相続した不動産をなるべく損のないよう売却し、分割したい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:60代
- 性別:女性
- 続柄:長女
- ご相談者Bさん
- 年齢:60代
- 性別:女性
- 続柄:次女
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ご相談までの経緯・背景
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母(80代)が亡くなり、Aさん(60代)と妹のBさん(60代)で相続することになりました。
相続財産は、預貯金以外に母が住んでいた実家がありました。母が亡くなって以降、実家には誰も住む予定がないため、最終的には実家の土地と建物を売却して、全て金銭に換えた上で二分の一ずつ姉妹で分けようと考えていました。
Aさんらは、相続手続きが複雑であったため、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
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Aさんたちは、特に不動産の相続方法について疑問をお持ちでした。不動産の相続方法には、相続不動産を換価した後に、その代金を分ける換価分割と、不動産を取得する相続人が他の相続人へ代償金を支払うことで解決する代償分割の2種類があります。このどちらの方法を選択するべきなのか、Aさんたちだけで判断することは困難でした。
Aさんらは、なるべく経済的な不利益を被ることなく、母の実家をお金に換価したいと考えていました。
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解決までの流れ
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弁護士は、まず遺産分割の準備として、母の財産を特定することにしました。
そこで、相続の対象となっている不動産の名寄帳と登記を取り寄せる一方で、誰かが勝手に母の預貯金を引き出すことがないように、預金口座を凍結して金融機関から残高証明書を取り寄せることにしました。
その上で、弁護士は、母の実家は今は誰も住んでいないことから、代償分割よりも換価分割が適切であると考えました。
代償分割は、相続税も支払わなければならないことに加え、自分の貯金から代償金を支払わなければならず、相続人にとって大きな負担となり、遺産分割後トラブルになりやすい危険性があります。
一方で、換価分割は、Aさん・Bさんそれぞれが平等に相続することができるメリットもあるため、Aさんらの希望に沿う解決案であると考えました。
そこで、弁護士はスムーズに換価分割が行えるように、Aさん・Bさんそれぞれが母の実家を2分の1ずつ相続するという遺産分割協議書を作成することにしました。また、母が残した預貯金は、遺産分割協議書の締結後に払戻しを受けることにしました。
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結果・解決ポイント
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弁護士が作成した遺産分割協議書によって、Aさんらは母名義の登記をAさん・Bさんの共有登記に変更することができました。
これによって、Aさんらは、自由に母の実家を売却することができ、希望どおり無事に遺産分割を行うことができました。
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