏名と最後の本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を記載しておくとよいでしょう。
これらは戸籍謄本や除籍謄本などを確認しながら、省略せず正確に記載します。
遺産分割協議がまとまった旨
相続人全員で協議を行い、協議がまとまった旨を記載します。
協議に参加した相続人全員の氏名を挙げるとよいでしょう。
各相続人が取得する遺産の内容
誰がどの遺産を取得することになったのか、明確に記載します。
遺産については、不動産であれば法務局で取得できる「全部事項証明書」、預貯金は通帳や各金融機関から取り寄せた残高証明書などを確認しながら、正確に記載しましょう。
記載があいまいであったり誤っていたりすれば、名義変更などの手続きができない可能性があります。
日付
遺産分割協議書の日付は、協議が成立した日を記載します。
実務上は、最後に署名押印した相続人が、署名押印をした日を記載することもあります。
各相続人の署名捺印
最後に、相続人それぞれが署名と押印をします。
押印は、実印で行うのがよいでしょう。
遺産分割協議書を作るための必要書類
遺産分割協議書の作成に必要となる主な書類は、次のとおりです。
なお、これらの書類の多くは、各遺産の名義変更や解約手続きをする際にも必要となります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
遺産分割協議を有効に成立させるためには、相続人全員が協議に参加しなければなりません。
相続人が一人でも漏れた遺産分割協議は、無効となります。
そのため、遺産分割協議に先立って、被相続人の相続人を確定しておくことが必要です。
被相続人の相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せます。
相続人全員の戸籍謄本
協議に参加すべき相続人が存命であることを確認するために、相続人全員の戸籍謄本を取り寄せます。
被相続人の住民票の除票
各遺産の所有者が被相続人と同一人物であることを確認するために、被相続人の住民票の除票を取り寄せます。
この書類を確認しながら、遺産分割協議書内の「最後の住所」を記載しましょう。
各遺産の詳細がわかる書類
遺産分割協議書には、各遺産の情報を正確に記載することが必要です。
そのため、各遺産の詳細が分かる書類を準備しましょう。
たとえば、次の書類などです。
- 不動産:全部事項証明書
- 預貯金:通帳、残高証明書
- 証券口座内の有価証券:証券会社の残高証明書
- 自動車:車検証
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書には、一般的に相続人全員が実印で捺印します。
押した印が実印であることの証明のため、相続人全員から印鑑証明書を預かりましょう。
遺産分割協議書はいつまでに作るべき?
遺産分割協議書自体に、作成期限があるわけではありません。
では、遺産分割協議書はいつまでに作成すべきなのでしょうか?
ここでは、ケースごとに解説していきます。
手続きを急ぐ場合にはできるだけ早く
遺産分割協議書は、遺産を名義変更したり解約したりする際に必要となります。
そのため、名義変更や解約などの手続きを急ぐ場合には、できるだけ早く遺産分割協議書を作成すべきでしょう。
相続税申告がある場合には10か月以内
大まかに述べると、遺産総額や過去の一定の贈与財産の合計が、次の式で算定される相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要となります。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は、相続開始後)の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
相続税を申告する際には、遺産分割協議書の写しを添付することが必要です。
そのため、相続税申告が必要である場合には、申告に間に合うように遺産分割協議書を作成する必要があるでしょう。
なお、相続争いが長引き、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合もあるかと思います。
この場合であっても、申告期限が伸長されるわけではありません。
この場合には、申告期限までにいったん仮の申告と納税を行い、その後無事に協議がまとまった段階で、申告をし直す(修正申告や更正の請求をする)こととなります。
改正後、不動産がある場合には3年以内
相続登記には、これまで期限はありませんでした。
しかし、相続登記されないまま長期にわたって放置され、もはや現在の所有者がわからなくなった「所有者不明土地」の増加が、社会問題となっています。
そこで、相続登記に期限を設ける改正がなされ、令和6年(2024年)4月1日から施行されることとなりました。
改正法の施行後は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
相続登記の申請には、遺産分割協議書が必要です。
そのため、改正後において遺産に不動産がある場合には、相続登記の期限に間に合うように遺産分割協議書を作成する必要があるでしょう。
遺産分割協議書の効力はいつから発生する?
遺産分割の効力は、相続開始のときに遡って発生します(民法909条)。
作成日や遺産分割協議書への押印日から効力が発生するわけではありません。
ただし、これによって第三者の権利を害することはできないとされています。
遺産分割協議書を作成する際の注意点
遺産分割協議書の作成では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?
ここでは、遺産分割協議書を作成する際の注意点を3つ解説します。
- 遺産を正確に記載する
- 誰がどの遺産を取得するのかを明確に記載する
- 「その他の財産」の記載を検討する
遺産を正確に記載する
遺産分割協議書は、各遺産の名義変更や解約手続きなどに使用します。
手続きをスムーズに進められるよう、遺産は正確に記載してください。
たとえば、「自宅不動産は長男が相続する」のような記載では、相続登記は難しいでしょう。
「自宅不動産」とはどの不動産を指すのか、疑義が生じる可能性があるためです。
そのため、土地であれば所在や地番、地目、地積などの情報を、土地の全部事項証明書のとおり正確に記載してください。
誰がどの遺産を取得するのかを明確に記載する
遺産分割協議書には、誰がどの遺産を取得することになったのか、第三者が見てもわかるよう明確に記載しましょう。
たとえば、「被相続人の預貯金は、長男が指定した者が相続する」など、取得者が特定できない記載は避けてください。
このような記載では手続きを進めることが難しいうえ、後のトラブルの原因となり得るためです。
「その他の財産」の記載を検討する
遺産分割協議書には、「本協議書に記載のない遺産および後日判明した遺産については、相続人Aが取得する」のように、「その他の財産」について記載することができます。
この一文は重要な意味を持つため、入れるか否かを慎重に検討してください。
このような一文がないと、遺産分割協議書に記載のない遺産が判明した際に、たとえ些末な遺産であっても、原則として相続人全員の押印などが必要となります。
手続きの手間を避けるため、安易にこのような一文を入れることが少なくありません。
その反面、このような記載がある場合、遺産分割協議書に記載のない遺産は原則としてAがすべて相続することとなります。
仮に価値の高い遺産があった場合、原則としてAが取得することとなるため、他の相続人にとって想定外の事態となるおそれがあります。
そのため、このような一文を入れるか否かは、被相続人に他の遺産がある可能性や相続人同士の関係性などを総合的に考慮して、慎重に検討することをおすすめします。
相続人を漏らさない
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。
そして、遺産分割協議書にも相続人全員による署名と捺印が必要です。
相続人が1人でも漏れた遺産分割協議書は無効となるため、相続人を漏らさないよう注意してください。
特に、被相続人に前婚の子がいる場合や婚外子がいる場合は相続人が漏れやすいため、慎重な確認が必要です。
相続人の確定に不安がある場合は、あらかじめ弁護士へご相談ください。
遺産分割協議書に関するよくある質問
最後に、遺産分割協議書に関するよくある質問とその回答を紹介します。
遺産分割協議書への署名押印は一堂に会して行うべき?
遺産分割協議書への署名押印は、必ずしも一堂に会して行う必要はありません。
同じ場に集まって署名や押印をした方が、スムーズな場合もあるでしょう。
しかし、多忙な相続人や遠方に居住している相続人、体調がすぐれない相続人などがいる場合には、集まるだけでも一苦労です。
その場合は、遺産分割協議書を郵送するなどして、1人ずつ順に署名や押印を受ける方法もあります。
また、相続人が多い場合は遺産分割協議書ではなく、相続人1人ずつが別の用紙に署名押印をする「遺産分割証明書」を作成する方法もあります。
遺産分割協議書で何も取得しない人は、相続放棄?
遺産分割協議書で何も遺産を取得しないことは、「相続放棄」ではありません。
相続放棄とは、相続発生後一定期間内に家庭裁判所へ申述することで、はじめから相続人ではなかったこととなる手続きです。
相続放棄をすると遺産を何も相続できなくなることに加え、被相続人の借金を承継することもなくなります。
そのため、正式に相続放棄をしている場合、債権者(被相続人にお金を貸していた金融機関など)から弁済を求められたとしても、相続放棄を根拠として弁済を拒むことができます。
一方で、自身が何も遺産を取得しない内容の遺産分割協議書に押印しただけでは、相続放棄は成立しません。
また、債務の相続は遺産分割協議を成立させただけでは、債権者に対抗できないとされています。
つまり、「長男が全財産を相続し、債務もすべて承継する」といった内容の遺産分割協議書に署名押印をしたとしても、債権者から二男に対して債務の弁済を求められる可能性があるということです。
この場合、二男は債権者に対して「債務は長男が承継することになったので、自分ではなく長男に弁済を求めてほしい」などと主張することはできません。
二男は債権者に債務を弁済したうえで、弁済した資金を長男に対して請求することとなります。
このように、遺産分割協議書で「何も取得しない」とすることと相続放棄には、大きな違いがあります。
被相続人に借金がありその承継を避けたい場合は、必ず家庭裁判所で相続放棄をしておきましょう。
遺産分割協議書は、手続き先の数だけ必要?
遺産分割協議書は、手続き先の数だけ作成する必要はありません。
なぜなら、ほとんどの手続き先では、コピーを取ったうえで原本を返却してくれるためです。
遺産分割協議書は手続き先の数ではなく、相続人の数だけ作成したうえで、各相続人が1通ずつ保管することが一般的です。
未成年がいる場合、遺産分割協議書への署名押印は親権者が代理できる?
未成年者が契約を締結する場合、原則として親権者が代理します。
遺産分割協議への参加や遺産分割協議書への署名押印も原則として親権者が代理するものの、中には親権者が代理できない場合もあります。
それは、未成年者と親権者がともに相続人となる場合です。
たとえば、父が亡くなり、母と未成年の子どもが相続人となる場合、母と未成年の子どもがともに相続人となります。
この場合は、遺産分割協議や遺産分割協議書の作成について、母や子どもを代理することができません。
なぜなら、親権者である母と未成年の子どもとの利益が相反するためです。
この場合、家庭裁判所へ申し立て、遺産分割協議を代理する「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
特別代理人が選任されたら、母と未成年の子どもの代理人である特別代理人とが遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成します。
また、遺産分割協議書に署名や押印をするのもこの特別代理人です。
遺産分割協議書への署名押印では親権者が常に代理できるわけではないことには注意が必要です。
まとめ
遺産分割協議書は、遺産分けの話し合いである遺産分割協議の結果をまとめた書類です。
無事に遺産分割協議がまとまったらすみやかに遺産分割協議書を作成し、各遺産の名義変更などの手続きへと進みましょう。
しかし、相続人間で意見が対立するなど、遺産分割協議がすみやかにまとまらない場合も少なくないでしょう。
そのような際には、弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所には相続問題にくわしい弁護士が多数在籍しており、遺産分割トラブルの解決に力を入れています。
遺産分割や相続トラブルでお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。
相続に関するご相談は、初回無料です。
Authense法律事務所が選ばれる理由
Authense法律事務所には、遺産相続について豊富な経験と実績を有する弁護士が数多く在籍しております。
これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。
また、遺言書作成をはじめとする生前対策についても、ご自身の財産を遺すうえでどのような点に注意すればよいのか、様々な視点から検討したうえでアドバイスさせていただきます。
遺産に関する問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。
相続に関する知識がないまま遺産分割の話し合いに臨むと、納得のできない結果を招いてしまう可能性がありますが、弁護士に依頼することで自身の権利を正当に主張できれば、公平な遺産分割に繋がります。
亡くなった被相続人の財産を調査したり、戸籍をたどって全ての相続人を調査するには大変な手間がかかりますが、煩雑な手続きを弁護士に任せることで、負担を大きく軽減できます。
また、自身の財産を誰にどのように遺したいかが決まっているのであれば、適切な内容の遺言書を作成しておくなどにより、将来の相続トラブルを予防できる可能性が高まります。
私たちは、複雑な遺産相続の問題をご相談者様にわかりやすくご説明し、ベストな解決を目指すパートナーとして供に歩んでまいります。
どうぞお気軽にご相談ください。
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