解決事例

亡くなった父名義の不動産を自分の名義に変更したい。

  • ご相談者Aさん
  • 年齢:50代
  • 性別:女性
  • 続柄:長女
不動産登記に関する手続きプラン
ご相談までの経緯・背景

父(80代)が亡くなり、子どものAさん・Bさん(共に50代)と父の再婚相手であるCさん(80代)が父の遺産を相続することになりました。

父の死後、Aさんらは自らで遺産相続を始めて自宅不動産以外の相続については全て手続を済ませることができました。

しかし、不動産の名義変更については、遺産分割など複雑な手続が必要となります。父名義の不動産をAさん名義に変更したいと考えたAさんらは、どうしたらよいのか対応に困り、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。

不動産の名義変更を行うためには、不動産を誰が取得するのかを決定しなければなりません。

Aさんらは、話し合いの結果、自宅不動産は長女のAさんが取得することになりました。そこで、父名義の不動産をAさん名義に変更することをAさんらは望んでいました。

不動産の名義変更・抵当権設定登記の抹消

解決までの流れ

弁護士は、さっそく遺産分割協議書を作成することにしました。なぜなら、相続人全員の署名と実印の捺印がなされた遺産分割協議書の提出が不動産の名義変更で必要となるからです。

その準備として、弁護士は、父の自宅不動産の登記を確認して権利関係を調査することにしました。

すると、父の土地と建物に、金融機関を債権者とした抵当権が設定されていることがわかりました。このまま放置しておけば、Aさんは、抵当権が付着した不動産を相続することになってしまい、経済的不利益を負う可能性があります。

弁護士がAさんらに事実確認を求めたところ、ローンは既に20年近く前に返済されており、それを証明する書面もAさんらの手元に存在することがわかりました。

そこで、弁護士は、これらの書面を証拠に、再度金融機関に抵当権の解除証を交付してもらうことにしました。

結果・解決ポイント

金融機関から抵当権の解除証を受け取った弁護士は、これをもとに、不動産の抵当権設定登記を抹消することにしました。その上で、弁護士は、遺産分割協議書を作成して、父名義の登記をAさん名義の登記に変更することにしました。

不動産の名義変更・抵当権設定登記の抹消

担当弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
早稲田大学 卒業(3年次卒業)、慶應義塾大学大学院法務研究科 修了。個人法務から法人法務まで幅広い案件を手がける。
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