遺産は土地や建物。複雑な不動産の名義変更をしたい。
- ご相談者Bさん
- 年齢:60代
- 性別:男性
- 続柄:長男
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ご相談までの経緯・背景
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父(80代)が亡くなり、母であるAさん(80代)と子どもであるBさん・Cさん(60代)が相続人となりました。
父が残した財産には、父名義となっている土地と建物がありました。Bさんらは、てっきり、母のAさんが相続をなんとかしているものと思っていました。
しかし、実際は父名義の不動産を変更するためには、遺産分割など複雑な手続が必要となることを知ったBさんは、自分たちでは対応しきれないと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。
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不動産の名義変更を行うためには、不動産を誰が相続するのかを確定しなければなりません。
話し合いの結果、長男であるBさんが父が残した不動産を相続することになり、それら不動産の名義変更をしたいと考えていました。
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解決までの流れ
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弁護士は、さっそく遺産分割協議書を作成することにしました。なぜなら、相続人全員の署名と実印の捺印がなされた遺産分割協議書の提出が不動産の名義変更で必要となるからです。
もっとも、遺産分割協議書を作成するためには、法定相続人にあたる人を調査して、土地・建物が父所有になっているのかを把握しなければなりません。
そこで、弁護士は、作成の準備として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集した上で、父所有の土地と建物の登記を取り寄せることにしました。
弁護士は、相続人の確定と財産調査が完了した後で、遺産分割協議書を作成し、Bさんが父所有の土地・建物を相続する旨を記載することにしました。
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結果・解決ポイント
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相続登記申請書を作成しこれを法務局に提出し、Bさんは、無事に父名義の登記をBさん名義の登記に変更することができました。
担当弁護士
千葉大学法経学部法律学科卒業、上智大学法科大学院法学研究科修了。不動産法務、不動産法務と切り離せない相続を中心とした法律問題に取り組む。国内総合デベロッパー、大手証券会社、不動産協会からのセミナー・講演依頼も多く、不動産法務を基軸に積極的に活動している。
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