葬儀費用などを負担した。遺言通りの相続分では納得できない。
- ご相談者Aさん
- 年齢:50代
- 性別:男性
- 続柄:夫
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ご相談までの経緯・背景
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Aさんは30年連れ添った妻を亡くし、その妻の相続人となりました。
妻には離婚歴があり、前夫との間に長男Bさんと次男Cさんがいたため、彼らも相続人となりました(両親が離婚したとしても親子関係は変わらないため、子どもは親の法定相続人となります)。
Aさんが妻の遺産相続のために準備をしようとしていたところ、妻の遺書が見つかりました。
その遺書には、Aさんに1000万円、Bさん、Bさんの妻、Cさんに1000万円、妻の孫であるBさんの長女、次女に500万円ずつを相続させるよう記されていました。
Aさんは、せめて自らが負担した葬儀費用などを控除した上で、相続分を決めてもらいたいと思い当法律事務所へ相談にいらっしゃいました。
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Aさんは、遺言に法定相続人でない長男の妻や子どもの分の相続分が含まれていることについて疑問を持っていました。また、そもそも妻に遺言通りの相続財産がないと考えています。
そして、Aさんが負担した生前のBさんの葬儀代などを遺産から差し引いた上で、遺産分割をしたいと考えています。
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解決までの流れ
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財産調査の結果、遺書の内容通りに相続したとすると、被相続人の財産は足りないことがわかりました。
そのため、弁護士は遺産分割協議により、相続財産から生前妻にかかった費用や葬儀代などを差し引いた上で、法定相続人が法定相続分に見合った形で相続を行うことを提案しました。
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結果・解決ポイント
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弁護士の提案が認められ、遺産分割協議の結果、法定相続人であるAさん、Bさん、Cさんのみが法定相続分を相続することが決まりました。
また、その方法としてAさんがいったん全ての財産を取得した上で、代償としてBさんCさんに対し法定相続分の4分の1ずつ支払うこととすることで、親族間で公平な相続をすることができたのです。
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