相続手続きについて、何から始めたらいいか分からない。
- ご相談者Aさん
- 年齢:40代
- 性別:女性
- 続柄:長女
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ご相談までの経緯・背景
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母(70代)が亡くなり、父も既に亡くなっていたので、娘であるAさん(40代)・Bさん(40代)・Cさん(30代)が相続人となりました。
母が残した財産には、不動産や預金口座などがありましたが、Aさんらは、全てを把握することはできませんでした。
遺産分割協議を円滑に進めるためには、誰が相続人であるのか、相続財産には何が含まれるのかを正確に把握しなければなりません。
そこで、Aさんらは、遺産相続についての一連の説明と、遺産分割を行うためにはどうすればよいのか弁護士の助言を得るべく、当事務所に相談にいらっしゃいました。
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Aさんらは、母がどのような財産を有していたのかはっきりと知ることができませんでした。
固定資産税の通知がAさんらの下に来ていたので不動産が存在することは明らかだったのですが、依然として父の財産のままである可能性もありました。
そこで、Aさんらとしては、父と母が残した財産をしっかりと把握した上で、三姉妹が揉めることなく、公平に相続分を決めることを望んでいました。
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解決までの流れ
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弁護士は、さっそく、Aさんらに届いた納税通知書や名寄帳の写しを通じて、不動産の所有関係を調査することにしました。
調査の結果、不動産は母所有ではなく、父名義の土地であることがわかりました。さらに、祖父の所有する建物が、遺産分割を経ることなく、未登記のまま存在していることもわかりました。
また、母名義の預金通帳がいくつかAさんの手元にあったので、弁護士は、各金融機関から、残高照会を行った上でその他にも、Aさんらが知らない預金口座が存在しないことを確かめました。
これらの手続きを経て、Aさんらが父と母から相続することのできる財産を確定することができました。
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結果・解決ポイント
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Aさんらは、これらの調査を踏まえた上で相談した結果、祖父名義の建物は遺産分割の対象にしないことを決め、父が残した不動産は、すべてBさんが相続することにしました。
一方で、母が残した預貯金は、Aさんが一旦全て相続した上で、それぞれ姉妹が均等になるよう、3分の1ずつをBさん・Cさんに支払う旨の遺産分割協議を成立させました。
この協議書に従って、不動産の名義をBさん名義に変更するなど、Aさんら三姉妹は公平に遺産相続を行うことができました。
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