遺産は複数の土地や建物。不明な権利関係を整理したい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:70代
- 性別:女性
- 続柄:妻
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ご相談までの経緯・背景
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父(70代)が亡くなり、母であるAさん(70代)と子どもであるBさん(50代)・Cさん(40代)・Dさん(40代)が相続人となりました。
父の遺産の中には、地元に残した土地と建物が複数存在していました。家族間の話し合いでは、Aさん・Bさん・Cさんのそれぞれが父が残した土地と建物を相続することにしていました。
しかし、Aさんらは、父が残した土地・建物がどのような権利関係になっているのか不明なままでした。その上、不動産の名義変更のためには遺産分割など複雑な手続が必要となることを知ったAさんらは、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
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不動産の名義変更を行うためには、不動産を誰が相続するのかをあらかじめ決めておく必要があります。
Aさん・Bさん・Cさんは、それぞれ父が残した土地・建物に居住しており、父の死後も引越しすることなく住み続けることを望んでいました。そこで、現在の実情にあった不動産の名義変更をAさんらは希望していました。
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解決までの流れ
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弁護士は、さっそく、被相続人の出生から死亡にいたるまでの戸籍謄本を収集した上で、相続の対象となっている不動産の名寄帳と登記を取り寄せることにしました。
これによって、相続人が誰であるのかを確定し、相続の対象となっている不動産の権利関係を確認することにしました。
そして、相続人の確定と財産調査が完了した後で、弁護士は、遺産分割協議書を作成することにしました。
不動産の名義を変更するためには、相続人全員の署名と実印が捺印された遺産分割協議書を提出しなければなりません。
しかし、弁護士が確認したところ、Cさんが協議書に押印した印章の印影が印鑑登録証明書の印影と一致しないことがわかりました。
このままでは、不動産登記手続きが滞るなど、紛争やトラブルが蒸し返される可能性があります。
そこで、弁護士は、Cさんに対してもう一度実印を押印することを依頼して、無事に遺産分割協議書を作成することができました。
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結果・解決ポイント
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遺産分割協議書によって、父名義の登記をそれぞれAさん・Bさん・Cさん名義の登記に変更することができました。また、父が残した預貯金などの金銭の相続についても、公平に協議することができました。
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