解決事例

相続放棄を持ちかけられたが、やはり正当な遺産分割をしたい。

  • ご相談者Aさん
  • 年齢:50代
  • 性別:男性
  • 続柄:長男
遺産分割協議プラン
ご相談までの経緯・背景

Aさんの姉Bさんは、父Cさんと同居するための新居を購入しました。

しかし、同居はなかなか上手くいかず喧嘩が絶えないことから、Cさんはケアハウスに入居し、それからしばらくして病気を患い、お亡くなりなりました。

亡くなった父Cさん(以下、被相続人C)の遺産についてBさんに聞くと「相続財産は預貯金だけ」ということでした。そしてさらにBさんから、Aさんには相続放棄してほしいと言われました。

たった二人の姉弟なんだから、話し合って決めようと提案したAさんでしたが、Bさんは被相続人Cに関する様々な届けや手続きをすべて引き受けるから、Aさんには相続放棄してほしいと求めてきました。そして、Aさんの提案を聞かず、一方的に葬儀の日程などを決めていきました。

Bさんの一連の言動から、これ以上の話し合いは難しいと感じたAさんは相続放棄の手続きに取り掛かることにしました。

すると、相続放棄手続きを進めるうち、被相続人CとBさんとの共同名義だったはずの新居が、いつのまにかBさんの全持分として贈与されたことになっていました。

この許し難い事実を知ったAさんは、相続放棄することを止め、正当に遺産分割を主張したいと考えました。

遺産分割協議背景

解決までの流れ

弁護士は、Aさんから委任されると、まず遺産相続について話し合いたい旨をBさんに通知しました。

Aさんの主張としては、被相続人Cの預貯金および持ち家たる特別受益、当家の墓、つまり相続財産のすべてを取得する代わりに、葬儀等の実費を負担すること、その代わりBさんは仏壇と位碑を引き継ぐこと、としました。

これに対し、Bさんは納得できないと主張してきました。

そこで、弁護士は、Aさんがすべての財産を取得する代わりに、Bさんに相当の代償金を支払う代償分割の方法を提案しました。

結果・解決ポイント

弁護士による交渉の結果、1.相続人はAさんとBさんの2人であること、2.遺産につき全てAさんが相続すること、3.AさんはBさんに対し、遺産を全部取得することにつき代償金を支払うこと、4.Aさんは祖先の祭祀を主宰し、本件遺産とは別にその他の祭祀に関する一切の権利を承継すること、ただし、Bさんが占有する仏壇及び位碑についてはBさんの費用と責任において管理・処分すること、5.被相続人Cの遺産が新たに発見された場合には別途協議することとされました。

Aさんの希望したとおり遺産分割が行われ、正当に遺産を相続することができました。

このように、遺産分割協議を始める以前の事柄や心の中のわだかまりが、後々の相続トラブルに発展するケースは珍しくありません。相続に関するお悩みや疑問、問題を抱えている方は、是非ご相談にいらしてください。

遺産分割協議結果

担当弁護士
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