「兄弟が相続人になる」という言葉は、「被相続人の子である長男と二男(兄弟)が相続人になる」ケースを指している場合と、「被相続人の兄弟が相続人になる」ケースを指している場合の2つのパターンが考えられます。
一般的には、後者を指すことが多いでしょう。
今回は、それぞれのケースについて、法定相続分や遺留分といった相続における基本的事項を解説し、兄弟の相続でもめやすいケースや、もめないために事前にやっておくべきことなど、実務的な事項についてお伝えします。
目次
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兄弟が相続人になるのは2つの場合
相続人とは、被相続人(お亡くなりになった方)から相続財産(遺産とも呼ばれます)を受け継ぐ方のことを指します。
そして、相続人が誰になるのかは、法律でルールが決められています。
まず、配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。
この配偶者のほかに相続人になりうる人については、順位があります。
第1順位は、子です。
子が先に亡くなっていて孫がいる場合には孫が相続人になり、さらに孫も先に亡くなっている場合はひ孫が相続人になります(これを「代襲相続」といいます)。
第1順位の相続人がいない場合には、第2順位として親(直系尊属)が相続人になります。
第2順位の相続人もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位として相続人になります。
では、このルールの中で、どのようなケースで兄弟同士が「相続人」として相続について話し合う場面が出てくるのか確認しましょう。
次の2つのパターンがあります。
パターン1:被相続人に複数の子(兄弟)がいる場合
1つ目のパターンは、被相続人に複数の子(兄弟)がいる場合です。
たとえば、父、母、2人の子(兄弟)の家族構成で父が亡くなった場合は、配偶者である母は常に相続人となります。
また、被相続人の子の相続順位は第1順位ですから、2人の子(兄弟)が相続人となります。
では、父が亡くなった当時、すでに母が亡くなっていた場合はどうでしょうか?
この場合、第1順位である被相続人の子2人だけが相続人となります。
このように、被相続人に複数の子(兄弟)がいる場合には、その子(兄弟)が相続人となるため、その子同士は兄弟として相続について話し合いをする必要が出てきます。
パターン2:被相続人自身に兄弟がいる場合
2つ目のパターンは、被相続人自身に兄弟がいる場合です。
パターン1で触れたように、被相続人の兄弟姉妹の相続順位は第3順位です。
したがって、被相続人自身の兄弟が相続人になるパターンは、次のすべての条件をクリアした場合です。
- 第1順位である被相続人の子、代襲相続による被相続人の孫やひ孫がいない
- 第2順位である被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)がいない
なお、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者とともに相続人となります。
兄弟が相続人となる場合の法定相続分
相続分とは、数人の相続人が共同で相続財産を相続する場合に、各相続人が被相続人から受け継ぐ割合、すわなち「相続財産の取り分」のことです。
そして、民法で定められた相続分のことを「法定相続分」といいます。
ここでは、この法定相続分について、次の2つのケースに分けて確認していきましょう。
- 被相続人の子が複数いる場合
- 被相続人自身に兄弟がいる場合
ケース1:被相続人の子が複数いる場合
前項の「パターン1」で取りあげた父、母、子2人の兄弟の家族構成で父が亡くなった場合、母、2人の子(兄弟)が父の相続人となります。
この場合、母と子(兄弟)の法定相続分は1/2ずつで、兄弟は2人ですからそれぞれの相続分は1/4(=1/2÷2)となります。
したがって、仮に父が1,000万円の相続財産を残して亡くなり、法定相続分通りに相続した場合は、
- 母が500万円(=1,000万円×1/2)
- 兄が250万円(=1,000万円×1/4)
- 弟が兄と同じく250万円
をそれぞれ受け継ぐことになります。
また、父が亡くなった時点ですでに母が亡くなっていた場合、兄弟の相続分は1/2ずつです。
したがって、兄、弟ともに500万円を受け継ぐことになります。
ケース2:被相続人自身に兄弟がいる場合
前項の「パターン2」で取りあげたように、被相続人自身の兄弟が相続人となるのは、被相続人に第1順位、第2順位の相続人がいない場合となります。
そして、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者の法定相続分は3/4、兄弟の法定相続分は1/4となり、兄弟2人が相続人となる場合は兄弟それぞれ1/8(=1/4÷2)の相続分となります。
したがって、仮に被相続人が1,000万円の相続財産を残して亡くなり、相続人が配偶者と兄弟2人となり、法定相続分通りに相続した場合は、
- 配偶者が750万円(=1,000万円×1/4)
- 兄が125万円(=1,000万円×1/8)
- 弟が兄と同じく125万円
をそれぞれ受け継ぐことになります。
次に、被相続人が亡くなった時点で、配偶者がおらず兄弟2人が相続人となる場合の兄弟の相続分はそれぞれ1/2(=1÷2)です。
したがって、兄、弟とも500万円を受け継ぐことになります。
被相続人の兄弟に遺留分は認められていない
どのような遺言書を遺すのかは、被相続人(遺言者)本人の自由です。
しかし、そうであるからといって、幼い子や配偶者がいるにもかかわらず「友人Aに全財産を遺贈する」などという遺言を遺して亡くなってしまえば、子や配偶者が生活に困窮してしまうかもしれません。
このような事態に対応するために存在するのが遺留分です。
遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。
遺留分を侵害した内容の遺言書も有効です。ですが、遺留分を侵害された相続人は、相続が起きた後で「遺留分侵害額請求」をすることができます。
遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額の金銭を支払ってほしいという請求を行うことです。
上で挙げた例では、被相続人の配偶者や子は、全財産の遺贈を受けた友人Aに対して、遺留分侵害額請求をすることができます。
ここで注意が必要なのは、遺留分の権利は、相続人すべてが持つ権利ではないということです。
被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合、これらの人には遺留分がありません。
つまり、自分が一切遺産を受け取れないという内容の遺言書があった場合、被相続人の兄弟姉妹や甥姪は遺留分侵害額請求をすることができないということです。
被相続人の兄弟に遺留分がない理由
被相続人の兄弟姉妹や甥姪に遺留分がない理由は、次のとおりです。
被相続人との関係性が少し遠いから
本来、遺産を誰に遺すかは、遺産を遺す人(遺言書を遺す人)の自由です。
遺言を書いて、特定の相続人だけに全財産を相続させても構いませんし、友人や活動を応援したい団体に全財産を遺贈(寄付)しても構いません。
しかし、それでは遺された配偶者や子が生活に困窮する可能性が出てきてしまいます。
そのため、遺された配偶者や子などに最低限度の保証をするための制度が、遺留分であるといえるでしょう。
一方、被相続人の兄弟姉妹や甥姪は被相続人との関係性が少し遠く、遺留分として最低限の取り分を保証するほどではないことが一般的です。
そのため、兄弟姉妹や甥姪には、遺留分はありません。
被相続人に生活を守ってもらう立場にないから
被相続人の配偶者や子などは、被相続人と生計を一にしている場合が多いでしょう。
また、子が成長して独立した生活を営んでいる場合であっても、生活に困った際に援助をすることもあるかと思います。
一方、兄弟姉妹や甥姪が被相続人に生活を守ってもらっているケースは、現代ではさほど多くないでしょう。
そのため、兄弟姉妹や甥姪には、遺留分が保証されていません。
遺言書がある場合に被相続人の兄弟が財産をもらえる可能性のある方法
自分が相続人であるにもかかわらず、自分が遺産を受け取れない内容の遺言書が遺っていた場合において、被相続人の兄弟姉妹が遺産をもらえるケースはあるのでしょうか?
考えられるケースを紹介します。
遺言の無効を主張する
考えられるケースは、遺言書の無効を主張することです。
たとえば、遺されていた遺言書の筆跡が明らかに被相続人のものと異なる場合や、被相続人が寝たきりの状態となった後で作成された遺言である場合、これまで縁がなかった人物に財産を多く渡す内容となっている場合など、遺言書に不審な点がある場合には、この方法を検討するとよいでしょう。
遺言書の無効を主張するには、まず家庭裁判所へ遺言書無効確認の調停を申し立てます。
調停とは、調停委員が間に入り話をし、相手との話し合いで問題を解決する手続きです。
調停で解決ができない場合や、そもそも調停では解決の見込みがないと家庭裁判所が判断した場合には、調停は不成立となります。
その後、遺言書無効確認訴訟へと移行します。
訴訟となれば、最終的には裁判所が、遺言書が無効かどうかの判断を行います。
なお、当然ながら無効の主張が通るためには、証拠が必要です。
そのため、「自分が遺産をもらえないのは癪なので、根拠はないけど無効にしたい」などという訴えをしたとしても、主張が認められることはないでしょう。
お困りの際には、弁護士へ相談した方がいいでしょう。
兄弟間でもめる主要なケース
兄弟が相続人となる場合、どういったケースでもめやすいのでしょうか?
事前に把握しておくと、この後解説する「兄弟間で争いにならないために事前にやっておくべきこと」で紹介する対策も立てやすいはずです。
相続財産に不動産がある場合
親が亡くなった際に子の一人が親の家に同居していた場合や、夫が亡くなった際に妻が夫の家で同居していた場合で、その子や妻が、「親(あるいは夫)の不動産(土地、建物)は自分の物にする」と言い出すケースです。
この場合、「長年暮らしてきた家だから」であったり「何かと親(あるいは夫)の面倒をみてきたから」といったりした理由付けがなされることが多いです。
ところが、いずれの場合においても兄弟に法定相続分(例えば、兄弟2人だけが相続人であれば兄弟それぞれに1/2、配偶者と兄弟2人が相続人であれば兄弟それぞれに1/8)が認められるため、同居していた相続人がすんなりと不動産を自分のものにするという主張を受け入れるわけもいかず、トラブルへと発展してしまうのです。
また、相続財産に不動産がある場合にもめやすいのは、不動産自体価値の高い財産である可能性が高いからです。
現金や預金債権などと異なり、分割方法や不動産の評価方法も一様ではなく、それらを巡って相続人間で意見の対立が激しくなりやすいのです。
不動産のうち、建物の分割には基本的に「代償分割(※)」「換価分割」「共有分割」の方法がありますが、どのような方法で遺産分割を行うのかもめるケースは多いです。
たとえば、兄弟2人だけが相続人となる例で、兄が不動産を取得することを希望して弟に代償分割を持ち掛ける場合、兄弟の法定相続分はそれぞれ2分の1となるため、この場合の代償金額は不動産の評価額の2分の1となります。
そのため、兄の考える不動産の評価額が低ければ代償金の金額も低くなるため、弟は、兄が前提としている不動産の評価額が低すぎるためこの代償金額では応じることはできない、などと反発されてもめるといったケースがあります。
※代償分割
不動産の分割方法の一つ。相続人の一人(上記の例でいえば兄)が不動産の所有権を取得する代わりに、他の相続人(弟)に対してお金(代償金)を支払う。
兄弟のいずれかが親を介護したり面倒を見たりしていた場合
親が認知症などによって介護を必要とする状態となり、兄(または弟)がその親を介護していたところ、親が亡くなって遺産相続の話になった際に、親を介護してきた兄(または弟)が「介護した分、相続分を増やして欲しい」と言い出すケースです。
「兄弟が相続人となる場合の法定相続分」で説明したように、兄弟間の法定相続分は平等です。
しかし、親を介護してきた兄(または弟)からすれば、親の介護生活に貢献してきたのだから相続分が平等なのは不平等だと考えるわけです。
一方で、弟(または兄)からすれば、さまざまな事情(たとえば、仕事の転勤が多いなど)で親を介護することができなかったのかもしれませんし、そもそも子が親の面倒を看るのは当たり前なのだから、それを理由に相続分を増やせと主張するのはおかしいと反発したくなるでしょう。
こうした経緯から、兄弟間での争いへ発展しやすいのです。
ところで、被相続人の療養看護に務めるなどして、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献したと認められる場合は、法定相続分とは別枠で貢献度に応じた相続分を認めることができます。
この相続分のことを「寄与分」と呼びます。
もっとも、親子であれば扶養義務がありますから、一般的な世話や介護では寄与分とは認められません。
寄与分を認めるか認めないか、認めるとしたらどの程度認めるのかは、まずは話し合いによって決めます。
それでもまとまらない場合は、寄与分を主張する方が家庭裁判所に請求し、裁判所に決定してもらいます。
兄弟間で争いにならないために事前にやっておくべきこと
これまで、兄弟間で争いになりやすい事例を紹介しました。
では、そういったトラブルにならないためにはどうしたらよいでしょうか?
事前にやっておくべきことは大きく分けて次の2点です。
本人(被相続人となる人)・兄弟間でしっかり話し合う
まず、本人(被相続人となる人)と兄弟との間で、さらには兄弟同士の間で、相続のことに限らず日頃からよくコミュニケーションを取っておくことが大切です。
コミュニケーションがよく取れていれば、どんなことでも話をスムーズに進められます。
そして、本人が話のできないような状態になる前から、本人としては誰にどんな財産を相続させたいのかを兄弟に伝え、兄弟はどんな財産を受け継ぎ、受け継ぎたくないのかをよく伝えておくとよいでしょう。
そのためには、本人に財産状況を明らかにする財産目録を作ってもらい、兄弟間で共有しておくと話をスムーズに進められます。
また、「兄弟間でもめる主要なケース」の「兄弟のいずれかが親を介護したり面倒を見たりしていた場合」で紹介したように、親の介護を巡るトラブルは多いです。
そのため、親が介護状態となる前に、兄弟間で誰がどういう形で親をサポートしていくのか、肉体的、経済的な側面から具体的に話し合っておく必要があります。
さらに、兄弟間で親が介護状態となった場合の財産の管理方法についてもよく話し合っておく必要があります。
そうすることで、親の財産の使い込み(またはその疑いをかけられること)を防止することにつながります。
本人は遺言書を作成する
兄弟間の相続トラブルを避けるために最も大切なことは、遺言書を作成しておくことです。
遺言書があれば、相続人は原則として遺言書に書かれたことに従って相続する必要があります(遺言に従わない場合は相続人全員の同意が必要です)。
遺言書には何を書いても構いませんが、法的効力の認められる遺言事項とそうでない遺言事項があります。
法定相続分とは異なる相続分を指定することは、法的効力が認められる遺言事項です(ただし、被相続人の子には遺留分が認められますから、遺留分を侵害しない程度の相続分を指定する必要があります)。
「○○の土地と家(不動産)を相続させる」など、遺産分割方法を指定することも法的効力が認められる遺言事項です。
一方、「○○に寄与分を認めて欲しい」などという寄与分に関する事項は法的効力の認められない遺言事項ですが、相続人の話し合いの際に参考となるため書いて意味がないということはありません。
兄弟が相続人の場合に気を付けたいこと
最後に、兄弟が相続人の場合の注意点をお伝えしましょう。
なお、ここでいう兄弟とは、被相続人自身の兄弟を指します。
戸籍の収集に手間がかかる
被相続人自身に複数の兄弟がいる場合は、その全員が相続人となります。
そして、その全員と遺産分割協議をしなければなりません。
疎遠となっている兄弟ともコンタクトを取る必要があるため、親の戸籍から疎遠となっている兄弟の戸籍をたどっていかねばなりません。
この戸籍収集には大変手間がかかります。
代襲相続は一代まで
代襲相続とは、相続人となるべき被相続人の子、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄以外の理由で相続権を失った場合に、その者の子などがその相続分を相続する制度です。
被相続人自身の兄弟が相続人となる場合の代襲相続は、その子一代(被相続人からみた甥、姪)までです。
相続税額の2割加算
被相続人自身の兄弟が相続人となる場合は、一般的な相続税に比べて2割加算されます。
これに対して、被相続人の子の兄弟が相続人となる場合は2割加算されません。
まとめ
まずは「兄弟」といっても誰の相続人であるのか(被相続人の複数の子(兄弟)が相続人となる場合なのか、被相続人自身の兄弟が相続人となる場合なのか)をしっかり確認しておく必要があります。
いずれかによって、相続できる相続できない、相続できるとしてどの程度相続できるのか、遺留分は認められるのかということが異なってくるからです。
いずれの兄弟であっても、様々な理由で相続でもめるというケースは大いに考えられることです。
遺された兄弟の相続人が揉めないよう、遺言書の作成など事前にできることはやっておきましょう。
遺言書の作成や相続でお悩みの方は、お気軽にオーセンスにご相談ください。
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