夫と暮らしていた住居・土地の相続について相談したい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:60代
- 性別:女性
- 続柄:妻
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ご相談までの経緯・背景
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相談者Aさんの夫Bさんが亡くなったことで、夫婦で暮らしていた住居と、その住居のある土地が相続の対象となりました。
亡くなった夫Bさんには、妻であるAさんの他に、Bさんの弟(次男)、異父姉、異父妹の子二人の計5人の相続人がいました。
Aさんは相続対象となる土地・建物の相続権を全て譲ってほしいという希望がありましたが、具体的にどうすれば良いか分からず、ご相談にいらっしゃいました。
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Aさんは前述のように本件土地上に家屋を立て、夫Bさんの生前から共に居住していました。
Bさんが亡くなられたことで、この土地・建物にはAさん以外に4人の相続権を持つ者がいました。
しかし、Bさんが亡くなった後もAさんはこの住居に住み続けたいという思いがあり、本件土地・建物をAさん一人で全て相続したいと希望しています。
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解決までの流れ
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弁護士は、Aさんの希望を叶えるため、他4人の相続人に対し、本件不動産の遺産分割協議を申し込みました。
すなわち、Aさんが本件土地・建物すべてを譲り受け、他4人の相続人には登記移転手続について協力してもらいたい旨を伝えた上で、本件土地・建物の相続について話し合いたいということを通知しました。
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結果・解決ポイント
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遺産分割協議の結果、他4人の相続人は、本件土地及び建物のすべてをAさんに譲り渡すことを了承しました。
その上で、①本件土地・建物の元所有者がBさんであること、②相続人は5名以外他にいないこと、③本件不動産の登記移転手続等の権利の実現のためにAさんから要請があったときは必要な措置を行う協力をすることを確認し、遺産分割協議が成立しました。
以上より、Aさんは無事本件土地・建物のすべてを取得し、その後も変わらず夫Bさんと過ごしてきた住居で暮らせることとなりました。
このように、被相続人の配偶者と、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、遺産の取り分について揉めてしまうケースが多いです。お困りの際はぜひ弁護士に相談してみてください。
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