相続した預貯金が勝手に引き出されてしまった。
- ご相談者Aさん
- 年齢:50代後半
- 性別:男性
- 続柄:養子
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ご相談までの経緯・背景
- 母が死亡したため、養子であるAさんと、Bさんが相続人となり、遺産を分割することになりました。預貯金が1400万円でした。しかし、Mの弟であるCさんが、相続財産である預貯金全額を勝手に口座からおろしてしまっていました。そのうち、500万円は返還を受けましたが、残金については返還されませんでした。
- 当事務所の弁護士が、まず、Aさんから詳しい事情を聴きました。すると、Aさんによれば、Cさんは、Mの生前その同意の下に1400万円を下ろした、と主張しているとのことでした。Aさんの話を伺い、弁護士がAさんの代理人として間に入り、他の相続人と交渉にあたることとなりました。
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解決までの流れ
- 弁護士は、AさんとBさんとの間の遺産分割の内容について整理すると同時に、Cさんにより相続財産を使い込まれてしまうおそれがあるため、迅速な対応が必要と考えました。そこで、Cさんに対し、残りの相続財産の返還を求める通知書を送付しました。
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結果・解決ポイント
- 通知書の送付からほんの数日後、Cさんから、残金の全額の返金が滞りなく行われ事件は解決しました。関係者に話を聞いたところによると「母の生前その同意の下に1400万円を下ろした」というのは、晩年病気療養で入院していたMを、他の病院に移すために下ろしたということだったのです。結果的にMは病院を移さなかったため、残金は使っていないという状況でした。そのため、通知書を確認したCさんは、直ちに返金に応じたのでした。
担当弁護士
京都大学総合人間学部卒業、立教大学大学院法務研究科修了。一般民事(主に離婚事件)に関する解決実績を数多く有する。また、企業法務についても幅広い業務実績を持つ。
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