兄が生前贈与について認めず、遺産分割の話し合いが進まない。
- ご相談者Cさん
- 年齢:60代
- 性別:女性
- 続柄:長女
-
ご相談までの経緯・背景
-
父(90代)が亡くなったので、長男であるAさん・次男であるBさん・長女であるCさんの3人が相続人として父の財産を相続することになりました。
Aさんは、父の死後すぐに相続放棄を家庭裁判所に申し出ていたため、BさんとCさんとの間で遺産分割の話し合いをすることになりました。
しかし、CさんはBさんと疎遠であったため、なかなか連絡がとれませんでした。
そこで、Cさんは、弁護士に相談した上で、自ら財産調査を進めることにしました。
父は生前、Bさんに多額の資金援助をしていました。そこで、CさんはBさんが得た生前贈与を考慮した遺産分割協議案をBさんに提示しました。
Bさんは、Cさんから提示された協議案に納得できないと、その後、一切連絡がつかなくなりました。
父の遺産分割を早期に解決したいCさんは、Bさんへとの交渉をどうすればいいのか対応に困り、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
-
Cさんは、生前父はBさんが負った借金を肩代わりするなどしており、1000万円以上の資金援助が認められると考えていました。
一方で、Bさんは、そもそもそれほど高額な資金援助をうけた覚えはない上に、生前父の世話をBさん夫婦がしていたのだからそれに見合った相続額を求めると主張してきました。
-
解決までの流れ
-
弁護士は、Bさんに対して、内容証明郵便を送り、父の相続財産のうち、実家の建物をBさんが相続する一方で、マンションおよび預貯金についてはCさんが相続する旨の分割案を提示することにしました。
これに対して、Bさん側の弁護士は、あくまで父はBさんの連帯保証人にすぎず、Bさんから資金援助を願い出た事実は存在しないと主張したうえで、父が亡くなるまでの間、Bさんが父の面倒を見てきたとして、寄与分による相続額の増額を主張してきました。
そこで、弁護士は、生前父がBさんの借金を肩代わりしたと認められる契約書や父がBさんの口座に現金を振り込んだと認められる領収書などを証拠とすることで、Bさんが生前1500万円に及ぶ資金援助を受けていたことを説明することにしました。
その上で、弁護士は、Bさん夫婦はせいぜい月に2日程度、父の面倒を見たにすぎず、むしろCさんの方が長年にわたって父の面倒を見ていたと反論しました。
-
結果・解決ポイント
-
弁護士の交渉の結果、Cさんが従前に希望していた通りの遺産分割協議が成立しました。
Bさんが実家を相続する代わりに、Cさんがマンションと預貯金を相続することになり、Cさんは法定相続分より2倍近くの相続金を得ることとなりました。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問合せはこちら