解決事例

遺言書に名前がない非嫡出子でも相続の遺留分を請求できる?

  • ご相談者Aさん
  • 年齢:40代後半
  • 性別:女性
遺産分割協議プラン
ご相談までの経緯・背景
ある日、Aさんの下に、Bさん及びCさんの弁護士から一通の通知書が届きました。
それは、Aさんの父が亡くなったことと、遺言書が残されていたこと、その遺言書にしたがってBさん及びCさんのみを相続人とし遺産分割の執行を行ったことをAさんに知らせるものでした。Bさん及びCさんの弁護士は、執行後、相続税申告の過程で、Aさんも法定相続人であることを知るに至り、連絡してきたようでした。

当事務所の弁護士が、Aさんから詳しい事情を聴き、代理人として、他の相続人と交渉にあたることとなりました。遺言書を確認すると、Bさん及びCさんのみに遺産を分配するものであり、Aさんに対して相続させる財産はありませんでした。

遺留分減殺請求背景

解決までの流れ
そこで、弁護士は、遺留分減殺請求権を行使し、Aさんの権利を主張することとしました。これにより、Aさんも遺留分割合の相続財産を得ることができます。また、相続財産に土地や建物も含まれていたことから、不動産価格を当事務所でも鑑定士に依頼し、より妥当性のある価格を算定し交渉にあたりました。

結果・解決ポイント
上記の交渉により、価格の算定も妥当なものとなり、BさんCさんから、合計で約1100万円の弁償金を得ることができました。

遺留分減殺請求結果

補足

遺留分減殺請求(旧制度)は、法改正により、2019年7月1日以降、「遺留分侵害額請求」に変更となりました。

旧制度では、例えば、遺産に不動産がある場合には、遺留分の割合に応じて不動産の権利そのもの(共有持分)を請求することになっていました。
しかし、それでは、一つの不動産を複数の人で共同して持ち続けることになり、法律関係が複雑になってしまいます。
そのため、新しい制度である「遺留分侵害額請求」では、不動産の権利そのものではなく、その権利の財産的な価値に応じた金銭を請求することができるようになっています。

なお、2019年7月1日以降に遺留分を請求する場合であっても、2019年7月1日以前に亡くなられた方については、旧制度の遺留分減殺請求が適用されます。

担当弁護士
authense
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