遺産分割がまとまらず、他の相続人が弁護士をつけた。
- ご相談者Aさん
- 年齢:60代
- 性別:男性
- 続柄:長男
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ご相談までの経緯・背景
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相談者Aさんの父Xさん(以下、被相続人X)が他界し、遺産はAさんと姉Bさんの2名で相続することとなりました。
遺言書がなかったため、AさんはBさんと遺産分割について話し合いをもちましたが、突然、姉が弁護士をつけたため、Aさんも弁護士に委任したほうが良いのか悩まれ、ご相談にいらっしゃいました。
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Aさんは、被相続人Xが生前暮らしていた実家の解体工事費用を負担しており、この工事費用の一部を姉であるBさんにも一部負担してほしいと伝えていました。
この工事費用の負担について、Aさんは遺産分割とは別の話と認識していましたが、Bさんの認識は違っており、そのあたりから話がまとまらなくなっていました。
そのため、Aさんは、遺産分割対象をはっきりさせ、平等に遺産分割をしたいと希望しています。
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解決までの流れ
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弁護士は、まず①葬儀費用、②固定資産税及び住民税、③遺品を遺産分割の対象とすると主張しました。その上で、主に①について相談者Aさんが立て替え、AさんとBさんとの間で、被相続人Xの遺産から後に精算する合意がなされていたことを主張しました。
これに対し、Bさん側は、Aさんが支出する葬儀費用を考慮した上で、遺産分割を決めたにもかかわらず、再度Aさんに呼び出され、実家の工事費の一部を請求されたことなどから、一旦なされた合意は破棄されたものであるとしました。したがって、葬儀費用について遺産から精算することは出来ないと主張しました。
弁護士は、合意が破棄されたわけではなく、上記合意とは別に実家の解体工事費の一部を負担してほしい旨を伝え、あくまで上記合意は成立していると主張しました。
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結果・解決ポイント
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弁護士による交渉の結果、①葬儀費用、②不動産、不動産仲介手数料等の売却に要する一切の費用、建物家屋の解体費用、③預貯金、④家屋内の動産(遺品)の処分費用、⑤名義変更手続きに要する費用を遺産分割の対象とする合意が成立しました。その上で、相談者Aさんが②不動産と③預貯金を単独取得することとなりました。
そして、AさんはBさんに対し代償金として、土地不動産については土地を換価し、その土地売却代金から諸費用を控除した額の2分の1を支払い、預貯金については解約し、解約金の2分の1を支払うこととなりました。
以上より、Aさんの希望したとおり、葬儀費用を含め、遺産は実質半分ずつ分割されることとなりました。
このように遺産にまつわる財産整理はとても複雑で、お互いの認識のわずかな相違がトラブルに発展するケースも少なくありません。
遺産分割など、相続手続きについて少しでも疑問や不安、心配な点がある場合は、ぜひ一度、弁護士にご相談にいらしてください。
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