代々の土地や家を子に相続させるのが不安、単独相続したい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:60代
- 性別:女性
- 続柄:妻
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ご相談までの経緯・背景
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夫(以下、被相続人X)が亡くなり、妻Aさんと、長女Bさん、長男Cさんが相続人となりました。
長男Cさんは「相続はしない」と主張していたにもかかわらず、被相続人Xさんが亡くなった後、金銭を要求してきたことがありました。また、長女Bさんは働いておらず、親の年金をあてにして生活していたため、相続財産についても自分の相続分の主張をしています。遺言書も作成されていなかったため、Aさんは、遺産分割についてご相談にいらっしゃいました。
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Aさんは、親のお金をあてにして働かない長女Bさんと貸金を返さない長男Cさんに、代々受け継がれてきた土地や家を相続させることに不安を覚えたため、自らが単独相続して土地の有効活用をしようと考えました。
また、長男Cさんに対しては、長男の相続分を相続する代わりに貸金債権の残額の免除をしようと考えていました。
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解決までの流れ
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弁護士は、相続財産を単独相続したいというAさんの希望を叶えるため、長女Bさん、長男Cさんに遺産分割協議を申し込みました。
そして、Aさんが単独相続する代わりに両名に金銭を支払うことに加えて、長男Cさんに対しては、これまでに貸している金銭の返還を免除することを提案しました。
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結果・解決ポイント
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遺産分割協議の結果、Aさんが被相続財産を単独で相続すること、その代償としてAさんから、長女Bさん長男Cさんに対して、それぞれ500万円の金銭の支払いをすることが合意され、Aさんは希望通り相続財産を単独相続することができました。
Aさんのように単独相続を希望される場合には、当事者の話し合いでは他の相続人とどのように折り合いをつけるかが難しくなります。そこで、弁護士が代理人として交渉することで、他の相続人との遺産分割をスムーズに進めることができます。
遺産分割についてお悩みの際は、弁護士へご相談されることをおすすめします。
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