解決事例

亡くなった夫名義の預貯金の払戻しに銀行が応じてくれない。

  • ご相談者Aさん
  • 年齢:70代
  • 性別:女性
  • 続柄:妻
預貯金、株式等の解約・名義書換えプラン
ご相談までの経緯・背景

Aさんの夫Bさんが急に亡くなりました。

Bさんの相続財産は預貯金のみだったのですが、銀行はAさんに被相続人であるBさん名義の預貯金の払戻しに応じてくれませんでした。

Aさんが相続人を調べたところ、Bさんには既に亡くなった兄弟も含めて相続人が10名以上いることが分かりました。

このような複雑な家族関係において相続人が誰になるかもわからず、全員と連絡を取ることは不可能でした。

Aさんたちには子どもはおらず、高齢なため対応に困ったAさんは、当法律事務所に相談にいらっっしゃいました。

AさんはBさんが銀行に有していた預貯金を払戻してもらうことを希望しています。

しかし、銀行は万が一相続人でない人に預金を払戻してしまった場合に、もめごとが生じたり、相続人間で紛争が生じることを回避するために、相続人と名乗る人の預貯金の払戻し請求に簡単には応じてくれませんでした。

仮差押登記抹消登記手続請求

解決までの流れ

弁護士はAさんの代理人として、銀行に対し、預貯金の払い戻しを請求することにしました。

被相続人が有していた銀行の預貯金債権は、原則として、相続時に各相続人に法定相続分のとおりに分割され、個々の相続人がその分の債権を取得すると考えられています。

本件のように配偶者がいるものの子どもがいない被相続人の相続において、相続人となるのは配偶者とその直系尊属または兄弟(もしくはその子ども)となります。

Aさんの他に、Bさんの兄弟(Hさん・Nさん・Oさん・Pさん)および兄弟の子ども(Fさん・Gさん・Jさん・Kさん・Mさん)の計10名が相続人となります。

そして、この場合Aさんは相続財産の4分の3を法定相続分として有していることになります。

弁護士は、Bさんの10名の相続人全員と連絡を取ることは不可能であることを銀行側に主張し、預金全額ではなくAさんの法定相続分である4分の3の分の預金を払戻すことを請求しました。

結果・解決ポイント

弁護士の主張が銀行側に認められ、銀行からBさんの預金債権の払戻しがなされました。

前述のとおり、法律上、預金債権は相続時に分割され、相続人にそれぞれ帰属することに争いはないのですが、銀行との関係においては、銀行側の都合からなかなか払戻しに応じてくれず、現金を引き出すことのできないのが現状です。

預金債権が相続財産にあり、お困りの方は是非、弁護士に相談にいらしてください。

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担当弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(東京弁護士会)
千葉大学法経学部法律学科卒業、上智大学法科大学院法学研究科修了。不動産法務、不動産法務と切り離せない相続を中心とした法律問題に取り組む。国内総合デベロッパー、大手証券会社、不動産協会からのセミナー・講演依頼も多く、不動産法務を基軸に積極的に活動している。
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