夫が残した不動産の名義を変更したうえで遺産分割をしたい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:50代
- 性別:女性
- 続柄:妻
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ご相談までの経緯・背景
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夫(50代)が亡くなり、妻であるAさん(50代)と子どもであるBさん・Cさん(共に20代)が相続人として相続することになりました。
夫の遺産の中には、夫が譲り受けた土地のほかに、実家の土地と建物がありました。
家族で話し合いで、全ての不動産をAさんとBさんで相続することにしていましたがAさんらは、夫が残した土地・建物がどのような権利関係になっているのか不明なままでした。
その上、不動産の名義変更など手続きが複雑なため、対応に困ったAさんらは、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
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家族で話し合い、夫の不動産をAさんとBさんが相続することになりました。AさんとBさんは相続のために、不動産の名義変更をしなくてはいけませんでしたが、夫の土地と建物には、金融機関を債権者とした抵当権が付いていました。
これらを相続してしまうと、Aさんらは思わぬ経済的不利益を負ってしまう可能性があったため、Aさんらは抵当権設定登記の抹消についても希望していました。
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解決までの流れ
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弁護士は、まず遺産分割協議書を作成することにしました。なぜなら、相続人全員の署名と実印の捺印がなされた遺産分割協議書の提出が不動産の名義変更で必要となるからです。
また、抵当権設定登記の抹消については、金融機関からローン終了のお知らせの通知が自宅に郵送されてきていたため、金融機関に対して、ローンが終了したこと・抵当権が消滅したことを証明する書面を求めることにしました。
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結果・解決ポイント
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弁護士は、金融機関からの担保権消滅証書をもとに、不動産の抵当権設定登記の抹消についての申請を行いました。
その後、Aさんらは、遺産分割協議書をもとに、無事に遺産分割を行うことができました。
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