相続法改正により、自筆証書遺言を法務局にて保管してくれる制度が創設されました。
この自筆証遺言書保管制度の手続きや実務上のメリット・デメリットを、相続に強い弁護士が解説いたします。
目次
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自筆証書遺言書法務局保管制度の概要
自筆証書遺言は、公正証書遺言とは異なり、保管場所は作成した方の自由でした。せっかく作成しても発見されないケースや、中には相続人が遺言書を隠してしまうケースなどがあり、遺言の内容を実現できないということもありました。
そこで、このようなケースを解消するため、相続法改正により、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。
自筆証書遺言の保管制度は、2020年7月10日より施行されています。
現在では、法務局にて自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました。
自筆証書遺言書を保管してくれる『法務局』については、以下1~3に該当する法務局であれば、どこでもOKとなります。
- 遺言者の住所地を管轄する法務局
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
- 遺言者の本籍地を管轄する法務局
自筆証書遺言保管制度の利用方法について
自筆証書遺言を法務局で保管するためには、遺言者本人が法務局へ行く必要があります。
ですので、遺言者が施設に入所している、病院に入院しているなどの場合には、法務局に行くことができないため、法務局での保管申請をすることはできません。(このような場合には、公正証書遺言の作成を検討しましょう。)
また、保管申請手続きの流れは、以下のとおりとなります。
- 自筆証書遺言書の作成
- 保管申請をする法務局の決定
- 申請書の作成・保管申請の予約(法務局窓口に備付、法務省のホームページにてダウンロード可。)
- 法務局に行き、保管申請手続き
【必要書類】- 自筆証書遺言(ホッチキス止め×、封はしない)
- 申請書
- 本籍地が記載された住民票の写し(3ヵ月以内)
- 本人確認書類(顔写真付き身分証明書)
- 保管手数料(1通につき3,900円)
- その他添付資料
- 保管した法務局が発行する保管証を受領する
法務局で保管申請できる自筆証書遺言の用紙については、A4サイズ、余白(上部5mm、下部10mm、左右5mm)が必要、ホッチキスで綴じない、片面のみに記載する、各ページにページ番号を記載するなどの条件があります。
用紙については、法務省のホームページからもダウンロード可能ですので、準備が困難な場合は、ホームページを確認してみると良いでしょう。
遺言者は、法務局に遺言書を預けた後、預けた遺言書の閲覧の請求や、保管の申請の撤回を行うことも可能です。
また、保管申請をした後に、遺言者の住所・氏名その他事項の変更があれば、当該変更を法務局に届け出ることも可能です。
さらに、死亡時通知といって、遺言者があらかじめ、自分が死亡した場合に1人に対してのみ遺言書が保管している旨の通知をお送りすることができます。
なお、遺言書の保管制度は、自筆証書遺言の客観的要件(日付、押印など)は確認してくれますが、遺言書の内容や遺言能力の有無(遺言の内容を理解し、遺言の結果を認識する能力)については、確認してくれません。
そのため、自筆証書遺言の保管制度を利用したい場合には、弁護士等などの専門家に相談をした上で、内容に問題がないか確認をすることをお勧めいたします。
なお、Authense法律事務所では、遺言書の作成をサポートする「遺言書に関するプラン」をご用意しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。
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相続人等が、保管された遺言書を確認する方法について
それでは、遺言者の相続人、受遺者や遺言執行者(以下「遺言者の相続人等」といいます。)が、法務局に保管された自筆証書遺言を確認するには、どのような手続きをとれば良いのでしょうか?
まず、遺言者の相続人等が、法務局に保管された自筆証書遺言を確認できるのは、遺言者が亡くなった後になります。
遺言者の相続人等は、下記を行うことができます。
- 自分を相続人等とする遺言書が法務局へ預けられているかどうかの確認(※遺言書保管事実証明書の交付の請求)
- 遺言書の内容の確認(※遺言書情報証明書の交付の請求)
- 法務局に保管されている遺言書の閲覧の請求
1、2は、どこの法務局でも行うことができますが、3は遺言書を保管している法務局に対してのみ行うことができます。
※遺言書保管事実証明書…遺言保管の有無、保管があれば遺言書作成年月日、遺言書が保管されている法務局及び保管番号が記載されている証明書
※遺言者情報証明書…遺言書の画像情報が印刷された証明書
各請求については、請求書の作成、請求の予約、請求手続きが必要となります。
請求に必要な資料については、法務局のホームページに詳細が記載されていますが、遺言者の除籍謄本や請求者の住民票の写し、身分証明書などが必要となります(2、3の場合は、法定相続情報一覧図の写し又は遺言者の出生~死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票なども必要となります。)。
手数料については、1が1通につき800円、2が1通につき1,400円、3がモニター閲覧は1回につき1,400円、原本閲覧は1回につき1,700円となっています。
なお、相続人等の誰かが2又は3の手続きをとると、法務局は、請求者以外の全ての相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知します。
以上の1~3の請求には、戸籍謄本などが必要となります。手続きが煩雑で大変な方は、専門家に手続きを依頼することも可能です。
必要書類なども多いため、お仕事などでお時間が取れない方は、お近くの専門家に相談すると良いでしょう。
自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリット
自筆証書遺言の保管制度を利用するメリットは、遺言が発見されない、相続人に破棄されるというリスクが無くなります。また、自筆証書遺言は、公正証書遺言を作成するのに比べ作成にかかる手数料が安いという点もメリットとして挙げられます。
さらに、保管制度を利用する場合、遺言の検認手続きも不要となるので、相続発生後の手続きの負担が軽減されるという点もメリットです。
しかしながら、法務局は、自筆証書遺言の内容や、遺言者の遺言能力の有無までは確認しません。
そのため、公正証書遺言と比べた場合、遺言書の有効性までは担保されません。
また、相続人が遺言書の内容を確認するためには、戸籍などが必要となりますので、公正証書遺言よりは、相続発生後の手続きの負担が大きいです。
もし仮に、遺言者の判断能力に問題があり、遺言能力が後から争われる可能性がある場合には、公正証書遺言にて遺言書を作成することをお勧めします。
どの遺言書を作成すると良いかは、個別具体的な事情によって変わりますので、遺言書作成を検討される場合は、専門家に相談をするようにしましょう。
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法務局保管制度について、誰に相談すればよい?
保管制度は、まだ新しい制度であり、申請書の作成や必要書類の収集など、一般の方には慣れない手続きとなっております。
そのため、相続手続きの経験が豊富な専門家に相談するとよいでしょう。
また、仮に保管制度を利用する場合であっても、遺言書の内容によっては相続人がもめてしまう場合もあります。
遺言書の内容についても、特別受益や寄与分、相続手続きについて詳しい専門家に相談をし、遺された相続人がもめないような遺言書を作成するように心がけましょう。
まとめ
自筆証書遺言の法務局の保管手続きは、申請書の作成や必要書類の収集などが必要となり、一般の方からすると手続きが少し煩雑です。
せっかく、法務局に行っても、書類が不足しているなどで申請が一度でできない場合も考えられますので、可能な限り、専門家に相談をして、手続きをサポートしてもらうとよいでしょう。
自筆証書遺言を作成する場合には、相続に詳しい専門家に相談しながら、作成するようにしましょう。
Authenseの弁護士が、お役に立てること
・自筆証書遺言の作成を、一からサポートいたします。どのような遺言を作れば相続人にとって一番よい相続になるのか、しっかりとヒアリングをした上で、様々な角度からアドバイスをさせていただきます。
・また、自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言の作成が望ましいと考えられるケースでは、公正証書遺言の作成もアドバイスいたします。公正証書遺言の作成も、公正証書の作成が完了するまで、一からサポートさせていただきます。
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