自分の財産を、孫も含めて確実に相続させたい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:70代
- 性別:男性
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ご相談までの経緯・背景
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老後を過ごすAさんは、自分の相続について特に問題になるとは思っていませんでしたが、まわりの相続トラブルの話を聞き、万が一に備えて、残される家族のために、遺言を作成することにしました。
Aさんの妻はすでに他界しているため、Aさんの長男Bさん(50代)と長女Cさん(40代)が推定相続人となっています。
Aさんは彼らのために、始めは自分で遺言書の作成を試みましたが、自らの財産が不動産・預金債権と点在しているため、どのような手続きが必要かわかりません。
そこでAさんは、当法律事務所に遺言書作成について相談にいらっしゃいました。
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Aさんは遺言をできるだけ確実な方法で残したいと考えていました。また、Aさんは相続に関して、法定相続人でない孫にも相続財産を残してやり、その方法についても単に法定相続分で分けるのではなく、相続人それぞれの希望に応じた相続をさせてあげたいとの希望を持っていました。
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解決までの流れ
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Aさんの意向を聞き、弁護士は公正証書遺言の作成を提案しました。
公正証書遺言とは、遺言者が内容を口授し、それに基づいて公証人が作成する遺言をいいます。
このような方法により作成される点で、公正証書遺言は最も確実な遺言の方法であるといえます。
この提案を受け、Aさんはこの公正証書遺言を行うことにしました。
もっとも、公正証書遺言には確実性がある分、手続きが複雑になっています。そのため、弁護士は相続財産に関するAさんの土地建物の権利証や預金通帳の金額のとりまとめを行い、相続財産を確定させました。そして、この結果を受けAさんの意向にかなう公正証書遺言の内容をまとめる一方、公証人に対し遺言作成の手続きを行いました。
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結果・解決ポイント
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手続きを経てようやく、公証人による公正証書遺言の作成がなされました。
公正証書遺言を行ったことにより、Aさんは万が一に備えた相続の手続きを終えることができました。
法律の専門家である弁護士へ、ご相談されるのも一つの方法です。Aさんのように、確実な遺言を作成することで、自分の死後の財産についての心配がなくなり、安心して老後を過ごすことができるのです。
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