コラム
公開 2021.11.16 更新 2022.03.26

相続税額を計算する際の相続財産の評価方法(不動産以外)

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相続税額を計算する際に、現金や預貯金以外の財産については、評価金額を算出する必要があります。

ここでは、不動産以外の財産についての評価方法について、相続に詳しい弁護士が解説いたします。

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相続税額の計算方法

遺産を相続する場合、遺産の合計金額が基礎控除額を超えると、相続税の申告や納税を行わなければなりません。
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出されます。
例えば、法定相続人が3名の場合の基礎控除額は、3,000万円+600万円×3名=4,800万円となります。
そのため、被相続人の遺産が4,800万円を超える場合は、相続税の申告をしなければなりません。

しかしながら、被相続人の遺産には、現金や預貯金などの金額が分かりやすいものばかりではなく、土地や建物、自社株など評価金額がすぐには分からないものも少なくありません。
相続税を計算するには、土地や建物、自社株などの価値を評価しなければなりません。各財産の価値は、国税庁が公表している「財産評価基本通達」に従って評価をします。
また、評価は、相続発生日(被相続人が亡くなった日)を基準として、算定されます。

以下では、具体的に、遺産をどう評価するかを解説していきます。

※相続税の基礎控除について、詳しくはこちらの記事をご確認ください。

不動産の評価方法

相続税を計算する上で、土地の評価については路線価や固定資産税評価を用いることとなります。
地域によって、路線価方式(道路ごとに定められた路線価に土地の面積を掛けて評価金額を算出する方式)又は倍率方式(路線価のつけられていない土地の評価を算出する方式)によって、評価金額を算出します。
路線価方式では、毎年7月1日に出る路線価を基準として評価金額を算定します。

国税庁ホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」

倍率方式では、固定資産税評価に評価倍率を掛けて、評価金額を算定します。
評価倍率表は、路線価と同じサイトに掲載されています。

土地の利用状況や形状、面積等によって評価金額を下げられたり、特例を活用することで評価金額が下げることができる場合もあります。

また、建物の評価については、固定資産税評価を用います。
原則として、固定資産税評価=相続税評価となりますが、利用状況(賃貸していたか)などによって、こちらも評価金額を下げることができる場合もあります。

不動産の評価については、基本的には、路線価や固定資産税評価を用いますが、特例などを活用することにより、大幅に評価金額を減額できる場合がありますので、分からないときは、専門家に確認するようにしましょう。

上場株式の評価方法

上場株式の評価方法

被相続人の遺産の中に、上場株式がある場合は、どのように評価金額を算定すれば良いのでしょうか?

上場株式については、以下の①~④のうち、最も低い価額により評価します。

  1. 相続発生日の終値
  2. 相続発生月の毎日の終値の平均額
  3. 相続発生月の前月の毎日の終値の平均額
  4. 相続発生月の前々月の毎日の終値の月平均額

株価が大きく変動する上場株式の場合は、②~④で評価すると評価金額が大きく減額される場合もありますので、②~④の金額も忘れずに調査するようにしましょう。

自社株の評価方法

自社株などの取引相場のない非上場株式の評価については、原則的評価方式又は特例的評価方式の配当還元方式により評価します。
株式を相続した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主などか、それ以外の株主かにより、いずれの評価方法を用いるかが決まります。
一般的には、自社株の場合は、会社の経営支配力を持っている同族株主が株式を相続することが多いため、原則的評価方式を用いることになります。
原則的評価方式には、①純資産方式、②類似業種批准方式、③①と②の併用方式の3種類があり、それぞれは会社の規模(大会社・中会社・小会社)によって、どの方式をもちいるかが決まります。

国税庁ホームページ 「No.4638 取引相場のない株式の評価」

会社の資産や利益が大きいと、自社株の評価金額は予想外に高額となることもありますので、自社株については、なるべく早めに評価金額を算出することをお勧めいたします。

ゴルフ会員権、宝石・貴金属の評価方法

ゴルフ会員権、宝石・貴金属の評価方法

被相続人の遺産の中に、ゴルフ会員権や宝石・貴金属がある場合は、以下のように評価します。

  • ゴルフ会員権⇒相続発生日における取引価格の7割
  • 宝石・貴金属⇒売買価格や精通者意見価格を参酌して評価

ゴルフ会員権については、取引相場がない場合は、別途評価する必要がありますので、詳しくは、国税庁のホームページを参照してください。

国税庁:No.4647 ゴルフ会員権の評価

宝石・貴金属は、専門家や買取業者に鑑定や査定をしてもらい、評価金額を算出します。(金の場合は、日本地金流通協会が発表している金の小売価格によって、評価金額を算出します。)

まとめ

相続が発生すると、相続税の申告が必要か、必要な場合はいくら納税すれば良いのかを算定しなければなりません。
その場合は、各財産を評価する必要がありますので、早めに、被相続人が所有する財産の調査や評価金額の計算をするようにしましょう。
分からないことがあれば、早めに専門家に相談されることをお勧めいたします。

オーセンスの弁護士が、お役に立てること

・相続財産の評価や相続税の算出は基本的に税理士の業務ですが、相続人同士が対立関係にある場合などは税評価も争いになることがあります。そのような場合、オーセンスでは提携税理士と協力してスムーズな税務申告と合わせて相続紛争の解決を進めています。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
上智大学法学部国際関係法学科卒業、慶應義塾大学大学院法務研究科修了。企業法務や顧問業務、個人法務など幅広い分野に対応。個人法務では、離婚、相続、労働事件などを取り扱う。
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