遺産に海外の銀行口座の預金が。手続きが複雑で困っている。
- ご相談者Aさん
- 年齢:50代
- 性別:女性
- 続柄:妻
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ご相談までの経緯・背景
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夫(50代)が亡くなり、妻のAさん(50代)と娘である Bさん・Cさん(共に20代)が相続することになりました。夫が遺した財産には海外の銀行預金がありました。
Aさんらは、海外の銀行預金を相続することを望んでいましたが、外国にある預金口座を相続するためには、日本国内にある預金口座を相続する場合とは異なり、さまざまな文書が必要となります。
Aさんは、自分ひとりでは対応できないと考え、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
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Aさんらは、夫の遺産である銀行口座をAさんが相続することを望んでいましたが、その手続に必要な書類を集めることができず、対応に困っていました。
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解決までの流れ
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弁護士は、相続人の確定と財産調査を行った上で、遺産分割協議書を作成することにしました。
これによって、Aさんが外国の預貯金を相続することが決まりました。
その上で、弁護士は、現地の銀行口座相続に必要な書類を調査することにしました。調査の結果、相続に必要な全ての書類について英語の翻訳が必要となるうえに、書類が正しく作成されていることを証明するために、公証人による公証が必要となることがわかりました。
弁護士は、さっそく、Aさんらの戸籍と印鑑証明書、遺産分割協議書、委任状を英語に翻訳したうえで、翻訳が正しく行われていること・Aさんらの署名が本物であることについて公証をとりつけることにしました。
さらに、外国の銀行に説明するための資料として、弁護士は、日本の法律に則って相続人を決定したことを証明するための意見書を作成することになりました。
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結果・解決ポイント
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必要書類の公証を終えた後、弁護士は、これらの資料を駐日領事館に提出して認証を受けることにしました。
その上で、外国在住の会社職員の協力の下、外国の郵便局で押印してもらい、銀行窓口に提出しました。これによって、Aさんらは、夫が遺した外国の預金口座を無事に相続することができました。
このように、海外の複雑な相続手続きも、弁護士が代理人として適切に対応することができるのです。
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