遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)は、民法の改正により大きく見直しがされました。
改正前後の制度を比較しつつ、遺留分侵害額請求をする権利のある者や遺留分侵害額請求をする際の手順などについて、弁護士が詳しく解説します。
目次
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遺留分とは
遺留分とは、子や配偶者などの一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分のことです。
遺留分を侵害したからといって、遺言書が無効になるわけではありません。
もっとも、実際に相続が起きた後で、遺留分を侵害された相続人から財産を多くもらった者に対し、遺留分侵害額請求(改正前は「遺留分減殺請求」といわれていました)がなされてトラブルになる可能性があります。
遺留分の計算法
遺留分の割合は、原則として、法定相続分の2分の1です。
これに、個々の法定相続分を乗じて、それぞれの遺留分を算定します。
たとえば、配偶者と2名の子が相続人である場合、それぞれの遺留分は次のとおりです。
- 配偶者:2分の1×2分の1=4分の1
- 子1:2分の1×4分の1=8分の1
- 子2:2分の1×4分の1=8分の1
注意点
遺留分を計算する際には、次の点に注意をしましょう。
第二順位の者のみが相続人の場合には割合が異なる
先ほど解説したとおり、遺留分割合は、原則として法定相続分の2分の1です。
ただし、亡くなった人(「被相続人」といいます)の両親など、第二順位の者のみが相続人となる場合には、遺留分割合は例外的に法定相続分の3分の1となります。
兄弟姉妹と甥姪には遺留分がない
兄弟姉妹や甥姪が該当する第三順位の相続人が相続人となる場合であっても、兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありません。
遺留分減殺請求とは?
遺留分減殺請求は、民法改正前に存在した遺留分を取り戻すための規定です。
現在は遺留分「侵害額」請求へと改正されていますが、まずは改正前の内容について解説します。
改正前に存在した遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害する遺言書や生前贈与があった場合に、遺留分を侵害された相続人から財産を多く受け取った者に対し、侵害された遺留分相当分の財産を自分へ戻すように請求することです。
たとえば、長男と二男の2名のみが相続人であり、相続財産は4,000万円相当の土地1筆のみであったと仮定しましょう。
この場合に、長男へこの土地を相続させるとの遺言書があったものとします。
この場合において、二男から長男に対して遺留分減殺請求をすると、原則として、土地の4分の1(二男の遺留分相当)の持分が、自動的に二男のものとなります。
つまり、この土地は、長男4分の3と二男4分の1の共有となるわけです。
民法改正のポイント
2020年4月1日から施行された改正民法では、「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」に変更されています。
これは、単に名称が変わっただけではありません。
改正により登場した遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害する遺言書や生前贈与があった場合に、遺留分侵害された相続人から財産を多く受け取った者に対し、侵害された遺留分相当分の「金銭」を自分へ支払うように請求することです。
改正前と対比するため、同じ事例で解説しましょう。
長男と二男の2名のみが相続人であり、相続財産は4,000万円相当の土地1筆のみで、長男へこの土地を相続させるとの遺言書があったものとします。
この場合において、二男から長男に対して遺留分侵害額請求をすると、二男は長男に対する1,000万円(=4,000万円×二男の遺留分割合4分の1)の金銭債権を持つこととなります。
つまり、遺留分侵害はお金で解決すべき問題となり、原則として、土地が共有になることはなくなりました。
遺留分の侵害はなぜ起きる?よくあるケース
遺留分の侵害は、どのような場面で起きるのでしょうか?
遺留分侵害が起きる2つのパターンを解説します。
生前贈与による侵害
次の生前贈与は、遺留分計算の対象となります。
- 相続人に対して相続開始前の10年間にされた贈与と、それ以前であっても双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与
- 相続人以外に対して相続開始前の1年間にされた贈与と、それ以前であっても双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与
「双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与」に該当するかどうかは最終的には裁判で判断されることとなりますが、贈与後に被相続人の財産がさほど変動しないことを知ったうえで多額の財産を贈与した場合には、これに該当すると判断される可能性が高いでしょう。
遺言ではなく、生前贈与であれば遺留分算定の基礎から外すことができると誤解されていることは少なくありませんが、生前贈与も広く遺留分算定の基礎に含まれますので、注意が必要です。
たとえば、不動産が相続財産の大半を占める場合で、不動産を生前贈与したときには、これに対して遺留分侵害額請求がなされる可能性が高いといえます。
遺言による侵害
遺言によって遺留分を侵害し、トラブルになるケースは少なくありません。
たとえば、生前に被相続人が「折り合いの悪い二男には一切財産を渡したくない」と考え、長男に全財産を相続させる内容の遺言書を作成した場合などがこれに該当します。
他にも、特に他の相続人の取り分を減らしたいとの思いではなく、単に「住んでいる家は同居している長女に渡したい」、「自社株は会社を継ぐ長男に渡したい」などの考えから、他の相続人の遺留分を侵害してしまうケースも少なくないでしょう。
遺言書を作る際には被相続人の想いがとても重要である一方で、遺留分のことを考慮せずに自由に作成してしまうと、後々のトラブルの原因となりかねないため、注意が必要です。
遺留分侵害請求権があるのは誰か
相続人であるからといって、すべての人に遺留分侵害額請求をする権利があるわけではありません。
遺留分のある相続人は次のとおりです。
- 配偶者相続人
- 子や孫など、第一順位の相続人
- 親や祖父母など、第二順位の相続人
一方、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合であっても、これらの人には遺留分はありません。
つまり、兄弟姉妹や甥姪のみが相続人である場合には、特に遺留分を気にすることなく遺言書を作成することが可能であるということです。
請求をする4つの手順
自分の遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求をするにはどのような手順を踏めばよいのでしょうか?
取るべき手順を順に解説します。
方法1:相続人たちで話し合い
遺言書があったからといって、必ずしもそれに従わなければならないわけではありません。
遺言書で有利に取り扱われていた相続人や、相続人以外で財産の遺贈を受ける予定であった人など関係者の全員が同意すれば、遺言書によらずに遺産分割協議をして遺産を分けることも可能です。
ただし、当然ながら、遺言書で不利な取り扱いをされた相続人が一方的に遺言書を無効にすることなどはできません。
話し合いで解決をするためには、関係者全員の同意が必要となります。
また、遺留分を侵害された者と多く遺産をもらった者とで話し合い、特定の財産や一定の金銭を渡すことで解決を図ることも選択肢の一つです。
ただし、この場合に渡す財産によっては、譲渡所得税など税務上の問題が生じる可能性がありますので、税理士などの専門家へ相談をすることをおすすめします。
方法2:内容証明郵便
遺留分侵害額請求をする最も一般的な方法は、内容証明郵便で請求をすることです。
内容証明郵便とは、日本郵便株式会社が、いついかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを証明する制度のことです。
遺留分侵害額請求の方法は特に法律で定められていないため、口頭や通常の文書であっても無効ではありません。
もっとも、後から「言った・言わない」のトラブルになることを避けるためにも、口頭での請求は避けた方がよいでしょう。
また、遺留分侵害額請求には時効があるため、期限内に請求したことの証拠を残すためには、やはり、内容証明郵便で行うことをおすすめします。
請求後、請求どおりに侵害された遺留分相当の金銭が支払われれば、これをもって解決したこととなります。
もっとも、現実的には、遺留分算定の基礎となる財産の評価方法や過去の贈与を含むかどうかなどの主張が食い違い、当事者同士での解決は難しいことが少なくありません。
方法3:調停
調停とは、調停委員立会いのもと、家庭裁判所で行う話し合いのことです。
あくまでも話し合いの場ですので、調停の成立には双方の合意が必要となります。
弁護士へ依頼した場合には、調停の際に弁護士に同席してもらうことや弁護士に代わりに出席してもらうことが可能です。
方法4:訴訟
調停でも解決ができない場合、最終的には訴訟へと移行します。
訴訟となれば、最終的には、裁判所が遺留分侵害の有無や遺留分侵害額請求の結果として支払うべき金銭の額などを算定します。
途中で和解することも可能です。
遺留分の侵害額請求をする前にしておくとよい準備
遺留分侵害額請求をする前には、次の準備をしておきましょう。
遺言書の内容を確認する
遺留分侵害額請求をする前には、実際に遺言書の内容をよく確認しましょう。
相手から口頭で、「このような遺言書があった」と言われたのみの段階では、まだその遺言書が本当に存在するのかどうか、また、有効なものかどうかの判断ができないためです。
相手が遺言書を開示しない場合には、遺言書の種類に応じて公証役場での謄本交付請求や法務局での閲覧請求を行うことができます。
被相続人の遺産を調査する
遺留分侵害額請求をする前には、被相続人の財産を可能な限りで調査しておきましょう。
なぜなら、財産の全体像が分からなければ、遺留分侵害額請求をした後に相手方から支払金額を提示された際、それが適正かどうかの判断ができないためです。
いったん相手と金額について合意した後、想定していたよりも多額の遺産があったことが判明した場合には、追加での裁判所の手続を踏む必要があるなど、時間も労力もかかることとなります。
財産の状況が分からない場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。
被相続人の生前贈与を調査する
先ほども解説したとおり、生前贈与であっても遺留分の対象となるものがあります。
そのため、遺留分侵害額請求をする際には、被相続人が行った生前贈与も調査をしておくとよいでしょう。
具体的には、過去10年程度の預金履歴を取り寄せて金銭の出入りを確認するほか、過去に被相続人名義であった不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)などを取り寄せて調査をする方法などが考えられます。
ただし、自分での調査には限界がありますので、お困りの際には弁護士へ相談するとよいでしょう。
遺贈と贈与の順番
遺贈と贈与の両方が行われた場合、誰にどのように遺留分侵害額請求をすればよいのでしょうか?
実は遺留分侵害額請求には「順番」が決まっています。
まずは遺贈を受けた受遺者へ遺留分侵害額請求を行い、それで満足を受けられない場合に贈与を受けた受贈者へ遺留分侵害額請求を行うべきと定められています。つまり、遺贈が先、次に贈与という順番です。
具体例
長女は、まず、長男へ遺留分侵害額請求をして、それでも不足する場合に二男へ遺留分侵害額請求をしなければなりません。
いきなり二男へ遺留分侵害額請求の支払を求めることはできません。
贈与が複数ある場合
次に、「贈与が複数ある場合」を見てみましょう。
生前贈与が複数回行われたケースや、死因贈与と生前贈与が行われた場合などです。
贈与が複数ある場合には、「新しい贈与から」遺留分侵害額請求の対象になります。
つまり、「相続開始時に近い時期に贈与を受けた人」が優先的に遺留分侵害額請求され、支払義務を負います。
死因贈与と生前贈与がある場合には、死因贈与が優先です。死因贈与を受けた受贈者が先に遺留分侵害額請求に対する負担を負い、それで不足する場合に生前贈与を受けた受贈者が遺留分侵害額を負担します。
生前贈与が複数ある場合には、贈与が行われた時期が新しい受贈者が優先的に遺留分侵害額を負担しなければなりません。
【贈与に対する遺留分侵害額請求の優先順位】
死因贈与→新しい生前贈与→古い生前贈与
具体例
長男へ高額な死因贈与が行われ、二男へ2020年4月に生前贈与が行われていて、長女には2019年12月に生前贈与が行われていたとしましょう。
相続人は、長男、二男、長女と二女の4人であり、何ももらえなかった二女は、遺留分侵害額請求をしたいと考えています。
まずは「死因贈与」を受けた長男が遺留分侵害額を負担すべき義務を負います。
それで不足する場合には二男が遺留分侵害額を負担、それでも不足する場合に長女が遺留分侵害額を負担します。
遺留分侵害額の順序に関する注意点
なお、遺留分侵害額請求権の「順序」は「負担の順序」であり、「請求の順序」ではありません。
複数の侵害者がいる場合、同時に遺留分侵害額請求をしても構いません。
負担の順序について、「遺贈→死因贈与→時期の新しい生前贈与」になるということです。
誤解しないようにしましょう。
遺贈が複数ある場合
遺贈が複数行われた場合には、誰にどのように請求すればよいのでしょうか?
遺贈は同時(相続開始時)に有効になるので、贈与のように「時期」によって先後を判断できません。そこで基本的に受贈者全員に対し、公平に請求すべきと定められています。
つまり、受贈者が受けた利益(もらった遺産の額)に応じて、割合的に遺留分侵害額請求を行います。
具体例
父親が死亡し、その遺産が4500万円ありました。長男が3000万円、二男が1500万円分遺贈によって取得したとしましょう(相続人は長男、二男と長女の3人)。
長女は一切遺産をもらえなかったので、長男と二男へ遺留分侵害額請求をします。
長女の遺留分は750万円分です(遺留分割合は2分の1×3分の1=6分の1。4500万円×6分の1=750万円)。
そして、長男は3分の2、二男は3分の1の遺産を取得しています。よって、長女は長男に対して「750万円×3分の2=500万円」、二男に対して「750万円×3分の1=250万円」の遺留分侵害額請求を行います。
このように、遺留分侵害額は割合的に行うのが原則であり、長男や二男へまとめて750万円を請求することはできません。
遺留分侵害額請求方法の指定について
そうは言っても、受贈者へそれぞれ割合的に遺留分請求を行うのは面倒で手間もかかるでしょう。
実は、遺贈によって遺留分侵害してしまうケースでは、被相続人が遺留分侵害額請求の順番や方法を指定できます。
たとえば先に挙げた長男と二男へ遺贈が行われた例でも、被相続人が遺言書で「先に長男に遺留分侵害額請求を行い、その後に二男へ請求をするように」と指定しておけば、長女は長男へまとめて遺留分侵害額請求ができます。
ただし、指定できるのはあくまで「遺贈を受けた人における順番」であり、「遺贈ではなく先に贈与から遺留分侵害額請求をするように」という指定はできません。
請求する際の注意点
遺留分侵害額請求をする場合には、次の点に注意しましょう。
一人が放棄した場合
遺留分侵害額請求は、遺留分のある相続人が個々で行うべきものです。
そのため、たとえば相続人が長男、長女と二男の3名であり、長男に対して全財産を相続させるとの遺言書があった場合に、長女のみが遺留分侵害額請求をして二男は請求しないということも十分にあり得ます。
この場合、仮に相続人の一部が遺留分侵害請求を放棄したとしても、残りの人の割合が増えない点に注意しましょう。
上記の例では、二男が遺留分侵害額請求をしなかったからといって、長女が請求できる遺留分が増えるわけではないということです。
時効
遺留分侵害額請求には、時効があります。
時効は、相続の開始と自分の遺留分が侵害された事実を知ったときから1年間です。
なお、1年以内には遺留分侵害額請求をする旨の意思表示のみをすればよく、具体的な金額などの条件については、これ以後ですり合わせをしても構いません。
遺留分侵害額請求をする場合には、時効以前に請求したことの証拠を残すため、内容証明郵便で行うことをおすすめします。
除斥期間
仮に、相続が起きてから15年ほどが経ってから、初めて相続の事実や遺留分侵害の事実を知った場合には、もはや遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺留分侵害額請求は、相続開始の時から10年が経つと、もはや行うことができないのです。
相続が起きてからあまりにも時間が経ってから遺留分侵害額請求がなされると、請求された側が法的に不安定な状態となってしまうので、このような制限が設けられています。
放置
遺留分侵害額請求をされた場合には、放置をすることなく誠実に対応することが必要です。
請求を放置してしまうと、相手方が訴訟に持ち込み、争いが長期化してしまう可能性が高くなるでしょう。
不動産贈与での侵害
遺留分侵害額請求を行う際、過去の不動産贈与を遺留分侵害の対象とする場合には、特に注意が必要となります。
なぜなら、遺留分を算定するための計算方法が複雑になる可能性が高いためです。
そもそも、不動産の価格は一つではなく、主な評価方法だけでも次のようなものが存在します。
- 公示価格:土地産売買の目安となる価格。
- 相続税評価額:路線価などをもとに計算する価格。公示価格の8割程度のことが多い。
- 固定資産税評価額:固定資産税を計算するための価格。公示価格の7割程度のことが多い。
まず、このうちどの価格を用いるのかで、話し合いがまとまらない可能性があります。
当事者同士で決められない場合には、不動産鑑定士に実際に評価をしてもらうなどの対応が必要となるでしょう。
また、遺留分を算定する際の評価は、贈与時点ではなく相続開始時とすることが一般的な見解とされています。
そのため、評価時点までに建物を改装したり一部が滅失したりするなど状況が変わっている場合には、この点も争いの種となる可能性があるでしょう。
このように、生前贈与をされた不動産を遺留分算定の基礎とする場合には多くの論点が存在します。
過去に贈与された不動産を遺留分算定の基礎とする場合には、適切な評価がなされるよう、弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談すべき理由
遺留分侵害額請求をしたい場合には、相続問題に強い弁護士に相談しながら進めるべきです。
なぜなら、遺留分侵害額請求には具体的な遺留分を算定する際の財産評価方法や、過去の贈与がどこまで遺留分算定の基礎に含まれるのかなど、双方の意見が食い違う可能性の高い論点が少なくないためです。
ご自分で交渉を進めた場合には、ご自分にとって不利な条件であることに気づかず合意してしまう可能性があります。
また、遺留分算定の前提となる財産調査においても、ご自分で詳細な調査を行うことは負担が大きい場合があるでしょう。
正当な権利である遺留分をきちんと請求するため、遺留分侵害額請求をする際には、ぜひ弁護士へ相談することをおすすめします。
まとめ
遺留分侵害額請求は、子や配偶者など、一部の相続人に認められた法律上の正当な権利です。
自分に不利な遺言書や生前贈与があったからといって泣き寝入りをするのではなく、必要な権利はしっかりと行使するとよいでしょう。
Authense法律事務所には、遺留分侵害額請求など相続問題に詳しい弁護士が多数在籍しており、相続問題の解決を日々サポートしております。
遺留分についてお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。
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