子の一人に援助。自分の死後、兄弟が揉めないようにしたい。
- ご相談者Aさん
- 年齢:60代
- 性別:男性
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ご相談までの経緯・背景
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Aさん(60代)は会社を経営していますが、Aさんが死亡した場合、相続人は、長女のXさん・長男のYさん・次女のZさんの3人となります。
ある日、長男であるYさんが、癌で余命が短いことが発覚したため、AさんはYさんのために治療費として現金を渡すことにしました。AさんがYさんに現金を手渡すことについて、Xさん・Zさん共に異論はなかったのですが、後で揉めないようにしてほしいとAさんは言われました。
そこで、Aさんは、自分の死後、兄弟間で遺産トラブルにならないようにするためには、どのような方法を取るべきなのか、弁護士の意見を聞くために、当事務所に相談にいらっしゃいました。
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Aさんは、次期社長の地位を長年同居し、自分の面倒を見てくれていた長女のXさんに譲りたいと考えていました。そのため、自分が持っている不動産と会社の株式をXさんに譲るつもりでした。そして、長男のYさんと次女のZさんについては、Aさんが有する預金口座を譲るつもりであり、Yさんへの治療費として、先に手渡す現金について考慮した上で相続させようと考えていました。
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解決までの流れ
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弁護士は、遺言書の作成を提案しました。
相続人にどのように遺産を分けてほしいかを明確に書きとめておけば、自分が残した財産をめぐってトラブルになることを防ぐことができるからです。
弁護士は、Aさんの希望を聞き入れた上で、どうすれば兄弟間で揉めることなく遺産相続ができるのかを考え、公平な遺言書の草案を作成しました。
また、Yさんの余命は残りわずかだったので、YさんがAさんよりも先に亡くなった場合に備えて、代襲相続を認める旨の文言も追加することにしました。
さらに、Aさんの遺産は、不動産・自社の株式・預貯金などを含めて1億円以上あったため、Aさんの死後トラブルにならないよう、Xさん・Yさん・Zさんがそれぞれ遺留分の減殺を行わないよう求める旨の文言も盛り込むことにしました。
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結果・解決ポイント
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Aさんは、弁護士の助言の下、自筆証書遺言を作成することにしました。
自筆証書遺言として認められるためには、遺言の全文・日付・署名まで全ての自分で書かなければなりません。Aさんは、弁護士とともに草案を作成し、手直しを加えた後に、自筆証書遺言を作成しました。
これにより、会社の後継者、不動産、預貯金などAさんの意思が反映された、納得のいく遺産相続がなされることになりました。
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