亡くなった母に前婚の子がおり、複雑な相続を円満行いたい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:50代
- 性別:男性
- 続柄:長男
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ご相談までの経緯・背景
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A(長男)さんのお母様が亡くなられたため、父Bさんと弟Cさん、母の前婚の子であるXさんとYさんの合わせて5人が相続人となりました。
相続財産は預貯金と不動産がありましたが、唯一の不動産は弟Cさんが長年住居としており、今後も居住し続けたいと希望していました。
Aさんは相続人全員が納得して、円満に遺産分割を行いたいと考え、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
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相続財産は預貯金と不動産があり、唯一の不動産は、弟Cさんが長年居住していました。
弟Cさんは今後も居住し続けたいと希望していたため、Aさんは弟Cさんの希望を叶えたうえで、相続人全員が納得して円満に遺産分割を行いたいと考えていました。
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解決までの流れ
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Aさんは、不動産を単独で弟Cさんに相続させることに、母の前婚の子であるXさんとYさんが同意してくれるか心配していました。
共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に被相続人と同居してきた場合は、特段の事情のない限り、被相続人死亡時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人を貸主、同居相続人を借主とする建物の使用貸借契約が存続するという判例があります。
この判例が前提としているのは、当該建物は遺産分割の対象となること、遺産分割協議後、共有建物になった場合には賃料を支払う必要がでてくる可能性があることです。
そこで、弁護士は不動産の価格と銀行の金銭債権をあわせた金額の法定相続分8分の1をXさんとYさん支払うことによって、不動産を弟Cさんの単独所有にすることを提案しました。
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結果・解決ポイント
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弁護士の提案に、XさんとYさんも同意し、無事に遺産分割協議が成立しました。
これにより、弟Cさんが長年住居としていた不動産は、弟Cさんの名義に変更され、この先も居住し続けることができることとなりました。
今回のように、相続人関係が複雑であったり、一度も会ったことのない相続人と遺産分割を進めなければならないケースは少なくありません。
相続問題は、調査や手続なども煩雑ですので、それぞれの希望や主張がある場合には、当事者たちだけで解決しようとせず、相続問題に詳しい弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。
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