遠方に離れて暮らす兄弟と相続の話が進められない。
- ご相談者Aさん
- 年齢:50代
- 性別:女性
- 続柄:長女
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ご相談までの経緯・背景
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Aさんの母が亡くなり、長女であるAさんと長男のBさんが相続することになりました。しかし、AさんはX県在住、BさんはY県在住、Aさんの母はZ県で亡くなったため、それぞれ距離があり、なかなか相続の話が進みません。困ったAさんは当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
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Aさんは、Bさんとの話し合いで、相続財産をどのように分配するのかは大体決めていました。
そこで、母の相続財産を調べて、Bさんと相続したいと思っています。もっとも、母の相続財産は母が住んでいたZ県の銀行などにあるようですが、Aさんは距離のあるX県から手続きのために何度も来ることはできません。
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解決までの流れ
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弁護士は、Aさん代理人として、Z県の各金融機関に対し、預貯金の調査依頼をして相続財産を確定させました。また、同時に戸籍を取り寄せ、相続人の調査を行いました。
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結果・解決ポイント
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調査の結果、Aさんの母はZ県の複数の金融機関に預金を持っていることが判明し、無事相続財産を確定することができました。
この結果をもとに、AさんとBさんは相続手続きを進めることが出来ました。
このように、離れて暮らす家族であっても、弁護士が代理人として手続きを行うことで、手続きのために直接会うことや、相続人の一人だけが負担を負うことなく、相続手続きを行うことができるのです。
担当弁護士
早稲田大学 卒業(3年次卒業)、慶應義塾大学大学院法務研究科 修了。個人法務から法人法務まで幅広い案件を手がける。
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