相続財産の使い込みへの対応や予防策などについて詳しく解説します。
相続財産の使い込みとは、被相続人と同居をしていた家族などが、相続が起きる前後で勝手に被相続人の財産を使ってしまうことです。
使い込みが疑われる相手が認めない場合、証拠がないと相続財産の取り戻しが難しくなります。
目次
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相続財産の使い込みとは
相続財産の使い込みとは、相続が起きる前後で相続人の一部などが、亡くなった方(被相続人といいます)の財産を勝手に使ってしまうことなどを指します。
まずは、使い込みの具体例を確認しておきましょう。
相続が起きる前の使い込みの例
相続が起きる前の使い込みの例には、次のようなものがあります。
預貯金の使い込み
自分で財産管理をすることが難しくなった親の口座などから勝手に預金を引き出し、自分や自分の子供などのために使ってしまうケースです。
高齢の親と同居をしている子が、親から信頼されてキャッシュカードを渡され暗証番号も教えられていることを良いことに使い込んでしまうケースが多いといえます。
使い込みなのか、単に親から頼まれて生活費やリフォーム代などを引き出したのかの判断が難しくなりやすいケースの一つです。
無断での資産売却
高齢の親の実印などを勝手に持ち出したり認知症の親を騙したりして有価証券などの資産を売却してしまうケースです。
売却によって得たお金を親に渡さず、勝手に持って行ってしまう場合もあります。
相続が起きた後の使い込みの例
相続が起きた後で、被相続人の資産を使い込む場合もあります。
具体的には、次のようなケースです。
預貯金の無断引き出しと使い込み
口座名義人が死亡したことを金融機関が知ると、その時点で口座は凍結されます。
しかし、口座名義人の死亡を金融機関が知るまでにはタイムラグがあり、亡くなったことを金融機関が知るまでは口座は動いたままです。
その間に、キャッシュカードが手元にあり暗証番号も知っている人が、勝手にATMで預金を引き出してしまう場合があるのです。
本人が亡くなった後の引き出しである以上、本人から委任を受けて引き出したとは考えられないので、この場合には使い込みかどうかの判断がしやすいといえます。
相続財産の使い込みを確認する方法
他の相続人などが相続財産を使い込んだかどうか確認するには、次の方法があります。
預貯金の取引履歴を請求する
被相続人の預貯金通帳が手元にあれば、通帳で入出金の履歴を確認することができますが、被相続人と同居していた家族などが通帳を占有して見せてくれない場合もあるでしょう。
この場合は、金融機関から預貯金口座の取引履歴を取り寄せて内容を確認するができます。
預貯金口座の取引履歴は、本人の死亡後であれば、原則として各相続人が単独で請求することが可能ですので、口座のあった金融機関に問い合わせてみてください。
預貯金の入出金の履歴を確認し、不自然な動きがあれば使い込みを疑うこととなります。
預金の取引履歴を請求するには、一般的に次の書類などが必要です。
- 口座名義人が亡くなったことのわかる戸籍謄本や除籍謄本
- 請求者が口座名義人の相続人であることがわかる戸籍謄本や除籍謄本
- 請求者の印鑑証明書
- 請求者の実印
請求方法や必要書類、請求にかかる手数料は金融機関によって異なるため、請求しようとする先の金融機関にあらかじめ確認すると良いでしょう。
弁護士へ依頼する
弁護士は、弁護士会照会という特別な照会制度を使うことができます。
弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度です。
弁護士会へ依頼することにより、弁護士会から金融機関に対して取引履歴などの照会をしてもらうことが可能となります。
裁判所を利用する
金融機関によっては、弁護士会照会に応じてくれない場合もあります。
その場合には、裁判所による照会制度を活用しましょう。
裁判所からの照会請求であれば、ほとんどの金融機関が開示に応じてくれます。
ただし、裁判所による照会制度は、訴訟において必要であると裁判所が判断した際に行うものであるため、まずは裁判を起こすことが必要です。
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相続財産の使い込みへの対処法
続いて、相続財産の使い込みが発覚した際の対処方法を紹介しましょう。
使い込みは、相手が認めない場合も多く、本人同士での解決が困難な場合が少なくありません。
そのため、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
なお、Authense法律事務所では、他の相続人が使い込んだ預金の返還を請求したい方向けの「使途不明金返還請求プラン」をご用意しております。
ぜひ一度ご覧ください。
当人同士で話し合いをする
当人同士の話し合いで解決できるのであれば、それに越したことはありません。
たとえば、使い込みを疑ったものの、相手方に確認したら被相続人の家をリフォームした費用であることが判明し、その証拠も残っていたような場合です。
また、相手方が素直に使い込みを認め、その分は遺産分割協議で取り分を減らすことに合意するような場合もあるでしょう。
遺産分割調停をする
当人同士での話し合いがまとまらないのであれば、遺産分割調停での解決を試みます。
遺産分割調停とは、調停委員の立ち合いのもと、家庭裁判所で行う話し合いのことです。
以前は、使い込まれた財産はすでに遺産としては存在しないことを理由に、遺産分割調停の対象とすることは認められていませんでした。
しかし、2018年に成立した改正民法により、現在は使い込んだ相続人以外の相続人が全員同意すれば、相続開始後に使い込まれた財産を遺産分割調停などの対象とできることとなっています。
ただし、相続開始前の使い込みは、従来どおり不当利得返還請求などで解決することが必要です。
訴訟をする
相手方が使い込みを認めないなど話し合いでの解決が困難である場合には、訴訟で解決することとなります。
訴訟での解決には次の2つのパターンがありますが、どちらを選択すれば良いのかは状況により異なります。
依頼する弁護士とよく相談して決めると良いでしょう。
不当利得返還請求
不当利得返還請求とは、法律上の原因がないにもかかわらず利益を得た人から、その受けた利益を返還させるための請求です。
相続開始前後で勝手に遺産を使い込むことは、不当利得に該当すると考えられます。
不当利得返還請求の権利には時効があり、その時効は次の通りです。
- 権利を行使できることを知ったときから5年
- 権利を行使することができる時から10年
不法行為に基づく損害賠償請求
不法行為とは、故意または過失によって相手に損害を与えることです。
相続開始前後で勝手に遺産を使い込むことは、不法行為に該当する可能性も高いといえるでしょう。
不法行為に基づく損害賠償請求権にも時効があり、その時効は次のとおりです。
- 損害及び加害者を知ってから3年
- 不法行為の時から20年
遺留分侵害額請求をする
相手方が使い込みを認めず、また使い込みについての確固たる証拠もない場合は、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求で相続財産を取り戻すことは困難です。
この場合は、次の手段として遺留分侵害額請求を検討します。
遺留分侵害額請求とは、子や配偶者など一定の相続人に保証された取り分である「遺留分」を侵害された場合に、遺留分侵害額相当分を金銭で支払うよう請求することです。
遺留分は、遺言による遺贈などのみならず、一定の生前贈与も対象となります。
そのため、相続が起きる前に被相続人から一部の相続人に渡った金銭が勝手に使い込んだのではなく贈与だと主張するのであれば、その贈与に対して遺留分侵害額請求をする方法が考えられるのです。
遺留分侵害額請求の時効は、次のとおりです。
- 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
- 相続開始の時から10年
使い込まれた相続財産を取り戻せないケース
相続財産を使い込まれた可能性が高い場合であっても、次の場合には取り戻すことは困難だといえます。
使い込みの証拠がない場合
一部の相続人が相続財産を使い込んだとして返還等を主張するには、使い込みについての証拠が必要です。
返還請求等の裁判をしても、使い込みの証拠がなければ主張は認められないため、請求の前に証拠を集めておく必要があります。
使い込みを立証するには、被相続人の口座の取引履歴のみではなく、状況に応じて被相続人の生前の医療記録や介護記録などさまざまな資料が必要です。
必要資料の検討や資料の入手を個人で行うことは容易ではないため、弁護士へ相談することをおすすめします。
時効が成立している場合
不当利得返還請求にも不法行為に基づく損害賠償請求にも、先ほど解説した通り時効が設定されています。
実際に使い込みをしていたとしても、その時点から10年(不法行為に基づく損害賠償請求ができる場合あれば20年)以上が経過している場合には、もはや取り戻すことはできません。
この場合、解説した遺留分侵害額請求など他の方法を検討することとなります。
相手が資産を持っていない場合
訴訟により使い込みが認定されたとしても、相手方が一切資産を持っていないのであれば、使い込まれた相続財産を取り戻すことは現実的に困難です。
使い込みをした人が無資力となる懸念がある場合には、より早急に弁護士へ相談しましょう。
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相続財産の使い込みを防ぐためにできること
相続財産の使い込みは立証が困難なケースも多く、争いが長期化する懸念もあります。
また、結果的に立証ができなかったり相手方が無資力となってしまったりすれば、使い込まれた相続財産を取り戻すこともできません。
そのため、次の方法を検討することにより、使い込みの予防をしておくと良いでしょう。
後見制度を活用する
認知症などで判断能力が衰えた場合は、使い込みを予防するために後見制度を利用することが考えられます。
後見制度には「成年後見制度」と「任意後見制度」の2つが存在します。
成年後見制度
認知症などで判断能力が不十分となってしまった人を保護し、支援するための制度です。
家庭裁判所に選任された後見人が、本人である被後見人の財産を管理し保護します。
後見人には家族が選任される場合も弁護士などの専門家が選任される場合もありますが、いずれも管理状況を家庭裁判所へ報告する義務があります。
任意後見制度
任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で事前に定めておき、その後実際に本人の判断能力が不十分になった際に、契約で定めた事務を任意後見人が行う制度です。
任意後見人には、本人が希望した相手を選任することができます。
本人の判断能力が不十分となった場合には、さらに任意後見監督人が選任され、任意後見人による財産の管理状況がチェックされます。
いずれも財産の管理状況がチェックされる仕組みであるため、使い込みの予防が期待できます。
家族信託を活用する
家族信託とは、あらかじめ定めた信託契約に従って委任者である本人の財産を受託者が管理・運用していくものです。
任意後見制度と比べて契約内容の自由度が高いメリットがある一方で、信託契約の締結などの際に比較的高額な費用がかかる点が難点といえます。
比較的資産が多い方や企業を経営している方、複数の賃貸物件を所有している方などは、利用を検討すると良いでしょう。
まとまったお金は定期預金などとする
通常、金融機関の規約によりキャッシュカードを口座名義人以外が利用することは禁じられています。
しかし、現実的にはキャッシュカードを持ち暗証番号を知っている人であればATMからの預金の引き出しはすることが可能です。
キャッシュカードはとても便利なものである一方で、これが預金の使い込みが起きる大きな原因となっているといえるでしょう。
そのため、まとまった額のお金はATMの操作で引き出せる普通預金ではなく、窓口へ行かなければ解約ができない定期預金などとしておくことも、使い込みを防ぐ方法の一つです。
相続が起きたらすぐに金融機関へ連絡する
銀行口座は、金融機関が口座名義人の死亡を確認した時点で凍結されます。
金融機関が口座名義人の死亡を知る方法はさまざまですが、一般的には遺族からの連絡で知るケースが多いといえるでしょう。
金融機関に死亡の連絡をしないままでいると、口座が動いたままとなり、その間にキャッシュカードを使って勝手に預金を引き出されてしまう可能性が高くなります。
そのため、使い込みを防ぐためには、相続が起きたらすぐに金融機関へ連絡し、口座を凍結することをおすすめします。
まとめ
相続財産の使い込みが疑われる場合であっても、相手方が使い込みを認める可能性は低く、また、使い込みから時間が経過していれば使い込みの証拠を集めることも困難です。
自分で対応することは困難なケースが多いため、使い込みが起きている場合には早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
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使いこまれたかどうかを調査するためには預金の履歴を確認したり、当時の被相続人の状況を考慮して使いこみとして請求しうるのかどうかやどのような手続きで進めるのかを検討する必要があります。一見して使い込みと思われるものでも裁判所で認められないケースもあるため、専門的な観点から検討する必要があり、早い段階で弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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