できる限り早急に相続放棄の手続きを行いたい。
- ご相談者Bさん
- 年齢:70代
- 性別:女性
- 続柄:母
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ご相談までの経緯・背景
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ある日、Aさんの叔父(70代)が賃貸アパートで亡くなっているのがわかりました。叔父は生前独身だったため、Aさんの母であるBさん(70代)を含め、叔父の兄弟が相続人となることになりました。
叔父は亡くなって、しばらく時間が経過して発見されたため、Bさんらは、賃貸会社から、部屋のリフォーム代を請求されることになってしまいました。
また、叔父は生前、生活保護を受けており、特にこれといった資産を有していなかったので、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いだろうとBさんらは考えていたため、Bさんらは叔父の遺産を相続するつもりはありませんでした。
そこで、Aさんは相続人である母親Bさんの代わりに相続放棄について当事務所に相談にいらっしゃいました。
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相続放棄が認められるためには、被相続人の死後3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。これ以降の相続放棄は認められず、最悪Bさんらは賃貸会社に対してリフォーム代を支払わなければならないことになります。
そこで、Bさんらは、できる限り迅速に相続放棄の手続を行うことを希望していました。
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解決までの流れ
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弁護士は、まず、誰が叔父の相続人であるかを確定するため、市役所などに依頼して、相続人確定のために必要な戸籍を全て取り寄せ、戸籍調査を行いました。
戸籍調査の結果、相続人はBさんを含めて6人いることがわかりました。
また、Bさんが叔父の遺品を整理したところ、現金などのほか、複数の預金通帳が見つかりました。
弁護士は、Bさんらに対して、相続放棄をすればこれらの預貯金を受け取ることができなくなることを伝えたうえで、それでも相続放棄の意思があるのかを確認しました。
弁護士が6人の相続人に相続放棄の意思確認を行った結果、全員が預貯金がいくらあっても相続放棄したいと思っていることがわかりました。
そこで、弁護士は、Bさんらに対して、今後一切、叔父の遺産をもらったり借金を支払ったりすることがないように伝えました。
もし、叔父の相続財産に手をつけたり、借金の弁済をしてしまうと、相続放棄が認められない可能性がでてくるからです。
その上で、弁護士は、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述書を提出しました。
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結果・解決ポイント
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後日、家庭裁判所からBさんらに対して「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきました。
これによって、Bさんらは相続放棄が認められ、賃貸会社からのリフォーム代を支払う必要もなくなり、事件は3ヶ月程で無事解決となりました。
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