夫の遺言どおり、すべての遺産を相続したい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:50代
- 性別:女性
- 続柄:妻
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ご相談までの経緯・背景
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夫(50代)が亡くなったため、妻Aさん(50代)が遺産を相続することになりました。
Aさんと夫との間に子どもはいませんでしたが、夫の父(80代)が健在であったため、Aさんは、父との間で遺産分割を行う必要がありました。
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Aさんは、夫の遺言に従い、夫の遺産すべてを相続したいと考えていました。
遺産は、主に自宅と貸ビルの不動産が大部分を占めていました。
夫の父は、既に相続に関する手続きを弁護士に委任していました。
Aさんは遺産分割について、夫の父側の弁護士との交渉をお願いしたいと当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
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解決までの流れ
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夫は、全財産を妻であるAに譲るとする旨の遺言書を書いていましたが、自筆で書かれておらず、パソコンによって作成されたものであり、遺言としての効力を有しておりませんでした。
弁護士は、相手方弁護士と交渉を行い、父については相続放棄する旨の合意を得ることができました。
しかし、父には子どもが3人おり、父が相続を放棄しても次順位の相続者となるため、父が相続放棄をしただけでは、Aさんは夫の全財産を相続することができません。
そこで、弁護士は、3人それぞれに相続放棄をする旨の合意を得た上で、家庭裁判所にて相続放棄する旨を申述しました。
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結果・解決ポイント
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弁護士の交渉の結果、Aさんの希望どおり、夫の遺産はすべてAさんが相続することとなりました。
このように、家族関係が複雑であったり、遺産分割が難しい不動産などが多くある場合は、思いがけず相続トラブルに発展するケースが少なくありません。
相続に関する不安や心配が少しでもある場合は、ぜひ一度、弁護士に相談にいらしてください。
担当弁護士
早稲田大学 卒業(3年次卒業)、慶應義塾大学大学院法務研究科 修了。個人法務から法人法務まで幅広い案件を手がける。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問合せはこちら
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