亡くなった内縁の夫との共有不動産は誰が相続する?
- ご相談者Aさん
- 年齢:50代
- 性別:女性
- 続柄:内縁の妻
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ご相談までの経緯・背景
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Aさん(50代)とBさん(60代)は20年以上前から内縁関係にあり、一緒に暮らしていた家は、共有不動産として持っていました。
先日、内縁の夫であるBさんが亡くなり、共有不動産の法律関係を整理しなければならなくなりました。Aさんは、Bさんの共有持分権を誰が相続するのか知りたいと思い、当法律事務所へ相談にいらっしゃいました。
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内縁関係の配偶者は、パートナーが亡くなった場合に、基本的にはパートナーの財産を相続することができません。法律では、婚姻関係にある配偶者や兄弟、子供等が相続人になると定められており、内縁関係の配偶者は相続人に含まれていないからです。
そのため、AさんがBさんと共有していた不動産のBさん分の権利は、Bさんの相続人に移ることになります。
そこで、Aさんは相続財産を整理するためにBさんの相続人を知る必要がありました。
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解決までの流れ
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弁護士は、Bさんの相続人の調査をするために戸籍収集を行いました。戸籍は、Aさんが後に不動産の名義変更手続きをすることになった場合に、法務局に相続人を証明する時にも必要な資料です。
戸籍の収集は、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を揃えなければならず、大変な労力を要します。
弁護士は、効率的かつ迅速に戸籍を収集して、Bさんの相続人調査を行いました。
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結果・解決ポイント
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調査の結果、Bさんの相続人が判明し、AさんはBさんの相続人と話し合い、共有不動産の法律関係を整理することができました。
担当弁護士
早稲田大学 卒業(3年次卒業)、慶應義塾大学大学院法務研究科 修了。個人法務から法人法務まで幅広い案件を手がける。
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