相続人は疎遠な異父兄弟(姉妹)。相続の進め方が分からない。
- ご相談者Aさん
- 性別:女性
- 続柄:長女
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ご相談までの経緯・背景
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母(80代)が亡くなり、Aさんは母の相続人となりました。母の遺産整理をしていたAさんですが、母が持っていると言っていた土地についての権利書などが見つかりません。
また、Aさんの母には前夫との間の子どもであるBさんがいます。
Aさんは、相続においてBさんとどのような関係に立つのか、また相続するためにどのような手続きをすればいいのかもわからず、当法律事務所に相談にいらっしゃいました。
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Aさんは、土地がどこにあるのか、それが相続財産となるのかもわからない状態でした。また、Bさんとで、母の財産を半分ずつ分けることを話し合ってはいましたが、Bさんが相続人なのか、相続人であるとしてどの位の相続分なのかを知りたいと思っていました。Aさんは、できるだけトラブルにならないよう、相続手続きをしたいと考えていました。
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解決までの流れ
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弁護士は、正確な所在が分からない土地を含めたAさんの母の相続財産について調査を行いました。
また、Aさんの母はBさんの父である前夫と離婚してしまいましたが、両親の離婚によって親子関係が終わるわけではありません。
そのため、弁護士は、BさんはAさんの母の子どもとして、法律上Aさんと同等の相続分を持つことになることを説明しました。
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結果・解決ポイント
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財産調査の結果、Aさんの母は他県に土地を持っていたことがわかりました。また、複数の金融機関に預金を持っていたため、これも相続財産となりました。
この結果をもとに、AさんはBさんと自分たちで相続財産について話し合いを進めることができました。
担当弁護士
早稲田大学 卒業(3年次卒業)、慶應義塾大学大学院法務研究科 修了。個人法務から法人法務まで幅広い案件を手がける。
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