複雑な不動産登記の変更と借金返済の催促に対応してほしい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:60代
- 性別:女性
- 続柄:妻
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ご相談までの経緯・背景
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夫(60代)が亡くなり、妻であるAさん(60代)が夫の遺産を相続することになりました。相続人はAさんのほか、夫の兄弟であるBさん(70代)とCさん(60代)がいました。
夫が残した財産の中には、夫とAさんが生前居住していたマンションの一室がありました。そこで、Aさんは夫の死後も安心して暮らせるよう、マンションの登記名義を自分名義に変更したいと考えていました。
一方で、夫の弟であるCさんは、生前、夫に貸していた借金を返済するよう、たびたびAさんに督促状を送ってきていました。夫からはCさんから借金している旨を聞いたこともなく、Aさんは対応に困ってしまいました。
そこで、Aさんは複雑な不動産登記の変更と借金返済の催促への対応に困り、当事務所に相談にいらっしゃいました。
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夫は、もしものときに備えて遺言書を準備しており、Aさんは夫の死後、病院の引き出しから遺言書を見つけました。
そこには、「自分の財産を全てAさんに相続させる」と書かれており、これにもとづいて自分は夫の財産を相続する権利があるとAさんは考えていました。
また、Aさんは、Cさんからの借金について全く知らず、そもそも自分には借金を返済する義務はないはずだと考えていました。
一方で、Cさんは、Aさんに明細を示すなどして住宅資金として貸し付けた800万円だけでも返すよう催促していました。
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解決までの流れ
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弁護士は、戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定した後、家庭裁判所に対して、Aさんが発見した遺言書の検認を求めることにしました。
検認をすることによって、その他の相続人であるBさんとCさんに対して、遺言書の存在を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にすることができます。
弁護士は、遺言書の検認をあらかじめ家庭裁判所に求めることで、後の遺産相続争いを予防でき、Aさんが安心して夫のマンションを相続できると考えました。
弁護士は、法務局に対して、検認した遺言書をもとに、マンションの名義変更を求めることにしました。
Cさんが返済を求める金銭については、それが貸付けなのか、それとも単なる生活援助のために支払われたものなのか、はっきりとしていませんでした。
そこで、弁護士は、Cさんに対して内容証明郵便を送り、貸付けであることを示す客観的証拠を示した上で請求するよう求めました。
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結果・解決ポイント
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Aさんは、無事に夫名義の登記を自己名義の登記に変更することができました。
また、弁護士からの通知以降、Cさんから借金の催促を求められることはなくなりました。
Aさんは、これまでのように、生前夫と居住していたマンションで安心して生活を続けることができるようになりました。
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