父の遺産整理の中で、祖父の遺産分割もなされていないと発覚。
- ご相談者Aさん
- 年齢:30代
- 性別:女性
- 続柄:長女
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ご相談までの経緯・背景
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父(70代)が亡くなりました。娘のAさん(30代)は母のBさん(70代)とともに遺産整理をしていたところ、祖父の遺産分割手続きがなされていないことが発覚しました。
祖父の遺産の相続人は、父以外に叔父のCさん、叔母のDさんがいます。Aさんは今後の関係を考えて、父の遺産を整理するこの機会に祖父の遺産も整理したいと考え当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
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父の財産については、スムーズに遺産分割ができそうでしたが、問題なのは祖父の遺産分割についてでした。
祖父は不動産を所有していたため、Cさん、Dさんと話し合う必要がありました。
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解決までの流れ
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弁護士は、まず祖父の遺産分割協議を行うことにしました。
そこで、父の取得分を相続するAさん、Bさんとともに、Cさん、Dさんを交えて4人の遺産分割協議書を作成することにしました。
まず、祖父の相続財産はAさんの亡くなった父が取得することになっていたため、その確認を協議書をもって行い、その他の財産はAさんが取得することで合意しました。
その上で、父の遺産についての協議書をAさん、Bさんの2人で作成しました。
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結果・解決ポイント
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Aさんは、遺産分割協議書をそれぞれ作成したことで、祖父の遺産、父の遺産ともに相続関係をきちんと整理することができました。
遺産分割協議は期間指定等は法定されていないため、知らない間に共有状態が続くこともあります。相続人の確定が難しくなるといった不都合も出てくることがありますので、早めに対応することが望まれます。
担当弁護士
早稲田大学 卒業(3年次卒業)、慶應義塾大学大学院法務研究科 修了。個人法務から法人法務まで幅広い案件を手がける。
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