遺言が残されておらず、相続財産に何があるのか分からない。
- ご相談者Aさん
- 年齢:50代
- 性別:男性
- 続柄:長男
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ご相談までの経緯・背景
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父(80代)が亡くなったので、息子であるAさん(50代)が相続人として父の財産を相続することになりました。相続人はAさんしかいなかったのですが、父は遺言書を残しておらず、父の財産をしっかりと把握することができませんでした。土地や建物などの不動産、預貯金以外の財産を確認することができず、円滑に遺産相続を進めることが困難な状況でした。
そこで、Aさんは遺産相続についての一連の説明と、戸籍や遺産目録など遺産相続に必要な資料の収集・作成を依頼するために、当事務所に相談にいらっしゃいました。
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Aさんの話では、父が生前株式を購入しているなど、Aさんが知っている預貯金の他にも様々な金融機関と取引をしているとのことでした。また、不動産の登記や預貯金の口座をAさん名義に書き換えるためにはどのような手続が必要なのかもAさんは知りたがっていました。
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解決までの流れ
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弁護士は、Aさんが円滑に遺産相続を行えるよう、遺産の調査を作成することにしました。不動産については、まず市役所に名寄帳の写しを申請し、それと納税通知書とともに父が所有していた土地と建物を調査することにしました。その上で、戸籍上父の相続人はAさんただ一人だったので、父の所有名義の登記をAさん単独の登記に変更することにしました。
また、預貯金については、Aさんが見つけた父名義の預金通帳は3通しかありませんでした。しかし、現在存在している通帳以外にも父が取引を行っている可能性がある銀行や信用金庫などがありました。そこで、弁護士は、各金融機関に対して、残高証明書発行の申し込みを行い、父がいくら預貯金を有していたのか調査することにしました。
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結果・解決ポイント
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弁護士が金融機関に取引の現存調査を依頼したところ、父との取引は存在しないとの回答を得ました。弁護士は、以上の財産調査を踏まえて、遺産目録や相続関係図などの書類一式を作成しました。これによって、Aさんはその後の相続税の計算や遺産相続を効率よく行うことができました。
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