相続人が正確に把握できず、夫の遺産を整理できない。
- ご相談者Aさん
- 年齢:60代
- 性別:女性
- 続柄:妻
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ご相談までの経緯・背景
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夫(70代)が死亡し、妻であるAさん(60代)が相続人となりました。夫とAさんの間には子どもがいませんでしたが、夫には消息不明の弟のBさん(70代)がいました。また、夫の母親が再婚しているため、Bさん以外にも兄弟が何人いるのか不明な状態でした。
相続人を正確に把握することができなかったため、Aさんは、夫の遺産を整理することができませんでした。
そこで、Aさんは、遺産相続についての一連の説明と、戸籍や遺産目録など遺産相続に必要な書類の収集・作成について、相談にいらっしゃいました。
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夫の母は生前2回結婚しており、後夫との間に何人の子どもがいるかわかりませんでした。また、夫が生前遺言書を作成しているのかも判然としませんでした。そこで、遺産相続の前提として、夫の相続人が何人いるのか、そして夫の財産はいくらほどなのかを調査して欲しいと考えていました。
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解決までの流れ
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弁護士は、まず夫が生前遺言書を作成していたのかを確認するために、公証役場に公正証書遺言の有無を確認することにしました。
その結果、夫は遺言書を作成しておらず、民法の法定相続分に従ってAさんは遺産を相続できることがわかりました。
次に、相続人を調査するために戸籍収集を行いました。戸籍収集は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を揃える必要があります。また、預貯金については、各金融機関に対して、残高証明書発行の申込みを行い、夫がいくら預貯金を有していたのかを調査しました。
被相続人である夫の戸籍を調査した結果、母と後父との間には2人の姉妹がおり、既に姉の方は死亡していたため、その子どもに代襲相続されることがわかり、民法の規定に従って相続分を計算した結果、Aさんの法定相続分は4分の3であることがわかりました。
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結果・解決ポイント
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以上の調査を踏まえて、弁護士は、遺産目録や相続関係図などの書類一式の作成し、これにより、Aさんの遺産相続は効率よく行われることとなりました。
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