連絡先も知らない夫の前妻の子に、遺産分割に同意してほしい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:60代
- 性別:女性
- 続柄:妻
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ご相談までの経緯・背景
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夫(60代)が死亡し、妻であるAさん(60代)が相続人となりました。夫とAさんとの間には子どもがいませんでしたが、夫には前妻との子どもであるBさんとCさん(共に40代)がいました。
夫の遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要となります。Aさんは、Bさんらとまったく連絡をとったことがなかったので、住所やその他の連絡先を知りませんでした。Aさんは円滑に遺産分割を進めるためにはどうすればいいのか相談にいらっしゃいました。
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Aさんは、夫が残した預貯金を全額相続したいと考えていました。しかし、BさんとCさんも夫の相続人となるため、遺産を全部相続するためには、彼らの同意を得なければなりません。
そこで、Aさんは、Bさんらの行方を調査した上で、遺産分割についての同意を得て欲しいと考えていました。
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解決までの流れ
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弁護士は、まずBさんらの行方を調査するために、彼らの戸籍を取り寄せることにしました。また、夫の遺産を把握するためにも、夫が生前残した預金口座の残高を確認することにしました。
その結果、Bさんらは関西に在住していることがわり、夫が離婚以前に作成した預金口座が存在することもわかりました。
弁護士は、BさんとCさんに対して連絡を取り、遺産を相続する気があるかどうかの意思確認を行いました。すると、Bさんは、夫と疎遠だったこともあり相続するつもりはなく、Cさんは、自己の遺留分だけは相続したいと伝えてきました。
これらを踏まえて、弁護士は、夫が離婚以前に有していた銀行口座を含めて全額Aさんが相続する一方で、Cさんに対して代償金として残額の4分の1を支払う旨の合意書を作成することにしました。
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結果・解決ポイント
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弁護士は、作成した遺産分割同意書をBさん・Cさんそれぞれの自宅に郵送し、署名と押印を求めました。すると、Cさんからは署名と押印を得ることができたのですが、Bさんからは応答を得ることができませんでした。たとえ同意書を作成したとしても、作成者の署名と押印がなければ、その効力を主張することは困難です。
そこで、弁護士は、Bさんの自宅に赴き、直接Bさんから署名・押印を得ることにしました。Bさん、Cさんの署名・押印がある同意書を作成することができ、Aさんは希望通りの相続をすることができました。
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