コラム

遺留分を請求されたら?確認事項と避けるべき対応を弁護士がわかりやすく解説

遺留分を侵害する生前贈与や遺贈を受けた場合、相続発生後に遺留分を請求される可能性があります。

では、遺留分を請求されたら、どうすればよいのでしょうか?
また、遺留分を請求された際に弁護士へ相談することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?

今回は、遺留分を侵害された場合の対応について、弁護士がくわしく解説します。

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遺留分とは

遺留分とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の子どもや配偶者など一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。
遺留分は、これを侵害する遺贈(遺言書で遺産を渡すこと)や生前贈与などがある場合に、はじめて登場する概念です。
そのため、遺言書も生前贈与もない場合に、遺留分の問題が出てくることは原則としてありません。
遺留分を侵害するとどうなる?
遺留分を侵害すると、どうなるのでしょうか?
ここでは、次の前提で解説します。

  • 被相続人:父
  • 相続人:長男と二男の2人
  • 遺産:4,000万円(2,000万円相当の自宅不動産と、2,000万円相当の預貯金)
  • 父が生前、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書を遺していた
  • 遺留分計算の基礎に含まれる生前贈与などはない

遺言書が無効になるわけではない

父が遺した遺言書は、二男の遺留分を侵害しています。
この場合であっても、遺言書が無効となるわけではありません。
作成方法などの要件を満たしているのであれば、長男に全財産を相続させる内容の遺言書も有効です。

そのため、父である被相続人が亡くなった後は、この遺言書を使って自宅不動産を長男に名義変更したり父名義の預貯金を長男が払い戻したりすることができます。

遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求がなされる可能性がある

遺留分を侵害した遺言書がある場合、被相続人の死後、遺留分を侵害された二男から遺産を多く受け取った長男に対して「遺留分侵害額請求」がなされる可能性があります。
遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう請求することです。

このケースにおいて、二男の遺留分は4分の1(=遺留分割合2分の1×法定相続分2分の1)であり、遺留分額は1,000万円(=4,000万円×4分の1)です。
そのため、二男から長男に対して、「1,000万円を支払え」という請求がなされる可能性があります。

なお、遺留分請求は以前は物権的請求権であり、「遺留分減殺(げんさい)請求」という名称でした。
この場合、二男が長男に対して遺留分を請求すると、二男は「自宅不動産のうち4分の1の持分と、預貯金500万円(=2,000万円×4分の1)を取得することとなっていました。
つまり、遺留分の請求によって、不動産が共有状態になるということです。
共有状態の不動産はトラブルの原因となることが多く、これが問題視されていました。
そこで、2019年7月1日に施行された改正民法によって遺留分侵害額請求へと変わり、改正後は「お金での請求(金銭債権)」となっています。

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遺留分を請求されたらまず確認すべき3つのポイント

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遺留分を請求されたら、まずは確認すべきポイントがあります。
ここでは、特に慎重に確認すべき3つのポイントを解説します。
自分で判断することが難しい場合は、弁護士へご相談ください。

請求者は遺留分権利者か

1つ目は、相手が遺留分権利者であるかどうかです。
遺留分は、相続人である次の者だけが有する権利です。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子ども、孫など直系卑属
  • 被相続人の父母、祖父母など直系尊属

一方で、次の者には遺留分はありません。

  • 被相続人の兄弟姉妹や甥姪
  • 相続人ではない者

まとめると、遺留分のない者とは、たとえば次の者などです。

  • 被相続人の兄弟姉妹、甥姪(相続人であってもなくても、遺留分はない)
  • 相続人ではない者
    • 長男が相続人である場合の、長男の子ども(被相続人の孫)
    • 被相続人の子どもが相続人である場合の、被相続人の親
    • 内縁の配偶者
    • 相続放棄をした者
    • 遺言書を偽造したなど、相続欠格に該当した者
    • 被相続人を虐待するなどして相続人から廃除された者

「遺留分を支払え」と主張している者がそもそも遺留分権利者でないのであれば、遺留分を支払う必要はありません。
そのため、遺留分侵害額請求をされたら、まず相手が本当に遺留分権利者であるかどうかを確認することが必要です。

期限内の請求であるか

2つ目は、期限内の請求であるかどうかです。

遺留分侵害額請求は、被相続人の死亡と遺留分を侵害されている事実を知ってから1年以内に行使しなければなりません。
また、被相続人の死亡などを知らないまま年月が経ったとしても、相続開始から10年が経つと遺留分の権利は消滅します。

そのため、この期間を過ぎてからなされた遺留分侵害額請求には応じる必要はありません。
なお、期限内に請求したことの証拠を残すため、遺留分侵害額請求は内容証明郵便を用いて行うことが一般的です。

請求額は適切か

3つ目は、請求額が適切であるかどうかです。

各相続人の遺留分額は、次の式で算定します。

  • 遺留分額=遺留分計算の基礎となる財産×遺留分割合

遺留分割合は原則として2分の1であり、これに法定相続分を乗じて各相続人の遺留分割合を算定します。
ただし、相続人が被相続人の父母など直系尊属だけである場合は、遺留分割合は例外的に3分の1となります。
遺留分割合は機械的に算定できるため、この点が問題となることはほとんどないでしょう。

一方で、遺留分割合を乗じる「遺留分計算の基礎となる金額」については、意見が相違することが少なくありません。
たとえば、次の点などで齟齬が生じる可能性があります。

  • 不動産の評価額
  • 生前贈与など特別受益の有無や金額

これらについてはどこかの時点で妥協するほかなく、双方が自身の利益を最大化しようとする場合に、当事者間で交渉をまとめることは困難です。
意見がまとまらない場合や直接交渉することに不安がある場合は、早期に弁護士へご相談ください。

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遺留分を請求された場合に避けるべきこと

遺留分を請求された場合に避けるべきなのは、どのような対応なのでしょうか?
ここでは、避けた方がよい対応を2つ紹介します。

請求を放置する

遺留分権利者から遺留分侵害額請求をされた場合に、請求を無視して放置することはおすすめできません。
なぜなら、遺留分の権利は、放置したからといって消滅するものではないためです。
遺留分権利者が期限内に遺留分侵害額請求をした時点で、すでに請求の効果は生じています。
そのため、請求を放置した場合は、相手方から遺留分侵害額請求調停や遺留分侵害額請求訴訟を申し立てられ、問題が大きくなったり長期化したりする可能性が高くなります。
調停とは、裁判所で行う話し合いです。
話し合いといっても当事者同士が直接対峙するのではなく、調停委員が当事者双方から交互に意見を聞く形で進行します。
調停がまとまらず訴訟に移行すると、裁判所が請求の妥当性や遺留分侵害額として支払うべき金額を決定します。
なお、万が一これらにも一切対応しなかった場合は、裁判所が妥当と判断した遺留分侵害額について、相手が裁判所に申立てを行えば、強制執行がなされることとなります。
確認しないまま相手の言い値で支払う
遺留分侵害額請求がされた場合、請求されたままに相手方の言い値で支払うことは避けた方がよいでしょう。
なぜなら、遺留部権利者からの請求額は、遺留分権利者にとって有利となるように計算されていることが多いためです。
特に不動産は「一物四価」などと言われ、一つの不動産にいくつもの評価額が存在します。
たとえば、土地だけでも主に次の価格があります。

  1. 実勢価格:売買する際の価額
  2. 公示価格:国土交通省から毎年公表される土地取引の目安額
  3. 相続税評価額:相続税や贈与税を算定する際に用いる価額。公示価格の8割程度となることが多い
  4. 固定資産税評価額:固定資産税を算定する際の評価額。公示価格の7割程度となることが多い

遺留分侵害額請求をする側は、不動産をできるだけ高く評価したほうが得であるため、実勢価格や公示価格による評価で遺留分を算定することが多いといえます。
一方、遺留分侵害額請求をする側は、不動産をすぐに売るわけではないことも多く、相続税評価額などできるだけ低い価格で評価してほしいと考えるでしょう。

このように、遺留分額には計算方法によって幅があるため、遺留分権利者側から請求された額をそのまま支払うと、遺留分を多く払いすぎてしまう可能性があります。
そのため、請求額を支払う前に弁護士へ相談し、相手からの請求額が適正であるかどうか確認することをおすすめします。

遺留分侵害額請求をされた場合に弁護士に相談すべき理由

遺留分を請求されたら、無理に自分で対応せず、遺産相続問題に強い弁護士へご相談ください。
ここでは、その理由を3つ解説します。

適切な遺留分額が算定しやすくなるから

先ほど解説したように、遺留分には計算方法や考え方によって多少の幅が生じます。
実際に計算してみると、算定に迷うことも多いでしょう。
また、相手方から請求された金額をそのまま支払うと、遺留分を余分に払ってしまうリスクも低くありません。

相手方が遺留分をあえて高めに算定している可能性もあるほか、相手方に弁護士がついていない場合は、適当な金額を多めに請求しているだけであるケースも考えられるためです。

弁護士へ相談することで、適切な遺留分額を算定しやすくなり、金額交渉のスタートラインに立つことができるようになります。

交渉を代理してもらえるから

相手方の主張する遺留分額と自身が適切であると考える遺留分額とに差がある場合、この差を埋めるための交渉が必要となります。
しかし、遺留分額についての交渉を直接行うと感情的になってしまう可能性もあるほか、相手方に丸め込まれてしまうおそれもあるでしょう。

弁護士へ相談して依頼することで、遺留分額の交渉を代理してもらうことができるようになります。
弁護士に交渉を代理してもらうことで、交渉を有利に進めやすくなる効果を期待できます。

調停や訴訟へ移行しても対応してもらえるから

当事者間で遺留分交渉がまとまらない場合は、調停や訴訟へ移行することとなります。
調停や訴訟を有利に進めるには、主張を裏付ける適切な証拠を提示しなければなりません。

しかし、調停や訴訟は初めてという人も多く、どのように対応すべきかわからないことも少なくないでしょう。
弁護士へ依頼することで調停や訴訟に移行した場合の対応を任せることができるほか、必要なアドバイスを受けることができるため安心です。

まとめ

遺留分を請求された場合の対応について解説しました。
遺留分を侵害する生前贈与や遺贈を受けた場合は、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
相手が遺留分権利者であり、期限内の請求であれば、遺留分侵害額請求をされた者は侵害した遺留分相当額の金銭を支払わなければなりません。
しかし、相手方の提示する請求額は必ずしも相当であるとは限らないため、請求額が適正かどうか確認するステップが必要です。
遺留分侵害額の適正額を自分で算定することは容易ではないため、弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所では、遺産相続トラブルの解決や予防に力を入れており、遺留分事件に関する解決実績も豊富です。
他の相続人から遺留分を請求されてお困りの際は、Authense法律事務所までお早めにご相談ください。
遺留分など遺産相続にまつわるご相談は、初回60分間無料でお受けしています。

Authense法律事務所が選ばれる理由

Authense法律事務所には、遺産相続について豊富な経験と実績を有する弁護士が数多く在籍しております。

これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。

また、遺言書作成をはじめとする生前対策についても、ご自身の財産を遺すうえでどのような点に注意すればよいのか、様々な視点から検討したうえでアドバイスさせていただきます。

遺産に関する問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。

相続に関する知識がないまま遺産分割の話し合いに臨むと、納得のできない結果を招いてしまう可能性がありますが、弁護士に依頼することで自身の権利を正当に主張できれば、公平な遺産分割に繋がります。

亡くなった被相続人の財産を調査したり、戸籍をたどって全ての相続人を調査するには大変な手間がかかりますが、煩雑な手続きを弁護士に任せることで、負担を大きく軽減できます。

また、自身の財産を誰にどのように遺したいかが決まっているのであれば、適切な内容の遺言書を作成しておくなどにより、将来の相続トラブルを予防できる可能性が高まります。

私たちは、複雑な遺産相続の問題をご相談者様にわかりやすくご説明し、ベストな解決を目指すパートナーとして供に歩んでまいります。

どうぞお気軽にご相談ください。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
第二東京弁護士会所属。創価大学法学部卒業。創価大学法科大学院修了。不動産会社やIT企業などの顧問弁護士として企業法務に携わるとともに、離婚や相続をはじめとする一般民事、刑事弁護など、様々な案件に取り組んでいる。また、かつてプロ選手を志した長年のサッカー経験からスポーツ法務にも強い意欲を有し、スポーツ法政策研究会に所属し研鑽を重ねる等、スポーツ法務における見識を広げている。
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